令和2年7月10日より全国の法務局で、「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。これまで遺言書を預かってくれる場所は公証役場しかなかったわけですが、これに法務局が新たに追加され、遺言作成を検討されている方にとっては選択肢が増えたといます。
今回は、「自筆証書遺言の保管制度」の概略を解説するとともに、この制度の欠点を補う当事務所の「自筆証書遺言の保管サポート業務(令和2年7月10日よりサービス開始)」についてご紹介します。
自筆証書遺言の保管制度とは?
自筆証書遺言とは本人が手書きで書いた遺言書のことです。これを本人が自ら出向いて、法務局へ保管を依頼する制度です。法務局は本人に代わり遺言書を保管し続けます。令和2年7月10日から全国の法務局で一斉にスタートする新しい公的サービスです。
自筆証書遺言を作成しても必ず法務局へ保管しなければならないわけではありません。保管制度を利用するか否かは本人の任意ですから、本人やその他適当な方が保管し続けても構いません。
自筆証書遺言の保管制度が創設された経緯
従来、自筆証書遺言の最大の欠点は、
2、保管場所・保管者の定めがない
3、偽造・変造・隠匿のおそれがある
にあると指摘されていました。自筆証書遺言は、遺言者本人が自身で書き残すだけのものです。遺言書を書いた時における本人の意思能力を確認した方がいるとは限りません。遺言書を本人が書いている様子を見た人がいなければ、本人の筆跡かどうかも確かとは言えません(上記の欠点「1」)。
そして、自筆証書遺言は、法律上、保管場所や保管者の定めがないことから(上記の欠点「2」)、遺言書作成後の紛失や隠匿・変造のおそれを指摘されており(上記の欠点「3」)、安全面を考慮すると推奨できるものではありませんでした。
これらの欠点を補う役目を果たすと期待されているのが、今回新設された自筆証書遺言の保管制度です。
自筆証書遺言の保管制度では、遺言者本人から遺言書を預かる際に法務局で本人確認がされ、法務局において厳重保管されます。つまり、単に自筆の遺言書を作るだけでなく、この保管制度を利用すれば、従来自筆証書遺言で懸念されていた危険性をある程度は払拭することが可能です。
自筆証書遺言の保管制度について、かなり詳細に解説した別の記事があります。より専門的にお知りになりたい方は是非お読みください。
自筆遺言の保管制度と公正証書遺言はどちらにメリットが?
遺言書の作成方法は大きく2つあります。本人が手書きで自書する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較した場合、上に挙げました通り、これまでは自筆証書遺言の欠点があまりに大きいため、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしてきました。
しかし、自筆証書遺言の保管制度の創設により、今後は公正証書遺言と十分に比較検討の対象になると考えています。そこで、自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言書を8つの観点から比較してみました。
自筆証書遺言の保管制度 | 優位性 | 公正証書遺言書 | |
1.費用 | 未定(数千円か?) | > | 数万円(遺産の金額による) |
2.手間 | 自分で書いて預けるだけ | > | 必要書類の収集や公証人との打ち合わせが必要 |
3.本人が出向けない場合 | 出張サービスなし | < | 出張サービスあり |
4.場所 | 住所地・本籍地等の法務局 | = | 公証役場ならどこでも |
5.安全性 | 法務局で保管 | = | 公証役場で保管 |
6.検索システム | あり | = | あり |
7.検認 | 不要 | = | 不要 |
8.紛争の防止 | 必ずしも役立つとは言えない | < | 概ね役立つと言える |
比較した8項目中、4項目についてはどちらも同じとなりました。「1.費用」「2.手間」では自筆証書遺言の保管制度が優位となりました。「3.本人が出向けない場合」「8.紛争の防止」では公正証書遺言書が優位になりました。
自筆証書遺言の保管制度のメリット
自筆証書遺言の保管制度のメリットは、上の表で言いますと、「1.費用」「2.手間」です。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため少なくとも数万円はかかります。司法書士や弁護士に証人の立ち合いや作成のサポートを依頼すれば、相応の報酬費用も必要になります。公正証書遺言は2人以上の証人が必要となるため、証人を探したりお願いしたりすることは面倒です。
