遺言書作成の
このようなことで
お困りではないですか?
- 何から手をつければいいのか分からない
- 必要な書類が分からない
- 自分で遺言書を書いてみたが不安だ
- 遺言書の書き方が分からない
- 遺言書の文案を作成してほしい
- 予備的遺言・補充遺言も万全にしたい
- 相続開始後の紛争の発生を防ぎたい
- 遺言執行者を決めておきたい
- 相続税対策もしたい
- 銀行の「遺言信託」の費用が高すぎる
- 頼りになる専門家の知り合いがいない
私たち、こん・さいとう司法書士事務所にお任せ下さい!
法的に有効な遺言書を残したいとお考えの方へ、「遺言書作成サポート」サービスをご紹介させていただきます。
このサービスは、ご本人は3つのステップを踏んで頂くだけで公正証書遺言書を取得でき、当事務所はそのためのサポートを行うものです。
公正証書遺言は紛失・盗難・偽造が防止できるメリットがある反面、手続きが面倒という欠点があります。その欠点を補い、簡単に公正証書遺言の作成を可能にしたのが当事務所の「遺言書作成サポート」です。
文案の作成や公証人との事前の打合せ、必要書類の徴収など必要なことはすべて当事務所で行います。ご本人には、指定された日時に公証役場に来ていただくだけです。負担は最小限です。相続人となる人の同意も一切いりません。
私たち相続手続き専門の司法書士事務所が、税理士や弁護士と連携して、法的に不備がなく、あなたの思いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。
3つのステップで完成します
1.希望を伝える
ご本人は私たちに遺言書に残したい内容をお話下さい。法律的な事や、税金の事はとりあえず気にせず、残された家族に向けてどのような思いで遺言を残そうと思ったのか。まずはご本人のお気持ちが一番大事です。
2.文案の修正
ご本人から聴取した内容に、法律的な修正や税金面を考慮した「遺言案」を提示します。法律的に有効とされる文例は豊富に用意しています。何度でも修正が可能ですし、何度でもアドバイスいたします。
3.公証役場へ同行
必要書類の収集や公証人との打合せは私たちが事前に終わらせます。文案が確定したところで公証役場へ同行して頂きます。私たちが証人として立会います。公証役場の手続は30分程度で終わります。
どんな些細なことでもご相談ください!
スタッフ一同みなさまのご相談お待ちしております!
遺言を残すメリットとは?
相続人以外へ渡せる
遺言を残すことによって、法定相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことができます。例えば、お孫さんや生前にお世話になった方など。また、お寺や神社、教会、赤十字などに寄付を行うことも遺言でできます。
指定した割合で渡せる
法定相続分(法律で定められた相続分割合)とは異なる分配で相続させることができます。遺言を残された相続人は遺言の内容に拘束されます。ですから遺言で定めた内容とは異なる遺産分割は原則としてできません。
確実に実現できる
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、遺言内容を確実に実現することができます。遺言執行者を指定すると、相続人は遺言の執行を妨害する行為が禁じられます。遺言執行者は遺産の管理をする権限を持つためです。
司法書士に依頼するメリットとは?
