【司法書士監修】相続登記の義務化|いま手続き未了の世帯にも罰則適用か?
令和3年4月21日の国会で「相続登記を義務とする法案」が成立したことを知っていますか?
この法案は「一定期間内に相続登記をしないと最高10万円の過料に処する」という内容なのですが、同じ法案の中にこれを「遡って適用する」という内容も盛り込まれています。
つまり、いま現に相続登記が未了である場合にも、最高10万円の過料が課される恐れがあるという話です。
このページでは、実際の法案などを引用しながら、現時点で相続登記が未了の皆さんが今後どのように対応していくべきかを解説します。
いま相続登記は義務ではないのか?
そもそも現時点ではどうなのか?を整理する必要があります。現在は、相続登記は義務ではありません。相続登記に限らず、売買や贈与の登記も法律上は何ら義務付けられていません。
しかし、登記を行わないと、所有者が変更したことを、売買や贈与の当事者ではない人(法律上は「第三者」といいます)に主張することができないため、「登記は行わなければならない」というのが暗黙の社会常識となっています。
ところが、相続で所有者が変更しても、一般的には親族に権利が移っただけのケースも多く、第三者と権利を争うことにはならないため、相続登記を行わないで放置しておくことも実際にあります(事の是非は別として)。
ところが、このように相続登記が長期間にわたり放置されると、相続人についてさらなる相続が発生して権利関係がさらに複雑になり、最終的に所有者を特定することができなくなってしまいます。
全国にはこのような所有者不明の土地が多数存在し、東日本大震災の復興事業の妨げとなったり、空き家問題・空き地問題を発生させています。政府は、所有者不明の土地問題を非常に重要視しています。
相続登記の義務化は避けられない
冒頭でもお伝えした通り、令和3年4月21日の通常国会で「相続登記を義務化する法案」が成立しました。成立となるまでに政府の法制審議会などで数年にわたり議論がなされ、パブリックコメントの募集などもありました。
つまり、適正な手続きを踏んでいると言え、不意打ちのように出た話ではありません。
現時点では一部の国民しか知らない「相続登記の義務化」も、いずれマスコミなどで大々的に取り上げられれば、相当のインパクトを持って国民に衝撃を与えることは十分予想できます。
つまり、もはや全世帯に対する相続登記の義務化は避けられない事態となっているのです。
相続登記はいつから義務となるのか?
令和3年度の国会で法案は成立しましたが、いますぐに相続登記が義務化されるわけではありません。政府としては十分な周知期間を設けるべきと考えています。具体的には以下の規定が設けられる予定です。
(中略)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日民法等の一部を改正する法律案|法務省
現時点で明確にいつから相続登記を義務化するとは定めていません。「公布の日から3年内の別に政令で定める日」からと大まかなスケジュールを挙げています。
公布の日が令和3年と仮定すると、遅くとも令和6年までには改正法が施行されることになります。少し困るのは「公布の日から3年後から施行」とは規定していない点です。
「3年内」ですから、令和4年であることも、令和5年であることも可能性としてはあり得るということです。つまり、かなり差し迫った話となるため、あまりのんびり対策を考えている時間はないと言えるでしょう。
個人的には「戸籍の広域交付(別の市町村の戸籍も最寄りの役所で取得できるシステム)」が令和5年度からスタートする予定ですから、相続登記の義務化もこれに足並みをそろえ、令和5年度からになるのではないかと予想しています。
しかし、実際には令和6年4月1日から相続登記を義務化すると閣議決定されました。
いま相続登記が未了のケースにも適用されるのか?
この「相続登記を義務とする法案」は次の方に適用される予定です。
- 改正法の施行後に相続が開始した方
- 改正法の施行前に相続が開始した方
「1」の方に適用されるのは当たり前です。注意が必要なのは「2」の方です。現時点ですでに相続が開始している方にも新しい法律は適用になります。
もちろん、相続登記がすでに完了している方には適用はなく、罰則の適用もありません。問題なのは「2」の方のうち、改正法の施行前に相続登記が未了の方です。その方には改正法の適用がありますので、期限内に相続登記を行う必要があります。
第五条六項第二号
新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)民法等の一部を改正する法律案|法務省
いま相続登記が未了の方はいつまでにやればいいのか?