また、公正証書遺言はどのような内容にすべきかについて事前に何度も公証人と打ち合わせが必要になります。公証人に提出しなければならない書類も自筆証書遺言の保管制度に比べて多いなります。
つまり、自筆証書遺言の保管制度は公正証書遺言に比べて、非常に安く、手軽に作成できる点が最大のメリットと言えるでしょう。
自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言で大差がない点
自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言で、どちらを選択してもあまり違いが生じない点としては、上の表で言いますと、「4.場所」「5.安全性」「6.検索システム」「7.検認」の4項目です。
まず、「4.場所」についてです。自筆遺言書の作成者は、次の3つの中から保管する法務局を任意に選択できます(保管法第4条3項)。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
公正証書遺言はどの公証役場で作成することもできるので、制限はありません。しかし、わざわざ自宅から離れた場所で作成することは少ないでしょう。自筆証書遺言の保管制度は、上記の3つの中から選択すすることになっているため、制約を受けるような気もしますが、通常は自宅近くの法務局にあずかることになると思われますから、結局大差はありません。
次に「5.安全性」ですが、法務局も公証役場も公的な機関ですから、紛失の可能性はなく、遺言書の隠匿・偽造・変造という問題は解決できそうです。
また、「6.検索システム」は、遺言者本人が亡くなった後に、相続人等から本人の遺言書が残されていることの検索が可能かという比較項目です。自筆証書遺言の保管制度では、相続人は「遺言書情報証明書」を法務局に請求することが認められています。また、平成元年以降に作成された公正証書遺言も検索ができます。どちらも、遺言者本人が生存中は認められません。遺言者が死亡後であれば、全国どの法務局でも「遺言書情報証明書」の請求ができます。公正証書遺言の検索も、全国の公証役場で可能です。
そして、「7.検認」についても差がありません。どちらの場合も、遺言者本人の死亡後に、家庭裁判所へ遺言書を提出して「検認手続き」を行う必要はありません。
自筆証書遺言の保管制度のデメリット
自筆証書遺言の保管制度のデメリットは、上の表で言いますと、「3.本人が出向けない場合」「8.紛争の防止」にあります。
自筆証書遺言の保管制度では、必ず本人が法務局に出向く必要があります。本人が出向くことができない場合に、法務局の担当者に出張してもらうことはできません。また、代理人に預けて代理人が本人に代わって法務局に保管することもできません。
これに対して、公正証書遺言は、本人が病気等の事情で公証役場に出向くことができない場合は、出張料を支払ったうえで公証人に本人の居所まで出張してもらうことによって作成できます。
遺言書の保管申請をする時点で、遺言者本人が老人ホームに入居中、病院に入院中、自宅で療養中など、外出が困難である場合は、自筆証書遺言の保管制度を利用することは難しいでしょう。
次に、紛争の防止に役立つか否かについて、自筆証書遺言の保管制度は公正証書遺言に劣ると言わざるを得ません。
自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言書を単に保管するための制度でしかなく、自筆証書遺言書の内容の正確性や、遺言者の遺言能力を担保するものではないからです。したがって、これらの点に関して後日紛争が生じる可能性は否定できません。
確かに、自筆遺言書を預かる法務局では、預かる際に次の点の確認をすると説明されています。
- 遺言書が民法第968条の定める方式に適合しているかの外形的な確認
- 遺言書を自署したかどうかの確認
- 本人であることの確認
非常に定型的で事務的な確認です。遺言内容については、法務局は事前の相談も受け付けませんし、保管申請時にも受け付けません。
これに対して公正証書遺言書は、公証人との事前打合せにより公証人が作成すること、証人の立会が必要な事(その後の証言も得られやすい)、本人確認だけでなく意思確認も行われること、など総合的に見ると、かなりの確率で紛争の防止に役立つとみていいでしょう。
遺言書は相続人の紛争を防止するために作ることが一般的ですが、この目的を達成できないのであれば、結果として遺言書は無意味なものとなってしまいます。
自筆証書遺言の保管制度の最大のデメリットとは?