1、必要書類も一括取得
公正証書遺言書を作成するためには大変な時間と労力を費やします。確かに書籍やインターネットの不確かな情報を頼りに、自分で手続することも決して不可能ではありません。
しかし、その為には、まず必要書類の収集(たとえば金融機関への残高証明書の請求や、法務局への全部事項証明書の取り寄せ、戸籍謄本等の収集)が必要です。
それだけでなく、遺言書の文案作成や、公証人との事前の打合せなどを全て自分でやらなければなりません。
司法書士に任せれば、これら煩わしい手続きにかかる時間を節約し、手間をかけずにスピーディーな公正証書遺言の作成が可能となります。
2、豊富な文例から選択
遺言書の文案といってもどう書いていいか分からない方がほとんどではないでしょうか。
遺言書では誰にどのような割合で遺産を分配するかが非常に重要です。
しかし、どのように分けるのが法律上問題なく、合理的で、節税にもつながるか等、遺留分や相続税まで吟味したアドバイスは公証役場では得られません。
この点、税理士事務所と提携しており、しかも相続手続きに精通した司法書士であれば、オーダーメード感覚の遺言書文案を提示することができます。
遺言書文案は、打合せの期間中は何度でも訂正して頂けます。追加料金は一切かかりません。
3、相続専門家独自のアドバイス
遺言書の内容を工夫することにより将来起こりうる様々なトラブルを回避できることがあります。
代表的なものに予備的遺言があります。予備的遺言とは相続人が本人より先に亡くなってしまった場合の事を考慮した文面です。
専門的内容かつ税務上考慮すべき点がありますが、当事務所にはパートナー税理士がおりますので適切なアドバイスが可能です。
また、形ばかりの遺言書にならないように「付言事項(法律上の効力はないもの)」を工夫して、本人の想いを最大限に伝える遺言書の作成をサポートしています。
私たちは、常に「その遺言書は何のために作成されるものなのか?」を考えながら作成サポートを行っています。
4、相続税対策もできる
遺産が多くて相続税の申告が必要となる場合は、生命保険と併せて遺言の活用が期待できます。
どの財産をどのような割合で誰が相続するのかにより相続税額が変わってくることがあるからです。
したがって、財産が多い方にとって遺言書の作成は同時に相続税対策につながるのです。
また、今回の相続だけではなく、将来生じうる二次相続についても相続税対策を考えなければならない場面もあります。
税理士事務所と提携している当事務所であれば、遺言書を使った相続税対策を行うことも可能なのです。
5、安心感が得られる
何から手を付ければよいか分からなくても、一度司法書士に任せれば、法律上問題が無いように、スピーディーに公正証書遺言書完成に至るまで手続きが行われます。
あなたをバックアップするのは、司法書士だけではなく、相続問題に精通した税理士や弁護士も一緒です。
あなたは、これらの専門家のアドバイスを踏まえて遺言書の内容を吟味し、最終的に公証役場に出向くだけです。
公証役場で遺言書を作成するには証人2名以上が必要ですが、当事務所の司法書士が立会いますのでご心配には及びません。
専門家に任せる安心感。これに勝るものがあるでしょうか。
遺言書は法的に有効なものを作らなければ意味がないのです。
どんな些細なことでもご相談ください!
スタッフ一同みなさまのご相談お待ちしております!
こん・さいとう司法書士事務所が
選ばれる5つの理由
1、相続手続き専門の司法書士であること
私たちは、東京国分寺の相続手続き専門の司法書士事務所です。2001年に東京国分寺で事務所を開設し、20周年を迎えました。
事務所所属の司法書士は2名、司法書士今健一(2001年司法書士登録)、司法書士齋藤遊(1999年司法書士登録)です。早稲田実業高校、早稲田大学の同級生です。
受託する業務の90%は相続手続きに関するものであり、あらゆる相続手続き・最新の情報に精通している点が強みです。
そのため、金融機関や弁護士事務所、税理士事務所からもご依頼いただくことがあります。
2、遺言執行者もお引き受けします
遺言書の内容を間違いなく実現するためには、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者とは、死後、遺言書の内容通りに、遺産分けなどの手続を実行する者をいいます。
遺言書は作るだけでは意味がなく、内容が実現されて初めて価値が出ます。これから遺言書の作成をお考えの方は、信頼できる専門家を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。
私たちは、もともと相続手続きを専門としている司法書士事務所ですから、不動産・預貯金の名義変更をはじめとする財産承継手続きは多くの経験と実績があります。
