【司法書士監修】借金は負担しないという遺産分割協議はできるか?
遺産分割協議において、故人(被相続人)に借金があった場合、その借金を相続人中の1人のみに負担させて、その他の承継人は借金は相続しないということはできるのでしょうか。
特に故人が生前に事業を営んでいた場合に問題となる事例です。
例えば、長男が事業を引き継ぐことになったので、故人の遺産は債務も含めてすべて長男が相続するという遺産分割協議のケースです。
債務の遺産分割についてよくある誤解
故人の遺産は、プラス財産(不動産や金融資産など)もマイナス財産(借金やその他の債務など)も、すべて相続人へ相続されます。
ですから、故人が生前に債務を負っていた場合は、そのまま相続人へ承継されます。そして、遺産分割は相続人同士で遺産の帰属を決定する話し合いのことです。
このように考えますと「遺産は債務も含めて長男が相続する」という遺産分割協議をすること自体に何も問題が無いように思えます。しかし、それは間違いです。
債務は遺産分割の対象とはならない
債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるものと解されています。ですから、債務は遺産分割の対象になりません。遺産分割は、プラス財産について行うものです。
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである。
しかし、「遺産分割協議の中で債務を負担する人を決めてはいけない」という意味ではありません。現に当事務所でも、このような取り決めをした遺産分割協議書を作成することはあります。
ですから、債務の負担者を決める遺産分割協議も何ら無効なものではなく、法的にも有効です。
債務の遺産分割協議をしたらどうなるか?
債務の負担者を決める遺産分割協議は法的にも有効です。しかし、これは相続人の間で有効だというだけであり、債権者には主張できません。
相続開始後の故人の債務の負担者について、相続人が遺産分割でどのように定めようと、債権者(金融機関など)がその内容を承諾しない限り、債権者には主張できず、債権者に対する関係では相続人全員が法定相続分の割合で債務を負担します。
つまり、遺産分割協議の中で債務の負担者を決めても、それは債務を相続人間でどのように分担していくかという意味しか持たず、債権者に対しては協議の結果を主張できません。
ですから、債権者は遺産分割協議の結果を無視して、相続人全員に対して法定相続分通りの割合の債務の弁済を請求することができます。
この結論は、遺言で債務の負担者を指定している場合であっても同じです。
相続人は遺言の内容に拘束されますが、債権者には関係のない話なので、債権者は遺言を無視して相続人全員に対して法定相続分割合に応じた支払い請求ができます。
相続人が債務の負担を免れる方法とは?
それでは相続人が故人の債務の負担を免れるためにはどうすればよいのでしょうか。
いくつか方法は考えられます。代表的な手段としては、相続放棄や、免責的債務引受契約をすることが揚げられるでしょう。
相続放棄の申述をする
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(民法915条)」家庭裁判所へ申述(申立て)をすることによりできます。
しかし相続放棄をすると、債務だけでなくプラス財産も相続できなくなってしまいます。この点は注意が必要です。
また、亡くなってすぐに(3か月以内に)相続放棄の申述をするなら何の問題もありませんが、例えば遺産分割協議をした後、しばらくたってから(3か月過ぎてから)だと少し問題があります。
冒頭の事例のように、長男が事業と共に債務も引き継ぎ、事業がうまくいっている間は、債務の遺産分割についてのリスクが表面化することはありません。
むしろ問題は、長男が事業に行き詰った時であり、この時に債権者は資力のない長男からの取り立てをあきらめ、他の相続人へ請求を行います。
その時になって、なお他の相続人が相続放棄ができるのかは難しい問題です。その問題とは2つあります。まず1つは、すでにした債務を含めた遺産分割協議が、遺産の処分行為として法定単純承認事由に該当しているのではないか、という点です。
3か月経過後の相続放棄ができないということは先に揚げましたが、他にも相続を認めるような行為をした場合にも相続放棄はできなくなります。これを法定単純承認と言います(民法921条)。
この点につき、高等裁判所の裁判例ですが、法定単純承認の効果は発生しないとしています(大阪高裁平成10年2月9日)。
そして2つ目の問題点は、遺産分割協議をした後、しばらくたってから(3か月過ぎてから)相続放棄ができるのか、というものです。
この点については、他の相続人において、およそ故人の債務が存在しないと信じたことについて相当な理由があれば、相続債務のほぼ全容を認識した時、または通常これを認識できる時から3か月を起算する(最判昭和59年4月27日)という特別な取り扱いがあります。
反対に、相当な理由がなければ期間経過後の相続放棄はできなくなります。
免責的債務引受契約をする
債務について遺産分割協議するのと併せて、別途、債権者(金融機関等)との間で免責的債務引受契約を締結する方法もあります。
相続人だけで債務の負担先を決める遺産分割協議をしても、その結果は債権者には主張できない、と先に揚げました。
これは言いかえれば、債権者の承諾・同意がありさえすれば、当然に債権者にも遺産分割協議の結果を主張できることを意味します。
免責的債務引受契約とは、遺産分割協議で決めた相続人だけが債務を負担し、他の相続人は債務を免れるという契約(遺産分割協議で定めた相続人が他の相続人の債務を引き受けるという契約)を債権者を含めて、別途の契約として取り交わすものです。
このようにすることで、以後債権者は当該相続人に対してだけ弁済の請求を行い、他の相続人に対しては請求ができなくなります。
なぜなら、債権者は免責的債務引受契約の内容に拘束されるからです。
ただし、遺産分割協議を終えた後に、債権者と免責的債務引受契約をすることは実務上は困難と思われます。
手順としては、遺産分割協議を行う前に、予め債権者の内諾を得ておくという形でおこなうことが好ましいでしょう。つまり、遺産分割協議と免責的債務引受契約は連動したものとして行うことになります。
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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。
このページでは、「借金は負担しないという遺産分割協議はできるか?」についてお話ししました。同じようなお悩みをお持ちですか?
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令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
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