【司法書士監修】寄与分はいくら?|高齢者を療養看護した場合

2023年5月27日

介護
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寄与分とは、わかりやすく例えればボーナスです。相続人の中に、故人の財産の維持または増加に特別の貢献をした方があれば、その方は、受け取る相続分に「寄与分」を加えたものを相続することができます。

寄与分には法律上色々なパターンがあります。そこでまずは寄与分とは何か、どのような方に主張が認められるのか、寄与分がある場合の相続分の計算の仕方など、寄与分に関する基本的な解説をします。その後に、相談件数として最も多い「療養看護型(故人に対する療養看護)寄与分」について考察します。

寄与分とは何か

相続人中に被相続人の事業を手伝ったり(家事従事型)、経済的な援助をしたり(金銭等出資型・扶養型・財産管理型)、療養看護に従事したり(療養看護型)して、被相続人の財産形成に特別な貢献をした人がいるときは、遺産分割にあたり、その貢献の度合いに応じた財産を法定相続分とは別に遺産の中からもらうことができます。これを寄与分(きよぶん)と言います。

寄与分には、家事従事型、金銭等出資型、扶養型、財産管理型、療養看護型などを代表として様々な態様があります。これらの態様は民法に明確に規定されているわけではなく、実務上の解釈として認められているものです。だからこそ法律に詳しくない一般の方にはとても分かりにくいものになっています。

しかし、どの態様の寄与分も趣旨・考え方は同じです。特別の貢献をした相続人がいるのであれば、その相続人に相当の財産を取得させることによって、相続人間の実質的な公平を図ろうとする趣旨です。

寄与分を主張できる人とは

寄与分が認められるのは相続人に限られます。例えば法律上の相続人とは認められない内縁の妻は、どれだけ貢献をしていたとしても寄与分の主張は認められません。

相続人の配偶者は寄与分の主張はできるか?

上に掲げたように寄与分の主張が認められるのは相続人に限られます。相続人の配偶者(例えば長男の嫁など)は被相続人(長男の父母)の直接の相続人ではないため寄与分の主張はできません。

しかし、長男の妻が長男と協力して被相続人の財産の維持増加に貢献した場合には、長男の妻は長男の意を受け、その代理または履行補助者として貢献したと考えることも可能です。このような時は相続人自身の寄与分と同視することにより、長男の寄与分として認められることになるでしょう。

したがって、相続人である長男自身が特別の貢献にあたるような行為を直接していなくても、長男の配偶者が貢献行為をしていれば、長男の寄与分として考慮される可能性はあるという意味です。

新たに創設された「特別寄与料」の制度

上に掲げた長男の嫁は「故人の相続人とはならないが特別の貢献をすることが多い人」の代表と言えます。例えば長男の嫁が長男の母をどれだけ献身的に介護しても、直接の相続人ではないという理由で相続分が認められることはありません。

確かに上で説明したように長男の嫁の貢献度合いは長男の寄与分として認められることはこれまでもありました。しかし、長男の嫁に直接遺産が配分されることはなかったのです。

そこで、令和元年7月1日より「特別寄与料」の制度が創設され、施行されました。長男の嫁に代表されるような「相続人ではないが被相続人の親族ではある」方が被相続人の財産の維持増加について特別の貢献をした場合は、その親族は「特別寄与料」の請求ができるというものです。

この「特別寄与料」については、別のページで詳しい解説をしています。もしよろしければあわせてお読みください。

■【司法書士監修】改正相続法「特別寄与料」の総まとめ

寄与分がある場合の相続分の計算の仕方

寄与分がある場合に、寄与分を主張した方の具体的な相続分の計算の仕方はどうなるのでしょうか。民法に次のような規定があります。

(寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。e-Gov|電子政府の総合窓口

少し分かりにくいので公式にすると以下の通りになります。

【特別の寄与をした方の相続分】
(相続開始時の遺産ー寄与分)×相続分割合+寄与分

公式の中の、「(相続開始時の遺産ー寄与分)」の金額を「みなし相続財産」と言います。「相続開始時の遺産」の金額は、現実に遺産分割を実現する時点を基準にします。相続が開始してから実際に遺産分割をするまでに時間が経っているケースも少なくありませんので、そのような場合は遺産分割を実施する時点の評価を基準にするという意味です。

