【司法書士監修】遺産相続の順位は変更できるのか

2023年11月9日

順位
無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

ある人の死亡によってその財産を承継できる人は民法で定められており、その順番(順位)もあらかじめ決められています。このページでは、一般の人には分かりにくい「遺産相続の順位」について、相続手続きの専門家の視点から、よりわかりやすく解説しました。

途中まで読んで「やっぱりよくわからない」となっても、いくつかの質問に答えてもらうだけで簡単に相続人が自動で判定できる「相続人判定YES/NOチェックツール」もページ中に設置しましたので、安心して最後までお読みいただけます。

遺産相続の順位が問題になる場合とは?

そもそも遺産相続の順位が問題となる場合とは、一体どのような場合なのでしょうか。

例えば被相続人(亡くなった故人)にすでに配偶者は無く子供が一人しかいないのであれば、その唯一の子供が遺産を全部相続します。

ですから、遺産相続の順位は全く問題になりません。しかし、被相続人の父母が存命である場合は、子供と父母の優先順位が初めて問題になります。

つまり、一般の人が考える「相続人になるかもしれない人」が複数人いる場合に、遺産相続の順位が問題になると言って良いでしょう。

しかし、相続に関するルールは六法全書にも載っている民法という法律で厳格に定められていますので、ここではそのルールについて分かりやすく解説していきます。

相続人の範囲と順位は法律で決まっている

このように相続人の範囲と順位は民法という法律で定められています。まず配偶者はどんな場合でも必ず相続人になります。そして被相続人の一定範囲の血族(血縁がある人)も相続人になりますが、これには順位・順番があります。

誰が優先的に相続できるかについて順位が法律で定められているという点を「公平でない」と思うかもしれませんが、これはどうにもなりません。ところで、その順位ですが、まず被相続人に子供がいれば子供が相続します。

子供がいない場合に、被相続人の父母が相続します。被相続人が死亡した時点で、被相続人の父母が存命であることはあまり多くありません。そこで子もいなくて、父母もすでにいない場合は、被相続人の兄弟が相続します。

詳細は以下で項目を改めて解説しますが、結論はこの通りとなります。これを相続の順位と呼ぶわけですが、この順位を相続人の協議や話し合いで変更することはできません。

たとえば、子供がいるのに、被相続人の兄弟が遺産を相続することは基本的にできないという意味です。相続の順位というものはそれほど厳格なものであるという事です。

協議できるのは同順位の相続人に限られる

上述したように遺産相続の順位は法律で定められていますから、この順位を話合い・協議で変更することはできません。そもそも「遺産分割協議(遺産をどのように分けるのかを決める話し合い)」ができるのは、同順位の相続人同士に限られます(同順位の意味については後述します)。

たとえば、被相続人に子供が数人いる場合、その協議により長男だけが相続して、その他の子どもは一切相続しない等、このような話し合いをすることは可能です。しかし、数人の子供の協議で、自分たちは相続せず、被相続人の兄弟に相続させるようなことはできません。

遺言があれば相続人の範囲と順位は変えられる

ただし、生前に作成した本人の遺言書があれば、相続人の範囲と順位は変えられます。

たとえば、先の例ですが、被相続人に子供がいれば、子供が優先的に相続人になるはずです。

しかし、被相続人本人が生前に遺言書の中で「自分の財産は自分の兄弟に相続させる」とすれば、子供ではなく兄弟が相続することになります(厳密にいうと「相続」するのではなく「遺贈」により遺産を受け取ることになるのですが詳細はここでは割愛します)。

つまり、法律上の相続人の順位というものは、本人が遺言を残さなかった場合に適用されるものであって、もし遺言があれば遺言書の内容が優先的に適用されるという結論です。

また、前述したように相続人になれるのは配偶者と一定範囲の血族(子・父母・兄弟)だけですが、これも遺言があれば変更することができます。

つまり、遺言書さえあれば、配偶者でもなく、一定範囲の血族でもない方へ遺産を相続させることができてしまうという意味です。

たとえば「自分の財産は愛人に相続させる」とすれば、愛人が遺産を相続することになるのです(この場合も厳密には「相続」するのではなく「遺贈」により遺産を受け取ることになります)。

相続の放棄で相続人の順位を変えることも可能

すでに説明したように、相続が開始した後で、相続人の順位を変えることはできません。

しかし、生前に遺言書が作成されていれば、相続人の範囲や順位を変更することもできる点はお分かりいただけたでしょうか。

しかし、遺言書がなくても相続人の順位を変えてしまう方法があります。「相続放棄」手続きです。これは主に被相続人に多額の借金がある場合に用いられる手続きです。

たとえば、被相続人に子供がいる場合、まず子供が優先的に相続することになる訳ですが、故人の遺産が借金しかないという場合は、裁判所で「相続放棄」の手続をすることによって、相続人から除外してもらうことができます。