私たち相続手続き専門こん・さいとう司法書士事務所におまかせ頂ければ、遺言書の内容に忠実に、かつ誠実に、遺言の執行を行います。
3、遺言書の保管・書き換えにも対応
遺言書の中で当事務所を遺言執行者に指定して頂いた場合は、遺言書の正本を当事務所にてお預かりできます。
相続開始と同時に遺言の執行手続きができるため、スムーズな遺産承継手続きが可能となり、他の相続人による遺言執行妨害のリスクを最小限に抑えることが期待できます。
さらに、当事務所で遺言書の正本を当事務所でお預かりした場合、1年に1度ご自宅を訪問させて頂き、財産の内容や推定相続人に変更がないか等のアフターフォローもしています(「保管訪問サービス」)。
また、遺言書は何度でも書き換えることができます。書き換えを希望される場合は、最初に作成したときより廉価でお手続きをすることができます。この点もご依頼者様に大変好評です。
4、相続税対策も万全のフォロー
遺産が多い場合、相続税の申告・納付も視野に入れて遺言書作成手続きを進めなければなりません。
相続が開始した後に、税理士から相続税の節税方法を提案されても、全く意味がありません。遺言書がある以上は、他のどのような節税対策があろうとも遺言書の内容通りに相続せざるを得ないためです。
私どもには、相続税に精通した提携のパートナー税理士がいます。司法書士と情報を連携したうえで、節税のご提案が可能です。
また、将来生じる二次相続も考慮してのご提案も可能です。節税・二次相続対策も万全です。
5、都市銀行に比べて費用が廉価
私たちは、決して低価格をアピールポイントにしている事務所ではございません。安かろう悪かろうのサービスでは結果的にご依頼者様の利益につながらないと考えているためです。
しかし、都市銀行の「商品名 遺言信託」と費用を比較してみると、私たちの方がより廉価で公正証書遺言書作成サポート業務を請け負うことが可能です。
都市銀行では(全部ではありません)、銀行が遺言執行者となることを抱き合わせとして遺言書作成サポート業務を請け負っています。そのため遺言書を作成するだけでも費用が高額になります。
当事務所では、私どもを遺言執行者として指定して頂いても、金融機関より廉価な費用で承ります。
私たちは今後も、都市銀行より廉価で、より良いサービスをご提供し続けることをみなさまにお約束いたします。
ご利用者様の声
遺言執行者もお願いしました
長年連れ添った夫に先立たれ、子供もいないので相続のことが心配でした。初めは信託銀行に相談に行ったのですが、費用面などで折り合いがつかず、銀行の方からこちらの事務所を紹介されました。
何もわからなかったので、書類を集めることや公証役場での立会などすべてお任せしました。また、遺言執行者もお願いして遺言書も保管して頂いています。
1年に1度必ず今先生が自宅に来て遺言内容の確認をしてくれるので大変心強いです。ありがとうございます(T.Sさん(仮名)主婦)。
相続税対策として依頼しました
財産が多いため、相続税がかなりかかる見込みであるのは前々からわかっていましたが、具体的に何をすればよいのか専門家に聞いたことはありませんでした。
こちらの事務所の無料相談を受けて、遺言書の作成以外にもいくつかの方法を組み合わせるのがよいと言われ、その的確なアドバイスに感心して、そのまま遺言書の作成をお願いしました。
提携の税理士の先生には遺言書作成後の今でもお世話になっています(M.Iさん(仮名)無職)。
相続争いを予防したくて
私には離婚歴があり、先妻との間に子供がいます。私も先妻も再婚をして、共に新しい配偶者との間に子供がいます。
このような状態なので私が亡くなった場合、相続のことで争いごとが起こったら嫌だなと思い遺言書の作成を決めました。とはいっても何もわからなかったので、たまたまネットで見つけたこちらの事務所の無料相談を受けました。
公正証書遺言書の詳しいことや遺留分については初めて知ることだったので、正式にお願いする前に話が聞けて良かったです。遺言書も無事に完成して感謝しています(T.Sさん(仮名)会社役員)。
任意後見とセットで依頼
たまたまテレビで任意後見制度を知り、興味を持ったのが最初です。父はまだ元気で認知症ではありませんが、将来のことをとても心配しており、安心させてあげたくて任意後見の利用を決めました。
父に任意後見の話をすると、それなら遺言書も作りたいというので、あわせてこちらの事務所に相談しました。任意後見は公正証書でするものだと知り、遺言書も公正証書でとお願いした次第です。
施設に入所していたので公証役場には出向けなかったのですがすべて丁寧に段取りしてもらえたのがよかったです(K.Nさん(仮名)会社員)。
どんな些細なことでもご相談ください!
スタッフ一同みなさまのご相談お待ちしております!
よくある質問
遺言書作成サポートサービスとは何ですか?