「寄与分」の金額は下記で説明しますが、原則的には相続人の協議・合意によって定めた金額となります。この金額は相続開始時点を評価時点とします。

また、被相続人に債務があったとしても寄与分の計算にあたっては遺産から債務を差引くことはありません(民法第904条の2)。

療養看護型の寄与分|高齢者を介護した相続人に寄与分が認められるための要件とは

寄与分の基本的な事柄は上記でお分かりいただけたと思います。次に当事務所で一番相談の多い「療養看護型の寄与分」について考察します。

まず、療養看護型の寄与分が認められるためには、故人が病気療養していた事実が必要です。なぜなら、相続人が故人を介護して初めて寄与分が認められるという態様だからです。つまり認知症などの動作困難な状態が大前提となります。

また、単に故人と同居し、または同居しなくとも故人宅へ通って家事を援助した程度では寄与分は認められないでしょう。度々見舞いに行ったという程度では足りず、普通ならば付添人を雇うべきところを相続人が付き添って看病したためにその分の出費を免れたという程度の貢献度合いが要求されます。

つまり寄与分が認められるためには「特別の寄与(分かりやすく言えば「貢献」)」が必要なのです。ところで、療養看護型の寄与分が認められるためには、具体的には次の要件があると考えられています(以下の要件は「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(日本加除出版株式会社)」に準拠しています)。要件を1つ1つ見ていきましょう。

【1】療養看護の必要性

「故人が看護を必要とする状態であったこと」「近親者による介護を必要としていたこと」が要件です。具体的には、要介護2以上であることが基準となっています。したがって、療養看護が必要な状態でない健常な被相続人に対してどれだけ家事援助等をしたとしても、療養看護型の寄与分が認められることはありません。

【要介護2の目安となる具体的な状態】
①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
④排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
⑤問題行動や理解低下がみられることがある。静岡市公式ホームページ

また、要介護2以上であっても、完全介護の病院に入院しているような場合は、「近親者による介護を必要」とはしていないわけですから、このパターンによる寄与分は認められません。

まれに「入院中に付き添い看護をしていたので寄与分が認められるはずだ」と主張される方がいます。しかし平成9年9月末までに全国の医療機関では付添看護が廃止されて、以後は病院関係者(看護師等)で看護がされるように制度が改正されているため、そのような主張が認められることは少ないでしょう。

しかし、完全介護の病院代等を立て替え払いしていれば、別の寄与分の類型である「金銭出資型」を主張することができます。ただし、立て替え払いの医療費や施設入所費は必ずしも寄与分と言う形ではなく、単なる立て替え金として遺産から清算することも可能と解され、その場合は当然寄与分の主張は認められないことになります。

それでは被相続人が要介護認定を受けていなかったらどうなるのでしょうか。この場合は、診断書やカルテ、実際に介護した方のメモや日記などを総合的に見て、もし介護認定を受けていたならばどの程度の要介護度に相当するかを推測して判断することになるでしょう。

ですから、要介護認定を受けていなくとも療養看護型の寄与分が認められる余地はあります。しかし客観的で断定的な資料がない為、要介護認定を受けている場合に比べてより多くの証拠資料が要求されることになるでしょう。

【2】特別の貢献

故人と相続人との身分関係に照らして、通常行われる程度を超える貢献が必要となります。上でも説明をしましたが、単なる家事手伝いでは寄与分が認められることはありません。入居施設を探したり、入院先を手配することも特別の貢献とはなりません。数十年同居して被相続人を精神的に支えてきたとしても、それだけでは特別な貢献とはなりません。

また、一定の親族には法律上当然に扶養義務があります(民法877条)。ですから扶養義務の履行として介護をしていた場合は、寄与分は認められません。例えば夫婦間には互いに協力し扶助する義務があります(民法第752条)。この義務は他の親族間の扶助義務よりも高度なものです。したがって配偶者の他方配偶者に対する寄与分が認められるためには、もともと高度な扶助義務をさらに超える相当高度な貢献行為が必要となります。

(扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。電子政府の総合窓口|e-Gov

このように「特別の貢献」の要件を充たしているかを判断する資料としては、まずは被相続人との身分関係・扶養関係に着目します。配偶者のように被相続人と身分関係が近ければ高度な貢献行為が無いと寄与分の主張は難しいのに対して、身分関係が遠ければ軽度な貢献行為でも寄与分が認定される可能性はあると言えます。

次に、被相続人を療養看護するに至った事情にも着目します。「施設に預けるお金が無かったので自力で世話をした」「金銭的な余裕はあったが施設に預けるのは申し訳ないと思い自力で世話をした」などの事情があると寄与分の主張は認められやすいと考えます。

【3】無償性

寄与分を主張する相続人による療養介護が、無報酬またはほとんど無報酬で行われれていることが要件となります。対価を受け取っていれば寄与分は認められにくくなります。しかし、下記に掲げる介護報酬に比べてとても安い対価しか受け取っていなければ「ほとんど無報酬」と解してよいケースもあるでしょう。

なお、相続人の貢献行為に対する実質的な対価として「生前贈与」がされている場合には、これとは別に寄与分は認められません(盛岡家一関支審平成4年10月6日)。相続人の貢献行為に対する実質的な清算は、すでに生前贈与という形で終わっていると考えられるためです。

【4】継続性

実務上は、療養看護が1年以上継続してはじめて寄与分が認められることが多いようです。ただし、民法上明確な条文はありませんから他の要件も考慮した上で個別的に判断されます。

【5】専従性

介護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが要求されます。ただし、療養介護の行為に「専業」「専念」していることまでは要求されません。

結局介護は家庭内での話なので、いざ寄与分を主張しても、どの程度の手間暇がかかったのか明確にならないことが多いようです。看護内容の記録や、日記程度のものであっても、後々どの程度苦労したのか、他の相続人に分からせるための証拠が必要となってきます。

療養看護型の寄与分は実際いくらと見積もれるのか

一応の計算式はあります。実務上よく用いられる計算式はこちらです。過去の裁判例でも引用されている計算方法です。

介護報酬基準額×介護日数×裁量的割合(0.7~0.8)

まず、「介護報酬基準額」ですが、介護保険制度(平成12年4月以降)における「介護報酬基準額」のことです。介護種別ごとに報酬額は目安があります。下の金額は介護報酬基準額に基づく療養看護報酬額(日当)の試算例です。最終的な金額は、要介護度に対応した要介護認定等基準時間によって変わりますから参考程度にお考え下さい。

  • 要介護1→4,020円
  • 要介護2→5,840円
  • 要介護3→5,840円
  • 要介護4→6,670円
  • 要介護5→7,500円

すでに説明しましたように、療養看護型の寄与分が認められる要件は原則として被相続人が「要介護2」以上ですから、「要介護1」では寄与分が認定されることは少ないと思います。

なお、看護が夜間に及んだ場合に、上記に掲げた報酬単価は割増されるのかという問題があります。明確な扱いはありませんが、一般的には報酬換価を割り増しするのではなく、「裁量的割合」で調整する扱いが多いように見受けられます。ただし、深夜料金を加算して計算した審判例もあり、どちらが原則的な扱いとは言えないと思います。

次に実際の「介護日数」を乗じます。介護日数を、15年、20年と主張する例も少なくないようです。しかし、そのような古い時期の介護の主張により、故人の財産の維持または増加にどれほどの貢献があったのか、となり、日数通りの寄与分は認められないと考えてよいでしょう(「弁護士専門研修講座 相続・遺言(ぎょうせい)」)。「特別の貢献行為」と「故人の財産の維持・増加」には因果関係が必要です。「特別の貢献行為」によって「故人の財産の維持・増加」がもたらされたという関係がなければ、寄与分は認められません。

また、ショートサービスを利用した場合はその日数は介護日数から控除することになります。同様にデイサービスを利用した場合は、介護日数は半日と計算することになります(平成29年5月31日横浜家裁川崎支部審判)。