これにより「子供ははじめから相続人ではなかった」となりますので、相続権は次の順位の父母に移ります。

そして、被相続人の父母も「相続放棄」の手続をすれば、「父母もはじめから相続人ではなかった」ことになるため、相続権はさらに次の順位の兄弟に移るという仕組みです。

ただし、相続放棄は相続人が自らの意思で進んで行う手続きですから、他の相続人等が代わって当人の相続放棄の手続を行ったり、強制したりすることはできません。相続放棄については別のページで詳しい解説をしています。

■【司法書士監修】相続放棄を検討すべき場合とは

早わかり|遺産相続の順位

それでは遺産相続の順位をわかりやすい表でまとめてみます。表に記載している内容については下記に項目別に解説します。

順位 配偶者以外の相続人 配偶者
第一順位 被相続人に子がいれば子と配偶者が相続。配偶者がいなければ子だけ相続。 配偶者がいれば配偶者は常に左記の配偶者以外の相続人と同順位で相続。
第二順位 父母 被相続人に子がいなければ父母と配偶者が相続。配偶者がいなければ父母だけ相続。
第三順位 兄弟 被相続人に子も父母もいなければ兄弟姉妹と配偶者が相続。配偶者がいなければ兄弟姉妹だけ相続。

結婚していれば配偶者は必ず相続人

まず、被相続人に配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。しかし、被相続人の配偶者として相続人の資格があるのは、死亡の時点における戸籍上の配偶者に限られます。

ですから、死亡前にすでに離婚していた場合、当人はもはや配偶者ではありませんから相続人ではありません。

また、事実上夫婦共同生活の実態を有するいわゆる「内縁の配偶者」も戸籍上の配偶者ではありませんから、この表で言うところの配偶者にはあたらず、相続権は持ちません。

反対に、長年別居の状態にあっても離婚届を出していない限り、法律上は配偶者ですから相続人になることができます。

また、被相続人が死亡する前に配偶者が先に亡くなっている場合、当該配偶者が相続人になることもありません。

そして「配偶者以外の相続人」が一人もいない場合には、遺産は配偶者だけが相続します。

反対に、「配偶者以外の相続人」がいる場合はその相続人と配偶者は共同で相続します。この場合、どちらが優先して相続するという事はなく、同順位で相続することになります。

子供がいれば第一順位で相続人

被相続人に子供がいれば、子供は第一順位の相続人となります。被相続人に配偶者がいれば、子と配偶者だけが共同で相続人になります。この場合、故人に親や兄弟がいても、第二順位・第三順位の親や兄弟は相続人になりません。

子供は実子に限られず、養子縁組をしていれば養子も実子と同じく相続権があります。

また、婚姻外の子で父親から認知されている場合(非嫡出子)は、実子や養子と同じく相続権があります。非嫡出子の相続については、別のページで詳しく解説しています。

■【司法書士監修】相続と認知していない子の見逃せない問題とは?

実子と養子、嫡出子と非嫡出子、長男と二男の別で遺産相続の順位に差はありません。

昔の法律には「家督相続」といって、長男が全財産を相続して他の者は相続できないという規定がありましたが、そのような規定は現在はありません。

そして、相続が開始した時点でまだ生まれていない胎児も、法律上は「生まれたものとみなされる(民法第886条)」ため、相続人になります。

なお、もし子が被相続人より前に死亡している場合は、子に代わって孫(がいればですが…)が相続します。これを代襲相続と言いますが、代襲相続については項目を別にして後述します。子も孫もひ孫もいなければ、相続権は第二順位の相続人へ移ります。

子供がいなければ第二順位で父母が相続人

被相続人に子供がいなければ、順位が繰り上がって、被相続人の父母(親)が被相続人の配偶者と共同で相続人となります。もし被相続人に配偶者がいなければ、被相続人の父母(親)だけが相続します。

被相続人の父母両方とも存命であれば、両方に相続権があります。片方のみ存命の場合はその片方のみ相続権を有します。

もし、被相続人の父母(親)の双方がすでに死亡している場合は、被相続人の祖父母に相続権が移ります。実例としては少ないですが、全くあり得ない話ではありません。

ちなみに被相続人の父母のうち片方のみ存命の場合は、たとえ被相続人の祖父母が存命であっても、祖父母が相続人になることはありません。

このような父母・祖父母の血族のつながりを法律上は「直系尊属」と呼んでいるのですが、直系尊属間では親等のより近い者が優先して相続するルールになっています(民法第889条)。