当事務所の司法書士が、公正証書遺言書の作成補助をします。
公正証書遺言書は本人が公証役場に出向き、公証人に作成してもらうものです。しかし、いきなり出向いても作成はしてもらえません。必要書類を用意したり、遺言書の内容を予め文書にしておくなど、公証人との事前の打合せが必須です。
しかも公証人は遺言書の内容に踏み込むアドバイスはしません。もちろん節税のアドバイスや遺留分の計算などもしません。
私どもの遺言書作成サポートサービスとは、具体的には次のことを必要に応じて行います。
1. 戸籍謄本や残高証明書などの必要書類の徴収
2. 遺言書案のアドバイス
3. 遺言執行者の引き受け(事前の引受予諾契約)
4. 公証人に提出する最終遺言書案の作成
5. パートナー税理士と連携した相続税節税のアドバイス
6. 公証人との事前打合せの一切
7. 証人としての立会
8. 遺言書正本の保管(当事務所が遺言執行者となる場合のみ)
9. 定期的な遺言書の内容確認(当事務所が遺言執行者となる場合のみ「保管訪問サービス」)
これ以上のサポートは無いと思われる、正に最強の遺言書作成サポートです。
自筆の遺言書は、死後にその内容の有効や無効を争う訴えを相続人等から受ける場合があり、その際、遺言執行者も被告となることがあるため、お引き受けしていません。遺言の執行までご心配であれば、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
これまでにそのようなケース・事例を多数扱ってきました。 必要かつ最低限の資料を集めるのにどの程度の時間がかかるか、すぐに対応してもらえる公証役場を確保できるか、本人の意思能力(認知の程度)など、注意点はありますが、なるべくご希望に添えるようにいたします。
認知症である旨の医師の診断がすでに出ているのであれば、実際に作成できたとしても、それは無効となる可能性が高いと思われます。公正証書遺言の作成にあたっては、公証人は本人の意思を確認します。例えば、「誰にどの財産をあげるのか」「どのような割合で相続させるのか」などです。そもそも公証人のそのような質問に答えられなければ、その時点で作成はできません。
認知症までには至らず、公証人の質問に回答できる程度の能力があれば、とりあえず作成自体は可能かもしれませんが、相続開始後、相続人から本人の意思能力を疑問視したことを理由に「遺言無効確認の訴え」などの裁判を起こされることもあります。いずれにしても遺言は本人がお元気なうちに作られるのが一番良いのではないでしょうか。
公正証書遺言の作成とセットで、財産管理契約や任意後見契約をする方も多くいらっしゃいます。まず、任意後見契約とは自分が認知症になった場合に備えてあらかじめ後見人となる人を決めておく契約です。通常は自分の家族にお願いすることが多いです。この様にしておけば、いざ認知症になったときに家族が慌てて後見人の手続きをする必要がなくなりますし、そもそも認知症になった後では家庭裁判所への手続きが必要となるため、基本的には家族は後見人にはなれず、弁護士や司法書士がなってしまいます。任意後見契約は必ず公正証書にしなければならないため、遺言書とセットで手続きする方が多いのです。
次に財産管理契約とは、自分が認知症には至らないけれども、体の自由が利かなくなってしまった場合に備えて、あらかじめ家族などを代理人に選んでおく契約のことです。財産管理契約をしておくと、銀行の窓口での手続きも家族が代理人として行うことができます。このように、遺言書の作成に追加して、ご自分の状況により様々な契約を結ぶこともできます。
当事務所では「遺言は相続争いを防ぐもの」と考えておりますので、原則として遺留分を下回るような内容の遺言作成サポートはいたしておりません。また、遺留分を下回らないようにするため、ケースによっては提携の税理士に試算してもらい、紛争を予防します。
しかし、どうしてもそのような内容を希望される方もいらっしゃいますので、デメリットを説明し、遺言が必ずしも最終的な解決にならない可能性もあることはお伝えします。なお遺留分を下回るような内容の遺言について、原則として当事務所は遺言執行者をお引き受けしておりません。
遺言書の内容によっては遺言書が原因で相続人の仲が悪くなる可能性もあります。たとえば法定相続分とは違う割合で遺言書に記載した場合、一方の相続人は不満を持たれるもしれません。しかし、遺留分(法定相続分とは異なる相続人の最低限の取り分)を超えていれば、法律上のトラブルは一応回避することができます。
また、遺言書にわざわざ法定相続分とは違う割合を書くには理由があるはずですから(例えば生前に贈与したとか学費を援助したなどの特別受益にあたるような行為)、「付言」の中で、説明することにより相続人の理解も得られやすくなります。