最後に、「裁量的割合」を乗じます。「介護報酬基準額」は、資格者への報酬を前提とした金額ですから、一般人が受ける報酬額はそれよりも低額だろうという意味です。実務では0.5~0.8の間で個別の事例によって修正されています。

このように計算した金額は、療養看護型の寄与分の一応の目安となる金額です。相続人同士で遺産分割協議を行う場合は、ある程度法律的な根拠のある金額を示さないと話し合いは進みませんから、この金額を基準に協議を進めて行くことになるでしょう。

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寄与分は誰が決定するか

では具体的な寄与分の金額は誰が最終的に決定するのでしょうか。寄与分の金額の決め方は、次の順番の通りとなります。

① まずは相続人の協議で決定する
② 協議が整わないときは家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てる
③ 調停が整わないときは、遺産分割審判」で決定する

どれくらいが相場か

①協議で決める場合も②遺産分割調停で決める場合も基本的には相続人の合意によるので、合意した金額です。お互いの合意さえあればいくらでも構いません。通常は上記で説明した計算式による金額を一つの基準として話し合う場面が多くなります。

問題は話し合いが完全に決裂して③遺産分割審判となった場合です。遺産分割審判となった場合は、通常の裁判と同様に、証拠による立証・裏付けが必要になり、最終的な寄与分の金額は裁判所が決めることになります。裁判所による寄与分の評価方法には2つあります。

  1. 絶対的評価→領収書や計算式の金額をそのまま寄与分の額とする評価方法です。
  2. 相対的評価→遺産全体に対する貢献度を割合に置き換えて評価する方法。

過去の裁判例では「1」によるものもありますし、「2」によるものもあります。しかし、平成29年9月22日東京高裁決定(原審は平成29年5月31日横浜家裁川崎支部)が「1」の計算式を採用したことにより、今後は「1」によるものが多くなるかもしれません。

しかし「1」の計算方法を採用するからといって、寄与分の金額が以前より多く認められやすくなったわけではないと考えます。なぜなら、「2」の方法を採用する場合、一般的に寄与分は遺産の10%~20%程度となるのが通常で、これによって計算した額は「1」の計算式による金額と大差がない為です。

もちろん個別の事例によって大きく異なりますが、過去の裁判例では、寄与分が遺産全体の4%しか認められないケースもありました。いずれにしても、寄与分については明確な基準が無いため、裁判所に主張を認めてもらうためには、丁寧な立証活動が必須の条件となります。

寄与分の見通しの悪さ

寄与分は、「特別の貢献」をお金に換算して、お金の問題として決着させるという制度です。そして寄与分は遺産から支出され、相続分に上乗せされる金額ですから、相続人の片方が得をすれば、他方が損をするという問題を含んでいます。

一般論ですが、寄与分の金額は「特別の貢献」をした相続人にとっては少ないものに感じられ、他方の相続人にとっては多いものに感じられます。寄与分制度のもともとの趣旨は、寄与分を認めることにより遺産分割において相続人が公平となるようにするためのものですが、実際に相続人が寄与分を主張し始めると当事者同士での遺産分割は難しくなる傾向にあると言えます。

その理由は、寄与分の具体的な計算の仕方が法律上明確に示されていない点にあり、主張・立証の仕方によって多くなることもあるし、少なくなることもあるという、非常に見通しの悪い制度であることが最大の問題であると思います。

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このページでは「【司法書士監修】寄与分はいくら?|高齢者を療養看護した場合」というタイトルで、寄与分の累計の中でも最も相談件数の多い療養看護型寄与分について解説しました。

故人に対する「特別の貢献」行為を、相続全員が共感し共有できれば、寄与分の金額で揉めることも少ないはずですが、実際の相続はそれほど簡単には済まないようです。

寄与分を主張する場合も、寄与分を主張された場合も、遺産分割調停を視野に入れて相続手続きを考える必要があります。このような相続に関するお悩みを、まず私たちに話してみませんか?法律問題には様々な解決方法があります。提携の弁護士をご紹介することもできます。

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