近隣者、親族間との不動産売買をサポートします
不動産仲介業者を介在しない親族間、近隣者との不動産売買では何を気を付ければいいのでしょうか。
近年、不動産仲介業者に依頼せずに、親族間、近隣者間で行われる不動産売買案件が増加しています。
こん・さいとう司法書士事務所では、法的なトラブルを未然に防ぐため、親族間、近隣者間の不動産売買手続きをサポートしております。
近隣者、親族間との不動産売買手続きの手順
手順1不動産売買代金や不動産売買条件を話し合う
親族間、近隣者との不動産売買契約においても、不動産売買代金や不動産売買条件は、通常の売買と同様に決定します。
後に問題が生じないようにじっくり話し合っておきましょう。
不動産売買代金は不動産公示価格や固定資産税評価額、路線価などを参考に当事者間で決定します。
不動産仲介業者に依頼した場合は、売買価格については業者が相当な価格を提示してくれます。
しかし自分達で行う場合は、自ら決定する必要があります。
不当に安い価格を不動産売買代金とすると、税務署から贈与とみなされて、贈与税が課税されてしまいますので注意が必要です。
決め方が分からなくても当職がアドバイスしますのでご安心ください。
手順2不動産売買契約書を作成、収入印紙を貼る
不動産売買代金や不動産売買条件が決定したら、その内容を不動産売買契約書に記載しておきます。
近隣者、親族間の不動産売買であっても後日の紛争を防止するため、不動産売買契約書の作成は必要です。
不動産仲介業者に依頼した場合は、不動産仲介業者が適宜の売買契約書を作成してくれます。
しかし自分達で行う場合は、自ら作成する必要があります。
不動産売買契約書には、売主と買主が自署により署名をして、実印による押印をします。
さらに不動産売買契約書には収入印紙を貼付することも忘れずにしましょう。
もちろん私共にご依頼頂ければ、売買契約書もお作りいたします。
手順3名義変更手続き(所有権移転登記)を行う
不動産売買代金の支払いが完了した後は、名義変更手続き(所有権移転登記)を行います。
売主と買主の間では、不動産売買契約を締結し、不動産売買契約書に署名捺印もしていますので特段の問題は生じません。
しかし、不動産売買契約の当事者以外の人に、所有者が変更したことを主張・対抗するためには法律上登記をしなければならないとされています(民法第177条)。
この点は、親族間、近隣者との不動産売買でも通常の不動産売買と同じ扱いです。
私共こん・さいとう司法書士事務所では、売買契約の内容のアドバイスから名義変更までを一連の手続としてお手伝いいたします。
近隣者、親族間との不動産売買|メリットとデメリット
メリット仲介手数料の節約
親族間、近隣者間の不動産売買であれば、すでに売主も買主も決まっているわけですから、不動産仲介業者に依頼するメリットは少ないでしょう。
ですから、不動産仲介手数料を節約することができるのは大変なメリットです。
しかし、売主と買主だけで売買契約書の作成から名義変更手続きを(所有権移転登記)行うのは現実的ではありません。
また、リスクが高すぎます。
不動産売買契約書の作成から、所有権移転登記までを業として行えるのは司法書士だけです。
仲介手数料を節約しつつ、登記手続きを含めた法律上の手続は司法書士に依頼するのが安心できる方法です。
デメリット瑕疵担保責任などの事後トラブル処理
売買した不動産に欠陥があった場合など、売買の手続が終わった後に、トラブルが生じることがあります。
法律上は、売主は一定期間は瑕疵担保責任(欠陥についての賠償責任)を負うこととなっています(売買契約に特約を設けることにより負わないとすることもできます)。
いくらの賠償金・解決金を支払うこととするか等、不動産仲介業者に依頼していた場合なら、売主と買主の間に入って、ある程度までであればトラブル処理を負ってくれることがあります。
万が一のトラブルが生じた場合、最初の連絡先として不動産仲介業者に話ができるという点は心強いでしょう。
しかし、不動産仲介業者自身に対して、瑕疵担保責任を追及することはできません。
ということは、事後トラブルが生じた場合、結局は当事者間で解決するしかない、となります。
近隣者、親族間との不動産売買をお考えの方は、まずは無料相談会へ
「親子の間の売買なので自分たちでできないでしょうか?」
「お隣さんと私道の持分の売買で話しをつけたいのだけど…」
親子や近隣者だからと言って、内容がいい加減な売買契約を結ぶわけにはいきません。
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