【司法書士監修】「遺産いらない・縁きりたい」が100%叶う方法はあるか?


「遺産はいらないので縁をきりたい」というご相談を当事務所で受けることがあります。
また「縁切り」のキーワードで当事務所のホームページを検索してくださる方も多く、あらためて親子の不仲に悩んでいる人が多いことに驚きます。
同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『「遺産いらない・縁きりたい」が100%叶う方法はあるか?』をテーマに、「遺産の相続と縁切り」について解説します。
このページを最後まで読んでいただければ、遺産相続にあたって縁を切る方法を知ることができます。
血のつながりを切る方法はない
初めに結論ですが、遺産相続の場面において「遺産はいらない」として、故人の遺産を一切受け取らないことはできます。法律上のやり方があるからです。
しかし「縁を切りたい」としても、縁を切る方法はありません。法律上のやり方がないからです。
正確に言えば「自然血族」といって、普通に父と母の子供として、母親のお腹から生まれてきた親子の関係(母と子・父と子の関係)は断絶する方法が用意されていないのです。
なお、分籍といって、親と戸籍を分ける方法はあるのですが、これをやったからといって縁が切れるわけではありません。戸籍の方法・考え方などについては、当事務所のこちらのページで詳しく解説しています。
養子縁組をしているなら養親との縁は切れる
同じ親子でも養子縁組によってできた親子関係であれば、役所に「離縁届」を提出すれば、養親との縁を切ることができます。
養親がまだ生きている間に離縁するなら、「離縁届」には養親と養子の両方の署名が必要となります。
また、養親が死亡した後に養子の側から離縁をすることもできますが、この場合は家庭裁判所の許可が必要となりますし、すでに生じている相続まで解消されるわけではありませんから注意が必要です。
なお、養子縁組をしていても、実の親との縁が切れるわけではありませんので、実の親が死亡すれば、その子供は実の親の相続人にもなります。この点も勘違いしている方が多いです。
遺産相続で無関係でいられる方法はある
このように、親子の縁というのは基本的には切る方法がありません。
しかし、遺産相続においては無関係で済ませる方法はあります。
つまり、親が亡くなり、相続が発生しても、遺産を一切相続せずに無関係で済ませる方法ということです。
ところが「無関係で済ませる方法」といっても、それなりの手続きはしなければならないので、まったく何もしないで遺産相続を終わりにすることは不可能です。

それでは次にどのような方法があるかを解説します。
3か月以内なら相続放棄が良い
不仲な親の相続にかかわらなくてすむ、最も良い方法は「相続放棄」です。
この方法は家庭裁判所で手続きを行う必要があり、期限も決まっていますので、親の死亡を知ったらすぐに専門家に相談することをお勧めします。
期限は「相続を知った時から3か月内」です。必ずしも「死んだときから3か月内」ではありませんから、あなたがいつ親の死亡を知ったかが重要です。そこがスタートとなります。
相続放棄は「親の遺産(借金も含めて)は全く欲しくない」というときに使う手段です。これを一度やってしまうと取り消しはできませんので、慎重に判断するようにしてください。
詳しくは当事務所の別のページで詳しく解説しています。
相続放棄をすれば相続手続きには無関係でいられる
家庭裁判所で相続放棄が認められれば、書類が発行されますので、こちらの書類を他の相続人に送れば、あなたは相続には無関係でいられます。

これ以外に、他の相続人から送られてくる書類に署名や押印をする必要はありませんし、印鑑証明書などの書類を預ける必要もないです。
もちろん故人の借金の返済や、相続税の申告などもまったく不要で、あなたにとっては関係のない話となります。
事実上の相続放棄というやり方
上で説明した以外の方法としては「事実上の相続放棄」というやり方があります。
これは他の相続人が作成した、亡くなった親の遺産をどう分けるかを書いた書類「遺産分割協議書」に、あなたが署名・押印して、さらにあなたの印鑑証明書を付けて返送する、というものです。
「遺産分割協議書」には次のことを記載してもらうようにしましょう。
- あなたは遺産を一切相続しないこと(または他の相続人が全部相続すること)
- あなたは借金や債務を一切相続しないこと(または他の相続人が全部相続すること)
普通は遺産分割協議書に「〇は一切遺産を相続しない」というような書き方はしないで、「□が一切の遺産を相続する」という書き方をします。
どのような書き方にせよ、あなたが遺産や借金を相続しないような内容になっていれば大丈夫です。これを「事実上の相続放棄」と言います。
「事実上の相続放棄」は、特に被相続人に借金があるような場合は、最適の方法とはなりませんので、十分に注意が必要です。詳しくは別のページで解説しました。
書類に署名捺印して印鑑証明書まで渡す必要がある|住所はバレる
事実上の相続放棄では多くの場合、他の相続人から「遺産分割協議書」を受け取ることになります。この書類に署名・押印して、印鑑証明書も付けて相手に渡すことになります。
ですから、知られたくない人にあなたの住所が知られてしまう可能性はあります。
住所がバレるバレない問題はあまり意味がない
「住所がバレるバレない問題」は実は事務所によくある相談事の一つです。
ところが、上で説明した故人の相続手続きにおいて、あなたの住所がバレるバレない問題は、考えてもあまり意味がありません。
それはなぜかというと「他の相続人は調べようと思えば適法に調べることができるから」です。
相続の際に、他の相続人があなたの本籍や住所を調べるために戸籍謄本や住民票を取得することは法律で認められています。
ですから、相続手続きを行うにあたって、相手方にあなたの住所が知れてしまうのは、手続き上やむを得ないことと考えるしかありません。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
いかがでしょうか。
まずは、3か月以内であればすぐに相続放棄を検討されるのがよろしいかと思います。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相続放棄を依頼することで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続放棄や遺産分割に関する確実な相続手続きの依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続に関連する裁判所に関する手続き(相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)、遺言書の作成、遺言執行にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(相続放棄をすべきか?事実上の相続放棄をするべきか?)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
相続放棄の手続きや、遺産分割協議書に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 基本的に親との縁を切る方法はない
- 親の遺産にかかわらないで済む方法はある
- 遺産にかかわらないで済む方法としては「相続放棄」がおススメ
相続放棄や遺産分割協議書の作成など、なるべく相続人の負担を少なく行いたいとお考えですか?
それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録