子供も父母もいなければ兄弟が第三順位で相続人

第三順位の兄弟姉妹は、被相続人に子供(あるいは孫)も親(あるいは祖父母)もいない場合に初めて相続人となります。

第三順位の相続人という意味は、被相続人に第一順位の相続人がいなくて、かつ、第二順位の相続人もいない場合に、はじめて相続人になることができるということです。

被相続人に配偶者がいる場合は、兄弟姉妹は配偶者と同順位で共同で相続します。同順位ですからどちらが優先するという訳ではありません。

反対に被相続人に配偶者がいなければ、兄弟姉妹のみが相続人となります。

また「兄弟姉妹」とは両方の親を同じくする兄弟姉妹(これを全血の兄弟と言います)に限られません。片方の親のみが同じ兄弟姉妹(これを半血の兄弟と言います)も相続人たる資格を有します。

たとえば、父の前妻の子と、父の後妻の子は、母親が異なる「異母兄弟」となります。このように必ずしも両方の親が同じでなくとも、片方の親さえ同一であれば法律上は「兄弟」となる訳です。

ですから、故人に全血の兄弟だけでなく、半血の兄弟もいれば、それら兄弟全員が相続人となります。しかし、ここでは詳しい説明は避けますが、法律上、半血の兄弟の相続分は全血の兄弟の半分となっています(民法第900条)。

子供も父母も兄弟もいなければ「相続人不存在」

故人に配偶者もいない、第一順位から第三順位の相続人もいない場合、つまり誰も相続人がいない場合、遺産は誰が相続するのでしょうか。

法律上はこの状態を「相続人不存在」と呼んで、財産の帰属先を定めています(民法第951条~)。

複雑で一般の方には理解の難しい手続きになっているのですが、簡単に言えば「最終的には国庫に帰属する」ことになっています。

その為には、家庭裁判所へ「相続財産管理人(主に弁護士がなります)」の選任の申立てをして、相続財産管理人が相続財産の清算業務を行います。

なお、戸籍上相続人は明らかだけれども、単に行方や生死が不明というケースは「相続人不存在」にはあたりません。

この場合は、別の手続(不在者の財残管理や失踪宣告の申立て)を選択することになります。

チャートで簡単に調べることもできます

遺産相続の順位について、できるだけわかりやすく解説したつもりですが「今回相続についてはじめて調べてみた」という方には少々難しかったかもしれません。

そこで、「相続人判定YES/NOチェックツール」をオリジナルで作成してみました。

質問に答えるだけで、故人の相続人が誰か、法定相続人を判定できます。相続が開始した場合に限らず、まだ相続が開始していなくても、予め誰が相続人になるのか判断できれば、将来の相続対策に役立つかもしれません。

質問に答えるだけなので、法律知識は一切不要です。

Q1
故人には配偶者がいますか?

相続の順位における特殊なケース

上記の「相続人判定YES/NOチェックツール」を使えば、誰でも簡単に法律上の相続人を調べることができます。

しかし、相続人の中に次のような事情がある場合は、相続人の判定は少しややこしくなります。

代襲相続や数次相続は判断が難しい

被相続人に子がいて、その子が被相続人より前に死亡している場合、相続権は第二順位の父母や第三順位の兄弟に当然に移るわけではありません。

その子がすでに死亡していれば当人は相続にはなりませんが、もしその子に子がいれば(つまり被相続人から見ると孫にあたるわけですが)、その方が死亡した子に代わって第一順位で相続人となります。これを代襲相続と言います。

代襲できる下の世代は理論上は制限がありません。子が死亡していれば孫が相続し、孫も死亡していればひ孫が相続し…のように続いていきます。

しかし、実際の相続の場面では、孫が相続することはまれにありますが、ひ孫(あるいはそれよりももっと下の世代)が相続することはほとんどありません。

なお、遺産相続の順位として第三順位にあたる兄弟が被相続人よりも前に死亡していた場合も、同様に解釈していきます。

つまり、被相続人よりも前に兄弟が死亡していた場合は、兄弟の子(被相続人から見ると甥・姪にあたる親戚)が兄弟に代わって第三順位で相続するという意味です。

この場合、兄弟の子もまた死亡していた場合は、兄弟の子の子が相続するという事は認められておらず、兄弟における代襲相続は兄弟の子でまでで終わりとなります(民法第889条)。

