円陣を組む

ワン・ストップ・サービスとは、ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられる環境・場所のことを言います。当司法書士事務所では、ワンストップで相続に関する全ての問題が解決できるよう努めています。

たとえば、名義変更、事業承継、税務といった法律的なことだけでなく、遺品整理や家捜し(やさがし)といった法律以外のことも即日全部対応可能という点が「遺産相続手続き専門」である当事務所の強みです。

このページでは、もしあなたが相続手続きを依頼することを検討しているのであれば、ワンストップサービスを提供している事務所を探す必要があること、そして、当事務所のワンストップサービスが具体的に遺族の方に代わってどのような手続きを行うものなのか、を解説します。

相続の法律的な問題の対応とは

相続に関する問題には、法律的なものと、法律以外のものとの2種類があります。相続を初めて経験する家族の方にはこの区別は一見難しいかもしれませんが、以下をお読みいただければ簡単に理解できます。まず最初に、法律的な問題にはどのようなものがあって、当事務所がどのように対応しているかをご説明します。

各種名義変更など

  1. 土地、建物の名義変更(相続登記)
  2. 団信による抵当権抹消手続き
  3. 銀行口座の解約相続手続き
  4. 株式の相続手続き
  5. クルマの名義変更

極端なことを言えば、相続手続きは名義変更をするためのものと言っても過言ではありません。以上のようにさまざまな名義変更はすべて当事務所で行うことができます。

なお、クルマの名義変更は一般的な相続でしたら簡単にご自分でもできますが、ご希望であれば、パートナー行政書士をご紹介することができます。別途行政書士を手配する必要はありません。

また、3~5(銀行・株式・車)の相続手続きは行政書士等でも行うことはできますが、1~2(登記)の手続は司法書士のみ行うことが法律上認められています。ですから、相続財産に故人の名義の不動産がある場合には、はじめから司法書士に依頼・相談をした方がはやく手続きが完了します。

事業承継について

  1. 死亡による代表取締役の変更登記(役員変更登記)
  2. 経営安定のための会社の定款変更
  3. 会社の解散・清算手続き
  4. 会社の売却・M&A・事業譲渡の手続き
  5. 個人事業主が死亡した場合の手続

事業承継には、①オーナー社長の会社経営権・議決権を誰に相続させるか、②オーナー社長が有する金銭的価値のある自社株を誰に相続させるか、という2つの問題があります。いずれも生前に会社の定款変更や登記をすることによって対策をとる必要があるので、相続開始後にできる対策は限られています。従いまして、次の2つのケースでは、行うべき事業承継の手続は異なります。

  1. 事前の準備をしたうえで経営者がなくなったというケース
  2. 全く事前の準備をしないで経営者がなくなったというケース

事前の準備をしている場合(1のケース)は、遺言書や会社定款・会社登記簿の内容を精査して、経営権や株式が誰に相続されるのか判断したうえで、事業承継の手続を行う必要があります。

全く事前準備をしていない場合(2のケース)は、会社の経営体制を安定したものにするための方策や、その為に会社法上可能な方法をプランニングして実行していく必要があります。また、事業の継続を望まない場合は、会社の解散や清算手続きが必要となります。

いずれにしても、事業承継の問題は、相続法の知識だけでなく、会社法の確かな知識も必要となってきます。当事務所の司法書士は、東京都の外郭団体である「公益財団法人東京都中小企業振興公社」の嘱託の専門相談員として、東京都にある中小企業の会社法に関する実務相談に応じてきた経験と実績があります。

なお、会社・法人の登記手続きも不動産の登記と同様に、法律上司法書士のみが行えますから、以上のような事業承継の問題が発生する場合は、まず司法書士にご相談することをお勧めします。さらに、事業承継の場面においては、税務上の問題も生じることが多い為、税務にも対応できるワンストップサービスを提供している司法書士事務所が好ましいでしょう。

書類作成・戸籍謄本等の収集

  • 財産目録(遺産目録)の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 戸籍謄本や残高証明書等相続手続きに必要な書類全ての収集

いずれも相続手続きを行う上では必要不可欠な書類となります。すべて当事務所で作成・収集を行うことができます。もちろん、ご自分で一部集めたりした場合は、不足分のみの収集を承ることも可能です。特に戸籍謄本の徴収は時間も手間もかかりますから、早い時点で専門家に依頼してしまったほうが相続手続きは迅速に完了します。

ご自分で戸籍謄本の取り寄せを行いたい方や、具体的にどのような戸籍謄本を集めればよいか知りたい方は、別のページで詳しく解説しています。もしよろしければお読みください。

