任意後見制度を使って認知症に備えてみる。
任意後見とは、将来の認知症・判断力低下に備えた法定制度です。
「独身なので将来、認知症になったときにどうすればいいのですか」
「体はピンピンしていますが、最近物忘れがひどくて…」
現時点で健康であっても、将来は分かりません。
特にご高齢の方は、一度低下した判断力を再び回復することは容易ではなく、将来に備えた財産管理を考えることも必要です。
成年後見(法定後見とも言います)は、正に判断能力が低下したその時に後見人を付す制度です。
これに対して、任意後見は正常な判断能力がある今、将来に備えて後見人を選任してしまおうという制度です。
ここでは、成年後見と任意後見の違いを説明します。
すぐわかる|任意後見4つのポイント
後見制度には、法定後見制度(一般に成年後見と呼ばれているものは法定後見を指します)と任意後見制度の2つがあります。
任意後見制度のポイントを解説します。
Q1どんな人が利用できるの?
- 判断能力のあるかた。
- 多少の物忘れ程度なら大丈夫。
- 判断能力の衰えを感じていて、日々不安を抱えて暮らしているかた。
- 完全に判断能力がない方は、任意後見制度は利用できません。
Q2任意後見制度を簡単に説明してください
- 判断能力があるうちから将来に備え面倒を見てもらいたい人(=任意後見人)やその内容を事前の契約(=任意後見契約)で決めておきます。
- 誰を自分の後見人とするか、自分が決められる点がメリット。法定後見制度では家庭裁判所が決定します。
- 任意後見制度では、本人の意思が優先されます。
Q3任意後見制度を利用するにはどうするのですか?
- 公証人役場において、本人と任意後見人で「任意後見契約」を締結します。
- 任意後見契約は、公証人が公正証書で作成します(任意後見契約書)。
- 任意後見契約書の中身は事前に本人・公証人・当事務所で打ち合わせをしておきます。
- 契約が終わると後見登記簿(という登記簿があるのです)にその旨が登録されます。
Q4任意後見人はいつから本人を代理するのですか?
- 任意後見契約の効力は、任意後見契約書を公証人役場で作成した時にはスタートしません。
- すぐに本人の代理人になるわけではないのです。
- 本人の判断能力が低下したら、任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をしなければなりません。任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からスタートします。
- 任意後見監督人とは、任意後見人のお目付け役です。監視する人です。
- つまり、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督のもとで、自分の依頼した任意後見人が財産管理等の手続を行うことになりますので、公正で適切な財産管理が期待できるのです。任意後見人の身勝手な暴走を防ぐことができます。
- 結局、任意後見人は、本人の判断能力が低下したときから本人を代理することができます。
- 任意後見人は、任意後見契約であらかじめ定めた事務のみを行うことができます。
任意後見に関するご相談は今すぐ
法定後見制度については社会的に認知されてきていると思います。
しかし、任意後見制度はまだまだこれからであると考えています。
「将来認知症になったら心配です」
といった漠然とした不安を無料相談会でお話しされる方は多いのですが、その対策として任意後見制度をご存知の方は非常に少ないです。
任意後見手続きは、公証人役場で公正証書(任意後見契約書)を作成することにより行います。
公証役場と聞くだけでハードルが上がってしまうのは無理もありません。
一般人にはほとんどなじみのない場所です。しかし、ご心配には及びません。
手続の流れや、任意後見契約書を具体的にどのような内容にすればよいか等は、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。
モデルとなる書式例を参考にご説明させて頂きます。
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