遺言書の一番最後の部分に書く、手紙でいう「追伸」みたいなものです。「付言」には自分の好きなことを書き残すことができますが、法的な効果は生じません。たとえば「お骨は海にまいてほしい」とか「遺言の内容通りに遺産を相続してください」、「遺留分侵害額請求はしないでください」などです。一般的には家族への感謝の言葉を書いたり、葬儀や納骨、お墓についての希望を書く方が多いです。
当事務所で「遺言書作成サービス」を利用されて公正証書遺言を作られた方の中で、当事務所を遺言執行者に指定し、遺言書の正本を預けられている方が受けられるサービス(税別1年あたり3,000円)です。
預貯金や不動産の価格などは変動します。そこで、1年ごとに司法書士がご自宅等に伺い(コロナ禍においては郵便・メール・ZOOMで対応中)、最新の残高を踏まえた「財産目録」を再作成します。これにより、遺産の受取人がもらえる現時点での金額が分かりますし、遺言の内容が遺留分を侵害していないかどうかを確認することもできます。また、遺言は何度も内容を書き換えることができますから、そのような希望がないかも確認します。
施設や病院に入所していて、健康上の理由などから公証役場に出向くことができなくても、公正証書遺言の作成はできます。公証人とその事務員に出張してもらうことは可能です。事前の打合せは必要となりますが、当事務所が全て行いますのでご安心下さい。
遺言書を作成したことを生前に相続人の全員に伝える法律上の義務はありません。これを踏まえまして、なお、伝えた方が良いか否かはケースバイケースです。相続人の関係が良好であれば伝えても良いでしょうし、そうでなければむしろ伝えない方が良いというのが一般論です。
正式にご契約いただいてから、原則的に1か月を見込んでいます。ただし、遺言作成サポートは個別の事案ごとに必要なお手続きが異なりますので、1か月かからずに終了することもあります。
また、遺言書の作成は作成されるご本人のご協力が不可欠です。そのため、お手続きにあまり熱心でない場合、1か月以上お時間がかかることもあります。ご本人にそのような事情が何もない場合は、これまで1か月以内で手続きは終了しています。
大手信託銀行との報酬比較は次の通りです。諸条件により誤差は生じます。税抜き費用で比較をしました。
なお、大手信託銀行でのサービス名は「遺言信託」となりますが、銀行によっていくつかのコースがあり、そのうち最も安い金額のものと比較しました。
当事務所 | A信託銀行 | B信託銀行 | |
遺産5000万円 | 80,000 | 300,000 |
300,000 |
遺産1億円 | 105,000 | 300,000 | 300,000 |
遺産2億円 | 130,000 | 300,000 | 300,000 |
遺産3億円 | 155,000 | 300,000 | 300,000 |
- この表は証人2名の立会料を含んでいます。
- この表の金額以外に、公証役場に対して納付する公証人手数料がかかります。
- この表の金額以外に、戸籍謄本など必要書類の徴収にかかる報酬は別途要します。
- この表の金額以外に交通費、残高証明書発行手数料、戸籍謄本発行手数料など実費分は別途生じます。
なお、当事務所の遺言書作成サポート報酬の詳細規定は次の通りです。
遺言の作成の報酬
遺言書記載の財産総額 | 報酬(税別) |
5,000万円以下 | 40,000円 |
5,000万円超1,000万円ごとに | 5,000円を加算 |
- この表は、受遺者(遺言により財産を受ける人)が1名の場合の金額です。1名を超える時は、1名につき5,000円加算されます(税別)(受遺者数加算)。
- 原則として着手金、日当は不要です。
- この表の金額以外に、公証役場に対して納付する公証人手数料がかかります。
- この表の金額以外に、戸籍謄本など必要書類の徴収にかかる報酬は別途要します。
- 公正証書遺言作成に際して、公証役場において証人2名以上の立会が必要です。推定相続人、受遺者などは証人になることができません(民法974条)。当職が立会人となる場合は、この表の金額以外に日当を含めて1名あたり20,000円(税別)要します。
- この表の金額以外に交通費、残高証明書発行手数料、戸籍謄本発行手数料など実費分は別途生じます。
- 当事務所を遺言執行者として予め指定する場合は、この表の金額以外に30,000円(税別)要します。
- 自筆証書遺言作成については、文案のチェック、サポートとして20,000円(税別)~です。
はい、無料です。遺言書作成サポートに関するご相談、お見積りは無料で対応いたします。まずは、ご本人に事務所に来ていただき、詳しいご事情を伺います。その際、概算をお見積りとしてお伝えすることができます。
また、「遺言書作成サポート」について、分からない点等があれば、遠慮なさらず無料相談でお話下さい。当事務所では、毎週土曜日に事前予約制の無料相談会を実施しています。ご予約は、お電話か、無料相談予約フォームよりお待ちしております。