■【司法書士監修】相続の戸籍謄本取り寄せのノウハウ

裁判所関係の書類作成・申立

  1. 相続放棄の手続
  2. 成年後見人の手続
  3. 相続人不存在の手続(相続財産管理人の手続)
  4. 不在者の手続(不在者財産管理人の手続)
  5. 特別代理人の手続(親と子、成年後見人と被成年後見人)
  6. 遺産分割調停の手続

いずれも裁判所に一定の手続をとる必要があります。書類の作成から、裁判所への申立(書類提出)、ケースによっては裁判所への同行・同席まで当事務所が行います。司法書士事務所の中には、登記手続きのみを行っている事務所もありますが、当事務所は相続手続きを総合的に扱う事務所として、裁判所関係の手続も万全の態勢でお手伝いいたします。

相続税の申告|確定申告

  1. 相続税の節税アドバイス
  2. 相続税の申告
  3. 準確定申告
  4. 相続税や代償金の調達方法のアドバイス
  5. 相続財産を売却した場合には確定申告

相続税に関する相談・申告書の依頼は、どの税理士に頼んでも同じというわけではありません。なぜなら、すべての税理士が相続税業務に精通しているわけではないからです。誰に相談・依頼するかによって、納税額が変わることすらあります。どの税理士に相続税の手続を依頼するかは慎重になるべきです。

当事務所は、相続税に関する経験が豊富で、節税意識の高いパートナー税理士と提携しています。ご自身でレベルの高い税理士を探す必要は全くありません

準確定申告や相続税の申告には期限があります。ワンストップサービスを提供してる当事務所であれば、お客様が自分で税理士を探す必要もなく、手続きに必要な書類も重複して集めることなく、スムーズに税申告を行うことができます。パートナー税理士とは情報を共有しているため、迅速な税務申告手続きが可能となるのです。

なお、相続税や代償金の調達でお悩みの場合、金融機関(銀行・信用金庫等)をご紹介することもできますので、資金でお悩みの方もお気軽にお問い合わせください。

 

訴訟・裁判に関すること

  1. 遺産分割調停・遺産分割審判の代理人
  2. 遺産分割において本人に代わって具体的な交渉事をする代理人

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)ができない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判となります。しかし、このような場合も心配は無用です。当事務所には、相続問題に精通したパートナー弁護士がいます。

当事務所で受け付けた遺産分割の話し合いが、途中で困難となり訴訟に移行するような場合、当事務所で管理している情報やこれまでの経緯などは当事務所からパートナー弁護士にそのまま引き継ぎます。当事務所が、弁護士に直接情報を引き継ぎますので「引継ぎ漏れ」を防ぎ、スムーズに訴訟手続きを進めることができます。

ご自身で、相続が得意な弁護士を探すのは考えている以上に苦労しますから、当事務所をご利用いただければその心配はありません。

 

相続対策のあれこれ

  1. 遺言書作成
  2. 生前贈与
  3. 事業承継の対策

将来の相続にあたって、今のうちから準備をしておくこともできます。これを相続対策といいます。一番の相続対策は遺言書の作成です。遺言書の作成(公正証書遺言の作成)にあたっては、必要書類の収集、公証人の手配や打合せ、証人の立会まですべて当事務所で行います。

また、相続対策として有効とされる生前贈与についても、書類の収集や、贈与契約書の作成、登記の名義変更まで一貫して当事務所で行います。

最後に、事業承継については、会社の定款変更や非上場会社の株式の評価を下げる施策など、パートナー税理士と当事務所が連携して行いますのでご安心下さい。

法律問題以外にも対応

次に法律以外の問題について、当事務所がどのように対応しているかをご説明いたします。どれも相続手続きを専門にしている当事務所ならではのものです。法律問題とは関係のないこれらの業務までワンストップで対応できるところは、あまりないのが現状です。

遺品整理・家捜し(やさがし)

遺品整理とは、故人が生前に使用していた生活雑貨・衣類・家具・家電製品などを整理したり処分したりするサービスです。

遺品整理は法律問題ではありませんが、「相続した自宅にある大量の遺品をどう整理すればいいか分からない」というお問い合わせを多くいただきますので、当事務所と提携している専門の遺品整理業者をご紹介しています。

■遺品整理・回収・処理のトゥルース|http://ihinseiri.jp/

孤独死の増加や、核家族化の影響で遺品整理サービスの需要は増えている一方、トラブルも大変増えています。例えば、見積とは大きく異なる高額な料金を作業後に請求されたり、故人の貴重品までも無断で回収されたり(盗まれたり)といったトラブルです。これまでにも新聞等で大きく報道されています。

■産経新聞:「遺品整理業者」トラブル続出、貴重品を無断回収、見積もり4倍請求…業者見極め重要:https://www.sankei.com/affairs/news/141011/afr1410110038-n1.html

