生前贈与契約は相続税対策に効きます

「感謝を込めて妻に不動産を贈与したい」
「相続税対策として生前贈与を検討したい」

相続税法の改正(平成27年1月1日より適用)もあり、土地・建物の生前贈与のお問い合わせが増えています。

相続税の基礎控除額が減少したため、相続財産をなるべく減らす目的でする生前贈与は、相続税対策として有効な手段の1つです。

贈与契約書の作成から、不動産の名義変更(所有権移転登記)までを一括して業として行えるのは司法書士だけです。

贈与税の申告は、パートナー税理士と連携して円滑に行いますので安心です。

不動産の生前贈与で気を付けておきたいポイントとは

ポイント1贈与税は高額。税金を安くする方法を知ること

贈与税の税率は、相続税よりも高くなっています。

例えば、2000万円を贈与した場合、贈与税額は720万円と高額です。

しかし、贈与は長年かかって少しずつ贈与できますし、基礎控除や低い税率を活用することもできます。

まずは贈与税を安くする方法にどのようなものがあるのかを良く知ることから始めましょう。

ポイント2贈与税の基礎控除は年間110万円だけ

贈与税には、年間110万円の基礎控除額があります。

1年間の間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

申告も不要です。

贈与する不動産の評価は、建物は固定資産税評価額により、土地は路線価(路線価のない土地は、固定資産税評価額に国税局長が地域毎に定める倍率を乗じた額)によります。

■関連ページ|贈与税がかかる場合(国税庁HP)

ポイント320歳以上の方が直系尊属から贈与を受けるとトク

平成27年1月1日より、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母)から贈与を受けた場合、税金が若干安くなる場合があります。

例えば、2000万円の贈与だと、通常は贈与税は720万円ですが、625万5000円まで安くなります。

■関連ページ|贈与税の計算と税率(国税庁HP)

ポイント4夫婦間のマイホームの贈与には税の特典が?

婚姻期間が20年以上の夫婦がマイホームの贈与をする場合、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで(結局合計最高2110万円まで)控除できるという特例(「贈与税の配偶者控除」という)があります。

配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることが来ません。

その他にも細かな要件はありますが、当事務所でも多くのご夫婦が配偶者控除を用いた不動産贈与を行っています。

ただし、贈与税は課税されなくても、不動産取得税や登録免許税(所有権移転登記にかかる税金)は原則通りに課税されますのでご注意ください。

■関連ページ|配偶者控除(国税庁HP)

ポイント5相続時精算課税制度を利用して2500万円まで非課税に

相続時精算課税制度とは、生前贈与財産価額の合計が2500万円以下であれば贈与税が無税となり、2500万円を超過する部分は20%を贈与税として納付する制度です。

その代わり、相続発生時にそれまでの贈与財産を相続税の対象に含めて相続税額を算出します。

制度の特徴は、贈与税が大幅に軽減されるので贈与しやすくなる点、贈与財産は後の相続税の課税対象になるが、相続税の基礎控除は大きいため、結局相続税も課税されない場合がある点です。

一見便利な制度ですが、要件も複雑ですから税理士に相談の上、慎重に検討すべきでしょう。

私どもこん・さいとう司法書士事務所には、パートナー税理士事務所がございます。

■関連ページ|相続時精算課税制度(国税庁HP)

ポイント6離婚による財産分与には贈与税はかかるのか?

財産分与は離婚における夫婦の精算手続きですから、贈与とは性質が異なります。

原則的に贈与税はかかりません。

しかし、離婚に乗じて不相当に多くの財産を分与したり、離婚が贈与税を免れる目的で行われたとされる場合(仮装離婚)には全額に贈与税が課税されます。

■関連ページ|離婚して財産をもらったとき(国税庁HP)

生前贈与契約書の作成から贈与税申告まで

「贈与を考えています。何から手を付ければいいのでしょうか?」
「贈与をしたいのですが、贈与税が心配で決心がつきません」

私共が行っている無料相談会でのよくあるひとコマです。

私共こん・さいとう司法書士事務所では、生前贈与の契約書の作成から、所有権移転登記(生前贈与による名義変更登記)までを一括して承ります。

贈与税の申告・ご相談については、パートナー税理士をご案内できます。

ですから手続きをスムーズに連携できます。

生前贈与をご検討中の方は、まずは毎週土曜日に開催している無料相談会へご参加ください。

最適なプランを司法書士がご提案いたします。

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