なお、お電話でのご相談・お見積りは、事情を正確に把握することが難しいためご遠慮頂いております。
司法書士には守秘義務があります。ご相談頂いた内容が第三者に漏れることは絶対にありません。当事務所には、事務所独自で制定した「個人情報保護指針(プライバシーポリシー)」があります。
日本全国です。制限はありません。ただし、公正証書遺言の作成にあたりまして、当事務所の司法書士が証人となる場合、遠方の公証役場で立ち合いが必要となる際は交通費と日当が必要となります。
土曜日は事前予約制の無料相談会を開催しています。日曜日と祝日は原則的にお休み頂いております。ただし、お客様のご都合に合わせて対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
〒185-0012
東京都国分寺市本町2丁目22-2 第一鴨下ビル306
JR中央線、西武国分寺線、西武多摩湖線「国分寺駅北口」より徒歩3分
駅から261メートル
※駐車場のご用意はありません(最寄りのセブンイレブン前にパーキングあり)
ご依頼の流れ
事前のご相談
初回のご相談は無料です。ご予約制ですのでお電話か、下記の無料相談予約フォームなどよりご連絡ください。
まず、ご本人から遺言書に託したい内容等を伺います。法律的な知識は不要です。法律的なことは司法書士が判断します。
公正証書遺言書の作成に必要な書類や手続き、概算費用、スケジュールについてご説明いたします。
委任契約の締結
ご本人と当事務所の間で遺言書作成サポート業務に関する委任契約を締結します。
この時、「当事務所に対してどの範囲までのサポートを依頼するか」を決定して頂きます。
各種書類の徴収・遺言書文案の作成
戸籍謄本や土地、建物の登記簿など、遺言書作成に必要な書類の収集を行います。
また、遺産や債務の調査を行います。調査に際して、権利証や通帳のコピー等をお預かりすることがあります。調査に基づいて相続財産の目録を作成します。
さらに、事前に伺ったお話の内容や調査の結果に基づき、「遺言書の文案」を作成します。
遺言書文案の修正作業
当事務所で作成した「遺言書文案」をたたき台として、ご本人に確認して頂き、完成形へ近づけていきます。
その後、当事務所と公証役場とで事前の打合せをして「遺言書文案」を完成させます。公証役場はご自宅や施設、入院先の病院などを判断してアクセスのよい場所をこちらで手配いたします。
公証役場で意思確認・捺印
ご本人の都合よい日時をうかがって、公証役場へ出向きます。公証役場は土日祝はやっておらず、平日のみとなります。当日の持ち物は、印鑑証明書、実印、身分を証明する書面などです。当事務所の司法書士2人は証人として立会いますので同席します。公証人が、すでに完成している「遺言書文案」を読み上げますので、最後にご本人と証人が氏名を筆記して押印します。
完 成
ご本人が遺言書の中で当事務所を遺言執行者として指定した場合には、遺言書正本を当事務所で保管します。それ以外の場合は、ご本人が遺言書正本を保管することになります。手続きはこれで終了です。
なお、「遺言書の原本」は公証役場で保管されます。
相続手続き専門の司法書士事務所による
遺言書作成サポート
2001年に東京国分寺で合同事務所を開設。事務所開設20周年を迎えました。
相続手続きを専門としていますが、成年後見業務、生前贈与、親族近隣者間売買、担保抹消などの手続きも取り扱っています。
司法書士 今 健一(KON KENICHI)
- 早稲田大学 教育学部卒
- 東京司法書士会会員 登録番号 東京第3374号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)認定番号 第301509号
- 公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
- 家庭裁判所に備え置かれる「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録番号第1109号
- 永年の司法書士制度の発展と法務行政の運営に寄与した功績を称えられ令和4年東京法務局長より表彰
司法書士 齋藤 遊(SAITOU YUU)
- 早稲田大学 法学部卒
- 東京司法書士会会員 登録番号 東京第3195号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)認定番号 第101179号
- 公益社団法人成年後見センターリーガルサポート東京支部会員
事務所
〒185-0012
東京都国分寺市本町2丁目22-2
第一鴨下ビル306
お問い合わせ
電話: 042-324-0868
営業時間
月~金 9:00~18:00
土曜日 無料相談会開催日
日・祝 定休日