公正証書で遺言書を作るといくらかかるか計算してみた

2023年11月7日

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遺言書を作るなら自筆・直筆のものより、公正証書で作成することが望ましいです。これは、相続手続きに携わっている専門家であれば皆同じことを言うでしょう。

その1番の理由は、作成された遺言書原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿・破棄などの恐れがないからです。その他にもいくつかの理由がありますが、こちらの別の記事に書いていますので、もしよろしければお読みください。

これに対して、公正証書で遺言書を作成するデメリットもあります。それは作成費用がかかる点です。公正証書遺言を作成する場合、公証人に対して作成手数料を支払う必要があります。

公証役場に支払う公正証書遺言書の作成手数料

これがなかなか一般の人には分かりずらいものとなっています。分かりやすいように、私なりにアレンジして(もちろん金額については手を加えていません)ご説明します。

なお、以下の作成手数料は全国共通です。

公正証書遺言書作成の手数料の全体像

公証役場のホームページなどを見ると、確かにそれらしい一覧表はあります。しかし、その一覧表を見ただけでは正確な費用は算出できません。一覧表の欄外に小さい文字で記載されている特記事項も考慮する必要があるためです。

手数料の全体像ですが、以下のようになります。

1、基本手数料
2、遺言加算⇒定額11,000円
3、遺言書原本の枚数加算⇒4枚までは無料、5枚目からは1枚250円
4、遺言書正本・謄本代⇒1枚250円

公証役場で遺言書を作成する場合、原本は公証役場で保管され、希望の通数の正本と謄本が本人に交付されます。正本・謄本各1通という方がほとんどですね。

また、遺言書は数ページにわたる場合が多いです。原本は4ページ目までは無料ですが、5ページ目以降は枚数加算と言って、1ページごとに250円の料金がかかります。

また、正本と謄本については、1ページごとに250円の料金がかかります。いずれにしても、「3」と「4」は枚数に応じているため、ここでは枚数加算と呼びますね。

つまり、公証人の手数料は以下のようになります。

基本手数料(1)」+「遺言加算(2)」+「枚数加算(3)」

基本手数料の考え方

上記1の基本手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を「目的財産の価額」として計算します。そして、目的財産の価額に応じた金額が定められています。

例えば、1億円の財産を妻一人に相続させる場合の基本手数料は43000円です。

早見表

まとめるとこの表のようになります。なお、枚数加算は、厳密には上記にある通り「原本」について4枚までは無料なのでその点も考慮して計算すべきですが、あくまで早見表なのでご容赦ください。

目的財産の価額 基本手数料 遺言加算 枚数加算
100万円以下 5,000円  

 

 

11,000円

 

 

 

枚数×250円

100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1000万円以下 17,000円
1000万円超~3000万円以下 23,000円
3000万円超~5000万円以下 29,000円
5000万円超~1億円以下 43,000円

遺言作成にいくらかかるか計算してみた

それでは実際に3つの事例を挙げてシュミレーションしてみます。なお、枚数加算については、単純に原本+正本+謄本の総ページ数で計算します。

公正証書遺言書費用シュミレーション1

総額1億円の財産を妻1人に相続させる。遺言書は5ページ。正本1通。謄本1通。

まず、基本手数料は43000円。これに遺言加算11000円を足して、さらに枚数加算をします。枚数は5×3(原本1、正本1、謄本1)=15枚となり、1枚250円ですから3750円を最後に加算します。よって、合計は57750円です。

公正証書遺言書費用シュミレーション2

妻に6000万円、長男に4000万円相続させる。遺言書は5ページ。正本1通。謄本1通。

1通の遺言書で、複数の相続人へそれぞれ相続させる場合、遺言は、相続人ごとに別個の法律行為となります。したがって、各相続人ごとに相続させる財産の価額により「目的財産の価額」を算出し、それぞれの手数料を算出し、その合計額が基本手数料の金額となります。

つまり、妻へは6000万円ですから基本手数料は43000円。長男へは4000万円ですから基本手数料は29000円。43000+29000=72000円が基本手数料となるわけですね。

これにシュミレーション1と同様に、遺言加算と枚数加算をします。

72000(基本手数料)+11000(遺言加算)+3750(枚数加算)=86750円です。

公正証書遺言書費用シュミレーション3

妻に6000万円、長男に4000万円相続させる。遺言書は5ページ。正本1通。謄本1通。本人は老人ホームに入所中であるので同一市内の公証人に出張してもらった。往復の交通費は実費で2000円かかった。

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言書を作成します。この場合、基本手数料が通常の1.5倍となります。

この他に旅費(実費)及び日当として、1日2万円、4時間までであれば1万円が必要になります。

そこでまず基本手数料です。シュミレーション2の基本手数料は72000円でした。これに1.5倍します。72000×1.5=108000円。

108000(基本手数料)+11000(遺言加算)+3750(枚数加算)+10000(日当)+2000(旅費)=134750円です。なお、同一市内の公証人であれば日当は4時間までの区分で1万円となるでしょう。

左|司法書士 齋藤遊  右|司法書士 今健一 お気軽にお問い合わせください!

公正証書遺言書作成のサポートを行っています

公正証書で遺言書を作ると言っても、手ぶらで公証役場に出向いてすぐに作成できるわけではありません。

事前に準備する書面や、内容について公証人と事前の打合せ、作成当日の証人の立会の準備など作成に手間がかかります。

私たち、こん・さいとう司法書士事務所では、煩雑な公正証書による遺言書作成を簡単にするための「サポートサービス」を行っています。

必要書類の準備から文案作成、証人立会まですべてを代行して行います。ご本人には、作成当日に公証役場に来ていただくだけです。

遺言書作成を考えている方は、毎週土曜日に当事務所で行っている無料相談会でご相談ください。ご予約はお電話か予約フォームより受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

 

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