公正証書遺言と比較した場合の自筆証書遺言の保管制度のデメリットは上記2点の通りです。しかし、それ以外にも自筆証書遺言の保管制度の最大のデメリットがあります。それは、遺言者本人の法律の不知や勘違いによる間違った遺言内容です。
自筆証書遺言の保管制度は、本人が自筆で書いただけのモノを法務局に預けるだけの制度です。法務局では、保管を依頼された遺言書の形式的な不備や遺言者本人である旨の確認は行いますが、遺言書の実質的内容までは審査やアドバイスは行いません。
遺言者本人に法的知識があるなら問題はありませんが、もしそうでないなら、内容に法的な問題が残る遺言書となってしまう可能性は十分にあります。形式的に有効か否かということと、実質的に問題がないか否かは全く次元の異なる問題です。内容に問題のある遺言とは、例えば次のようなものがあります。
遺留分を侵害している遺言書
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に法律上与えられている遺産からの最低限の取り分のことです。この最低限の取り分、つまり、遺留分は遺言であっても奪うことはできないとされています。
しかし、遺言の内容が一部の相続人の遺留分を奪うような内容になっていても、それだけで遺言が無効となることはありません。
この場合は、遺留分を奪われてしまった相続人は、遺留分侵害額の請求(民法1046条)をすることによって権利を回復する手順となります。つまり、相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言を作ると、死後に重大な問題を残す結果になります。
遺産の特定の仕方が不明瞭な遺言書
具体的には、不動産の表示が不明瞭なケースはよくあります。登記簿や権利証の通りに書いてあれば何も問題もありませんが、むしろそのようなことは少なく、最悪の場合、不動産を特定できないことがあります。
預貯金や投資信託など、相続させたい金融資産についても、その特定の仕方が曖昧ではっきりしない遺言書も散見されます。
遺産の分け方が不明瞭な遺言書
遺産の分け方がそもそも不完全な場合もあります。例えば、不動産の分け方については書かれているのに、預貯金については全く書かれていないというケースはよく見かけます。この場合、もちろん遺言書自体は有効ですから、不動産の登記手続きは遺言書の内容通りに行えます。しかし、預貯金については相続人同士で遺産分割協議を行う必要があり、二度手間となります。
なお、遺言書で「Aは遺言者の債務を支払わなければならない」として、相続人の一人または相続人以外の方に対して債務の負担を承継させるケースもよくあります。
遺言でこのような内容を決めておくこと自体は問題はありません。しかし、債務の承継については債権者との関係では、債権者の承諾がなければ当然には指定された人が承継できることにはならないので、注意が必要です。つまり、債権者の承諾が得られなければ、遺言はあまり意味のないものとなりかねません。
このように自筆証書遺言は自分の思い込みで作ると、法律の不知や勘違いにより、法律上の問題を残してしまいがちです。遺された人に迷惑をかけないように遺言書を作ったはずが、本末転倒の結果になってしまいます。
解決案のご提示|自筆証書遺言の保管サポート業務のご案内
以上のような自筆証書遺言の保管制度の欠点を補うために、当事務所では、令和2年7月10日より「自筆証書遺言の保管サポート業務」をリリースします。
自筆の遺言書を預けるといっても、実際に預ける自筆証書遺言書は、法務省令で定める様式によって作成されたものに限られます。具体的にどのような様式となるかは法務省のホームページで知ることができますが、遺言書の用紙の大きさ等、予め決められた様式で作成しなければなりません。
また、自筆の遺言書は民法で規定されている形式も守って作らなければならず、訂正方法も法律で決まっています。必ずしも遺言書全文を手書きで作る必要はなく、遺産目録のようなものはパソコンで作成したものでも良いと平成31年1月13日より法改正がされています。
形式的も内容的にも有効な自筆証書遺言を作成するために、「自筆証書遺言の保管サポート業務」では次のようなことを行います。
②申請に必要な添付書類の徴収
③遺言の文案作成に関する法的アドバイス
④推定相続人の調査(戸籍謄本の徴収代理)
⑤相続財産の調査(相続財産目録の作成)
⑥遺言の文案作成に関する税務上のアドバイス(パートナー税理士による)
この制度は、遺言書を作成した本人が自ら法務局に出頭して行わなければなりません(保管法第4条6項)。ですから、私たちが法務局に書類を提出することはことはできません。しかし、それ以前の手続き、特に「内容的に有効な遺言書を作りたい」という様々なご要望にお応えするサービスとなっています。もちろんご依頼時点での最新の法令に準拠した遺言書をご提案します。
保管申請書の作成だけを依頼することもできます。どのような内容にしたら良いか分からない方は、遺言書の原案作成を依頼することもできます。すでに自分で作成した自筆遺言書があれば、そのチェックを依頼することもできます。また、法務局に不慣れな方に向けて、法務局の保管窓口へ同行するサービスも行っています。
何をどこまで依頼したいかは自由にカスタマイズできます。どこまで自分でやるべきか、司法書士に何を頼むべきか分からなければ、まずは無料相談でお話下さい。
いずれにしても、遺言を検討されている方は、すぐに本制度の利用を検討する前に、公正証書遺言とどちらが良いのか等、このような問題に強い、相続手続きに特化した司法書士に相談されることをおすすめします。
無料相談を受け付けています
私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。
このページでは、当事務所の「自筆証書遺言の保管サポート業務」についてお話ししました。
自筆証書は遺言は手軽に作成できますが、法律知識のない方がむやみに作っても、遺言を残された相続人が困ってしまうケースも少なくありません。遺言書を作成する以上はその内容が第一です。
遺言作成の手続きをこれから始めるにはどうすればよいのか、どのような書類を集めればよいのか、何に気を付ければよいのか等々、様々な疑問があることと思います。
専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。
毎週土曜日に無料相談を受け付けていますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。
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