【司法書士監修】相続放棄をする方は必見|相続放棄と相続税の関連性についてあれこれ

2025年1月14日

相続税の申告書
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家庭裁判所で相続放棄の手続きを検討している方から「相続放棄をすれば相続税も払う必要はないの?」とか、「相続放棄をすると基礎控除の面で不利になるのでは?」いう質問を受けることがよくあります。

相続放棄と相続税の関係について、同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、相続放棄をする前にぜひ確認していただきたい相続放棄と相続税の関係について解説します。ぜひ参考にしてください。

相続放棄をすれば相続税を支払う必要はない

家庭裁判所で相続放棄の手続きをして、相続放棄が認められれば、はじめから相続人でなかったことになります。これにより、相続放棄が認められた人は相続税を支払う必要はなくなります。

放棄された相続税は誰が支払うのか?

それでは誰が相続税を支払うのかというと、あなた以外の他の法定相続人が支払うことになります。

相続税の申告もあなた以外の相続人が手続きをすることになりますので、相続放棄をした人は特に何もする必要はありません。

「相続放棄をすると相続税の基礎控除で不利になるからやめた方がいい」は本当か?

本当ではありません。よく誤解のある点で、当事務所にも相続放棄を検討されている方からよく受けるご相談の1つです。

相続放棄をしても相続税の基礎控除には計算上何も影響はありません。詳しい説明は以下で見ていきましょう。

相続税の基礎控除とは簡単に言うとどういうことか

相続税がいくらかかるかを計算する際、単純に言えば「遺産の金額×一定の税率」で相続税を計算します。

ただ、このように計算してしまうと「死んだら必ず相続税がかかる」ことになってしまいます。

そこで、遺産の金額から一定の金額を差し引く(控除する)決まりになっています。

この一定の金額はだれでも一律で「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」と決まっています。これが「基礎控除(一律に引き算して計算する金額)」です

たとえば法定相続人の人数が3人なら「3000万円+(3人×600万円)」となり、4800万円を遺産の金額から引き算します。仮に遺産の金額が5000万円とすると4800万円を差し引いて残った金額200万円に一定の税率を掛け算して相続税を計算するわけです。これが相続税です。

反対に遺産が3000万円しかないのであれば、3000万円から4800万円は引き算できないので相続税はかからないことになります。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。|e-Gov 法令検索 相続税法

相続人が相続放棄しても基礎控除の金額は減らない

相続人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとカウントされます。とすると上で説明した基礎控除の金額にどのような影響があるのでしょうか。

たとえば法定相続人の人数が3人なら「3000万円+(3人×600万円)」となり、4800万円を遺産の金額から引き算しますが、3人のうち1人が相続放棄をした場合は相続人は残りの2名しかいないので「3000万円+(2人×600万円)」となり、4200万円しか引き算されないのでしょうか。

もしそうだとすると相続税の金額がアップしてしまいますね。そしてその金額が多ければ多いほど「相続放棄をしない方がいろいろと得なのでは…」と思うことでしょう。

しかし、相続税法第15条第2項という法律で、相続放棄などの事情は考慮せず、相続放棄はなかったものとして相続人の人数に含めてカウントすることになっていますので、上の事例であればたとえ1人が相続放棄していても相続人は最初の3人であるとして基礎控除の計算をします。

ですから、相続放棄をしても基礎控除の面で不利益になることはない訳です。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

e-Gov 法令検索 相続税法

ただし相続放棄をした人が死亡保険金を受け取る場合は要注意

この基礎控除には実は続きの話がありまして、死亡保険金に関する問題です。

そもそも相続放棄をしているのに被相続人の死亡保険金を受け取れるのかという素朴な疑問があるわけですが、故人が生前に保険金の受取人をあなたに指定していたのであれば、あなたは相続放棄をしても問題なく全額受け取ることができます。

ただし、この死亡保険金について相続税の問題があります。

保険金は相続税の計算上は「遺産の金額」に合算して計算することになっています。仮にあなたが受取人となっている死亡保険金が2000万円とすると、これを不動産や預金などの遺産の金額に足し算するわけです。

そして死亡保険金も控除額の特別なルールがあり「500万円×法定相続人の数」は保険金から差し引いて(控除して)遺産の金額に加算すればよいのです。

ところが、この「法定相続人の数」はさきほどの基礎控除とは異なり、相続放棄した人は除くことになっています。

つまり、法定相続人が3名であれば「500万円×3名」の1500万円を控除できたところ、そのうちの一人が相続放棄したことにより「500万円×2名」の1000万円しか控除できなくなり、その分相続税の金額が上がってしまう可能性はあるわけです。

■生命保険に関するQ&A|相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?|公益財団法人生命保険文化センター

相続税は発生しないが準確定申告が必要なケースは要注意

被相続人が生前に何らかの収入があって確定申告を行っていた場合(例えば高額な年金収入や株式の配当金があるような場合)、相続開始後に相続人から故人に代わって確定申告を行えば(これを「準確定申告」といいます)、払い過ぎの税金が戻ってきて還付金を受取ることができるケースがあります。

当事務所でも、相続税は発生しないけれど、準確定申告はする、という相続人の方も実際に一定数います。

ただし、相続放棄をする場合は、放棄する人はそもそも準確定申告をする必要がありません(仮に不足している税金があったとしてもこれを払う必要がないためです)。

「相続放棄をしても還付金は受けとれるだろう」と誤解している方は注意です。還付金を受取ってしまうと、相続を承認したことになるため(法律上これを「単純承認」といいます)、相続放棄は法律上できなくなってしまうからです。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

いかがでしょうか。相続放棄と相続税の関係はお分かりいただけましたか。

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続放棄の手続きの相談先・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続に関連する裁判所に関する手続き(成年後見人の手続き、遺産分割の調停の申立、相続放棄、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

相続放棄に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続放棄をすれば相続税は免除される
  • 相続放棄をしても基礎控除の面で不利にはならない
  • 相続放棄をするならその人が準確定申告をする必要はない

相続放棄の一連の手続きを、なるべく相続人の負担を少なく行いたいのであれば、ノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、さまざまな疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受け付けしています。また無料相談は平日も随時実施しています。
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