また、代襲相続とよく間違えやすいのが数次相続(再転相続と呼ばれることもあります)です。

たとえば、被相続人の死亡後に、被相続人の子が死亡したというケースです。イメージとしては、上の世代から順番に死亡していくという感じになりますので「数次(順番にという意味)」相続と言われます。

代襲相続なのか数次相続(再転相続)なのかで、相続人が変わってきます。どちらになるかは戸籍謄本の読み取りによって明らかにしていくわけですが、専門知識のない一般の方には難しいでしょう。

代襲相続については別のページに詳しい解説を設けました。

■【保存版】代襲相続のすべて|代襲相続をわかりやすく|司法書士監修

相続放棄すると相続人ではない

上記の表で遺産相続の順位を有していても、家庭裁判所で相続放棄の手続をおこなえば、その相続人は「相続開始の時から相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)」ことになっています。

相続放棄の手続は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出することにより行います。

相続人各自の意思に基づいて行いますから、同順位の相続人が数人いる場合に全員が揃って行う必要はありません。

たとえば被相続人の配偶者と子(第一順位)のうち、子だけが相続放棄をしたという場合、相続権は第二順位の父母に移りますから、父母と配偶者が共同相続人となります。

なお、相続放棄をした子に子がいても(つまり被相続人から見ると孫)、孫が代襲相続することはできません。相続放棄をしたらその下の世代が相続することはできません。

また、配偶者も子も両方が相続放棄をした場合は、父母のみが相続人となります。

このように先順位の相続人が相続放棄をすると、後順位の相続人が繰り上がって相続人になるという仕組みです。

相続欠格にあたる場合も相続人ではない

相続人の地位を有する者であっても、その方に相続権を認めるのが相当ではないような「法が定める事情」がある場合は、当然にその方は相続人ではなくなります。

これを「相続欠格」と言います。相続放棄とは違って、特に裁判所への書類の提出などは必要ありません。

相続欠格となる場合とは以下のようなケースです。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者民法|e-Gov法令検索

なお、相続欠格にあたる方は相続人にはなりませんが、その方に子がいる場合は、代襲相続することはできます。

例えば被相続人の子が被相続人を殺害した場合、当人は相続することはできませんが、もしその子に子がいれば(つまり被相続人から見て孫)、相続欠格にあたる子に代わって孫が代襲相続することができます。

相続の廃除を受ければ相続人ではない

相続欠格と似て異なる制度に「相続の廃除」があります。

こちらは、相続欠格と異なり家庭裁判所での手続きが必要です。被相続人が生前に家庭裁判所に請求することにより、相続資格を喪失させる制度です。

遺言に「○○を廃除する」と書いておくことによっても可能ですが、この場合は遺言執行者が相続開始後に家庭裁判所へ請求することになります。

いずれにしても被相続人が相続資格を有する者を一方的に廃除するためには、法が定める一定の事情が必要です(民法第892条)。それは次の通りです。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法|e-Gov法令検索

なお、相続の廃除をされた方は相続人にはなりませんが、その方に子がいる場合は、代襲相続することはできます。

例えば被相続人の子が被相続人から廃除された場合、当人は相続することはできませんが、もしその子に子がいれば(つまり被相続人から見て孫)、廃除された子に代わって孫が代襲相続することができます。

相続の順位で判断に迷う時どうすれば

これまでの説明で、相続の順位はあらかじめ法律で決められていて、遺言書や相続放棄など特殊な事情がない限り変えることはできない点、理解できたかと思います。

また、もし説明が難しく感じられても「相続人判定YES/NOチェックツール」を使って頂ければ、簡単に相続人を調べることができるのでぜひご活用ください。

しかし、代襲相続や数次相続(再転相続)がある場合の相続人の判断は特に難しく、法律知識のない人が簡単に判別できる方法はありません。

そして、相続放棄や相続欠格、相続の廃除などの特殊な事情がある場合も、これによって相続人の順位が変わることがある為、注意が必要です。

いずれにしても、このページで解説したような事情があって、どのようにすべきか迷ったら、当事務所にご相談ください。自分自身の判断で話を進めるよりも、まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し、最適な方法のアドバイスを受けるようにしましょう。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

無料相談を受け付けています

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】遺産相続の順位は変更できるのか」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、遺産相続の順位に関して知っておくべきことを解説しました。

このページで解説した「遺産相続の順位」の表や「相続人判定YES/NOチェックツール」を利用すれば、相続人の順位について自分でも判断はできるかと思います。しかし、相続の大事な問題は、他の相続人とどのように手続きを進めて行くべきか、ということです。

ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。
お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。いずれも無料ですが誠意をもって対応します。

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

ご相談・ご予約はこちら