このように、信頼できる遺品整理業者を見つけることは、実は非常に難しいのが現実です。しかし、当事務所をご利用いただければ、このような問題も簡単かつ安心に解決することができます。

また、「故人が重要書類(権利証や通帳・印鑑など)をどこに保管したか分からないので家の中を探してもらえないか」というご相談も年々増えています。これを家捜し(やさがし)といいます。家捜し(貴重品を発見するために家の中を残らず捜すこと)についても、上記のパートナー業者で対応しています。以下は株式会社トゥルース・原社長のお話しです。

吹き出しアイコン

残置物の多い家屋(ゴミ屋敷等)の場合は、捜索できる範囲が限られてきます(床が見える状態、押入れを開けられる状態にするのが困難等)。この場合は、ある程度残置物を処分しながら捜索することになります。一度お部屋を見させて頂ければ、費用の御見積は無料です。

貴重品が発見された後は、その相続手続きが必要となりますが、スムーズにワンストップですべての相続問題が解決するのが当事務所の特徴です。

相続した不動産の売却・リフォーム・解体・賃貸

  1. 相続した不動産を売却したい
  2. 売却した売買代金を相続人で分けたい

どちらの場合も、不動産の相続手続きと同時進行で売却手続き(買主を探す)を行う必要があります。売却手続きは、不動産仲介業者に査定見積りなどを取って進めていきます。

不動産仲介業者に心当たりがなければ、当事務所と提携携関係にある不動産仲介業者をご紹介します。当事務所開設以来のお付き合いがある、信頼できる不動産仲介業者をご紹介できます。

相続物件はスピーディーにトラブル無く売却することが第一です。売却査定額の高さだけにつられて業者を選定すると、サポート力や提案力の無い営業マンをあてがわれて不満が募るだけになっていまいます。不動産仲介業者選びもまた慎重にするべきです。

 

相続人への連絡業務・相続人会議の手配

  1. 他の相続人に対する連絡業務(電話・手紙等)
  2. 相続人会議の手配(招集手続・司会進行・会議室の手配)
  3. 他の相続人への配当・振込手続き

他の相続人と直接連絡・やりとりをしたくない場合は、当事務所が代わって行うこともできます。また、遺産分割で相続人同士の意見の調整が必要な場合は、相続人会議を提案することもあります。ただし、いずれの場合も、対立する意見の調整そのものは非弁護士活動に該当し法令違反行為ですからお受けできない点は予めご了承ください。

相続人会議は、ご相続人のみで行ってもらうのが最良ですが、会議の進行を妨げるような人物がいる場合などは、第三者が司会進行を行うことによりスムーズに行くこともあります。

もちろんこの場合、当事務所はあくまで単なる司会進行役として執り行います。なお、同席上で法律上の制度の説明、パートナー税理士による税務上の説明などは可能です。繰り返しになりますが、当事務所が相続人会議の席上で相続人の意見の調整や交渉を行うことは一切ありません。

また、遺産分割の最終段階として、例えば解約した預金を各人に配当していく作業などは自身で行うと大変手間であり、間違いがあると無用な争いを起こしかねません。このような配当・振込手続きもまとめて当事務所で行うことができます。

司法書士今健一と司法書士齋藤遊の写真

ワンストップで問題を解決します

私たち「こん・さいとう司法書士事務所」は、遺産相続手続きを専門にしています。事務所開設は2001年で、もうすぐ創立20周年です。司法書士2名体制の家族的な雰囲気の事務所です。

当事務所は相続関係の訴訟に強いパートナー弁護士と提携しています。また、相続税に強く、節税意識の高いパートナー税理士と提携しています。さらに、信頼できる遺品整理業者や不動産仲介業者とも提携しています。ワンストップサービスをご提供し、1件1件心を込めて丁寧に対応いたします。

上に掲げました通り、ほぼ全ての相続手続きは、当事務所で完結します。当事務所にご相談いただければ、相続に関するあらゆる悩みごとを解決に導くことができます。相続の相談は、相続手続きに強い司法書士が最良と言えるでしょう。

もし、あなたが初めての相続で悩み事を相談するのが不安であるなら、別のページにもっと詳しい説明があります。もしよろしければお読みください。

相続の初めての相談で悩まない|依頼先のシンプルな見分け方とは?

無料相談を受け付けています

このページでは「相続問題はワンストップで全て解決」として、ワンストップサービスを利用するメリットをお伝えしました。相続手続きをこれから始めるにはどうすればよいのか、費用はいくら位かかるのか、様々な具体的な疑問があることと思います。

毎週土曜日に無料相談を受け付けていますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。
お電話(代表042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。

無料相談
ご相談・ご予約はこちら