相続人も「原野商法」二次被害に注意!
2018年10月20日付産経新聞の報道によると、「原野商法」の二次被害の相談数が過去最多の1694件になったそうです。
こん・さいとう司法書士事務所へも、パートナー弁護士より相談がありました。
国民生活センターによると、1件あたりの被害額も増加傾向にあり、平成25年度は171万円であったのが、平成29年度は約2.7倍の460万円となったそうです。
そこで今回は、「原野商法」の二次被害にあわないための対策と、「原野商法」の二次被害にあってしまった場合の対処方法を、司法書士の視点から分かりやすく解説したいと思います。
原野商法とは
そもそも原野商法とは何でしょうか?
原野商法は昭和に流行した詐欺商法
ウィキペディアによると、「原野などの価値の無い土地を騙して売りつける悪徳商法のことをいう。1960年代から1980年代が全盛期であり、新聞の折り込み広告や雑誌の広告などを使った勧誘が盛んに行われていた」とあります。
そんなものに騙される人がいるのか、と思われるかもしれませんが、そこは詐欺師。
「今は価値はないが、リゾート開発の予定があるから、すぐに値上がりしますよ」とか、
「新幹線の駅ができる予定だから、買っておいて損はありませんよ」など、言葉巧みにダマすわけですね。
もちろんリゾート開発も新幹線の駅も嘘ですから、購入した土地は無価値。
売却もできず塩漬けになっているわけです。
原野を相続することもある
自分が原野商法に騙されなくても、親がダマされて、その原野を子供が相続するというケースもあります。
私共は相続手続き専門の司法書士事務所ですから、この手のご相談はよくお受けします。
「価値もない原野を相続して、その後どうすればいいのでしょうか…」
今回報道にもあった、原野商法の二次被害とは、まさにそこに付け込んだ悪質な詐欺です。
原野商法二次被害の手口
騙されて購入した原野、相続した原野、どちらもほぼ無価値。
原野の所有者は「どうにかならないものか…」と積極的に行動しないまでも、常に頭の片隅にあります。
そこへ「あなたの持っている原野を高値で買い取りますよ」と不動産業者から勧誘されたらどうでしょうか。誰でも「話だけでも聞いてみるか」となるのではないでしょうか。
代表的な手口2つ
その後の詐欺的な手口は数々ある様なのですが、代表的なものを2つあげます。
- 土地を売るために測量・登記手続きが必要だと言って、手数料をだまし取るパターン
- 節税対策として別の土地を購入させられ、差額の不足分を支払うようダマすパターン
1番目の手口は単純ですが、2番目の手口はなかなか手が込んでいます。
2番目の節税対策等の名目で購入させられる土地も当然原野です。
原野同士を交換しているような感じになりますが、被害者所有の原野の名義は不動産業者へは移転されず、結果、もともと所有している原野に加えて、いらない原野まで業者から押し付けられた格好になってしまうのです。
なぜか原野が当初よりも増えていて、しかも、お金もだまし取られているという顚末です。
1番目の手口、2番目の手口に共通していることがあります。
騙し取られた金額が高額ではないことが多いという点です。
数十万程度が多いようです(報道では被害額500万という事件もありました)。
原野商法の三次被害もある
このようにして一度騙された被害者のもとに、「被害を回復できる」としてまた別の業者が近づいてくることもあります。
このときも、同様の手口で、新たな原野を買わされるのです。
原野商法の二次被害にあわないために
自分がいらないモノは他人もいりません。
そもそも固定資産税評価額が0円に近い土地が、高値で売れるはずがないのです。
不動産業者を名乗る者から勧誘の電話を受けたら、即答はしないことが重要です。
本当に処分を検討するのであれば、昔からやっている地元の不動産業者や、大手不動産業者へご相談ください(まず買取は難しいと思いますが…)。
原野商法の二次被害にあったら…
一度お金を支払うと取り返すのは非常に困難です。
詐欺師はお金を手にすれば行方をくらますのが世の常ですから、おそらく連絡は付かないことも多いでしょう。
では、業者から押し付けられた原野はどうすればいいのでしょうか?
方法としては次の2ステップとなります。
- 弁護士に依頼して「所有権抹消登記請求訴訟」を提起してもらう
- 勝訴判決取得後、司法書士に依頼して「所有権抹消登記」を申請してもらう
手間も費用も掛かりますが、現在のところ、これしか方法はないと思われます。
当事務所の対応方法
こん・さいとう司法書士事務所には、パートナー弁護士がおります。
パートナー弁護士に訴訟を提起してもらい、その後の登記申請を私共司法書士が行います。
情報を共有しスピーディーに対応ができます。
まずは、毎週土曜日に開催している無料相談会へご参加ください。
ご予約はお電話か、予約フォームより受け付けています。
東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録