それでは、いま相続登記が未了の方はいつまでに手続きを完了すればよいのでしょうか?早ければ早いほど良いのは間違いありませんが、最も遅くていつまでに行えばよいのか、その期限について解説します。
結論からお伝えしますと次の通りとなります(附則案第5条6項)。
- 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」
- 「改正法の施行日」
- 「1」または「2」のどちらか遅い日から3年以内
多くの方は改正法施行日から3年以内に相続登記をすればいい
おそらく現時点で相続登記を放置している多くの方は、「1」の日はすでに到来してしまっていることでしょう。つまり、故人の死亡を知り、自分が故人の所有権を相続する立場であるということはすでに認識しているのではないでしょうか。
そのような方は、「2」の「改正法の施行日」から3年以内に相続登記を行えばよいこととなります。
特殊な事例では少し先送りになるケースも
特殊な事例では「1」の日が「2」の日より後になることもあります。そのような場合は、「改正法施行日から3年以内」とはならず、「1」の日から3年以内に相続登記を行えば良いことになります。
たとえば、被相続人が自宅以外にも不動産(たとえば山林や雑種地)を所有していて、このことを相続人が知らなかったような事例です。
「1」は相続が開始したことだけを知ればよいのではなく、「その不動産を被相続人が所有していた」ということも知る必要があり、この2つの事実を知った時が起算点となります。
ですから、相続が開始してから長期間経過後にはじめて「他に不動産(たとえば山林や雑種地)がある」という事実を知ったというのであれば、これを知った時が「1」の日となり、これが「2」の日よりも後になることはありえます。
そのような場合は、はじめて認識した他の不動産については「他に不動産があるという事実」を知った時から3年内に相続登記を申請することになります。
相続登記をしないと罰則があるのか
以上のように、改正法が施行される前に相続が開始した方についても、もっとも典型的なケースの場合、改正法施行日から3年以内に相続登記を行わなければ罰則の適用があります。
罰則は、最高で10万円の過料が予定されています(不動産登記法案164条の2第1項)。しかし罰則も常に適用されるわけではありません。詳しいことは別のページで詳しく解説しました。
【司法書士監修】どうすれば相続登記の義務化の罰則を免れるのか?
罰則とならないように、何ができるか?4つの選択肢
いま相続登記が未了の方が、罰則の適用を受けないようにするには何をすればよいのでしょうか。考えられる方法は次の4つです。
- 遺産分割協議をして相続登記を申請する
- 相続人の一人から法定相続分通りの相続登記を申請する
- 改正法施行後に「相続人である旨の申出」をする
- 相続放棄をする
まず「1」です。相続登記が未了ということは、遺産分割の話し合いが終わっていないというケースが多いので、これを再開することが先決です。相続人が行方不明であったり、認知症であったり、外国に住んでいたりなど様々な要因が考えられますが、それぞれに解決法があります。
そして「2」です。あまり知られていないことですが、法定相続分通りであれば、他の相続人の同意を得ることなく、相続人の1人から相続登記を申請することができます。
また「3」の方法は、相続登記の代わりに簡易的に認められる予定の手続です。管轄の法務局に対して「相続人である旨の申出」をすれば、たとえ相続登記を行わなくても、罰則の適用を免れるという制度です。「2」と「3」は別のページで詳しく解説しています。
相続登記の義務化に備える|新たに創設される制度とは【司法書士監修】
最後に「4」の相続放棄です。自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをとれば、相続人の資格を喪失することができます。そうすれば相続登記の義務もなくなるので罰則が科されることもありません。相続放棄も別のページで解説しています。
さいごに|いまなら無料相談が受けられます
私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでは、「【司法書士監修】相続登記の義務化|いま手続き未了の世帯にも罰則適用か?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。
このページでお伝えした、「いま現に相続登記が未了の方が知っておかなければならないこと」は次の3つです。
- いま相続登記が未了の方にも罰則は適用されること
- 改正法が施行されてから3年内に手続きをすれば罰則は適用されないこと
- 罰則の適用を受けない方法は4つあること
罰則の適用を受けないためには4つの方法がありますが、例えば長期間相続手続きを放置していたようなケースは、準備期間も必要ですから、「まだいいだろう」とは考えすに、直ちに専門家に相談する必要があります。
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簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
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家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
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