【司法書士監修】認知症と相続に関するよくある相談|対処法や対策

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家族や親族、身内に認知症の方がいる相続は大変、とはよく聞く話です。では実際、何がどのように大変なのでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所である当事務所が、実際にお受けした無料相談の内容をもとに「認知症と相続」のよくある問題点をまとめて解説します。

なお、成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がありますが、この記事では「法定後見」のみを解説しました。

相続人の中に認知症の人がいる場合は、確かに大変なことが多い

被相続人の資産を相続する相続人の中に、認知症の方がいる場合は、通常の相続とは違った点に注意しなければなりません。

またそのことを知らずに相続手続きを進めてしまうと、後から取り返しがつかないことになるケースもありますので、決して簡単に考えないでいただきたいと思います。下記をよく参考にしてください。

認知症の方も普通に遺産を相続することはできる

と、かなり不安になるようなことを上記でお伝えしましたが、大前提として「認知症の方も遺産を相続することはできる」ので、その点は安心して大丈夫です。

相談者の中には「認知症だと遺産は相続できない」と誤解されている方もいましたので、そのように理解されてしまっている方も実際には多いのだと思います。

しかし「認知症だと相続できない」という法律はありませんので、その点は認知症であろうとそうでなかろうと、故人の法定相続人である以上は、遺産を相続する権利はあります。

認知症の方は相続放棄・限定承認は基本的にはできない

それでは、反対に遺産を相続したくないという場合に、相続放棄や限定承認の手続きすることができるかというと、こちらは基本的には「できない」ものと理解していただいてよろしいかと思います。

もちろん事情によっては、相続放棄や限定承認が認められるケースもありますが、一般的なケースでは難しいことになります。

下の項目で説明しますが、認知症の方が相続放棄や限定承認を行うためには、前提として「家庭裁判所で後見人」を付けてもらう必要があります。

そしてその後見人が、故人の遺産を調査して、

  • 明らかに債務・借金の方が多い
  • マイナスの相続財産(借金)とプラスの相続財産(預金や土地建物などの不動産)のどちらが多いか判明しない

という場合に限って、相続放棄や限定承認が認められることになります。

また別の例として、例えば相続人全員の話し合い(「遺産分割協議」と言います)で、認知症の方が財産を相続しないようにする内容の遺産分けも認められないことになります。

つまり、認知症の方は自分では意思表示ができないため、最低でも法定相続分の割合通りは取得できるような内容にまとめなければならないという結論になるのです。

意思表示ができない状態の認知症の人の利益を守るという趣旨ですね。

認知症の方に代わって家族が勝手に協議したり署名・捺印はできない

認知症の方は、相続に関する難しい法的な判断が求められるような書類(たとえば「遺産分割協議書」)を自分で読んで、署名・捺印をすることは難しくなるでしょう。

もしそうであれば「家族が代わりに書類に署名や捺印をすればそれでいいのではないか?」と考えてしまうのですが、それは相当とは言えません。というより私文書偽造の罪となってしまう可能性すらあります。

もちろん認知症と一言で言っても軽度なものから重度なものまで症状は様々です。もし本人の認知症の程度が軽いもので、遺産分割協議書の内容が理解できて、本人の同意があればそのような対応も法律上は決して無効なものとは言い切れません。

しかし、かなり症状が重く、だからこそ家族が勝手に書類に署名や捺印をするとなると、これは法律上無効な行為となります。「家族だから当然に代理できる」という法律は存在しません。家族や親族は当然に代理人になれるわけではないのです。

配偶者や子供だからと言って勝手に署名な捺印はできないわけですね。

認知症の方には後見人を付ける必要がある|家庭裁判所の手続き

それでは、どうすれば良いのかというと、民法という法律で、認知症の方が相続手続きをやるにあたっては、原則として後見人(正しくは「成年後見人」)を付けなければならないという仕組みになっています。

具体的には、家族が申立人となり、家庭裁判所に「後見等開始の申し立て」をするために書類を提出する必要があります。

誰を後見人にするかは最終的には裁判官が職権で決定しますが、申立時に提出する書面の中に「候補者」をあらかじめ書いておくこともできます。「候補者」というのは、「できればこの人を後見人にしてほしい」という人のことです。

「候補者」として家族の名前を書いて出すこともできますが、家族がそのまま後見人として選ばれるかどうかは、事例によって結論は異なりますし、最終的には裁判官の判断なので、何とも言えません。

一般的には今回の件を相談して、後見人になってもいいと承諾してくれた司法書士や弁護士などの名前を書いて提出することが多いです。

「候補者」を空欄にして書類を提出することもできます。その場合は、裁判所が持っている名簿の中から適当な弁護士や司法書士が選任されます。

認知症の方に成年後見人を選任してもらえば、確かに相続手続きを進めることはできます。しかし、一度成年後見人を付けてしまうと本人が亡くなるまで辞めることはできませんし、その費用(成年後見人に支払う料金)も一生負担し続けなければならないというデメリットがあります。この点は非常に重要な問題です。

認知症の人がいても遺言書があれば問題なく相続手続きはできる

このように、相続人の中に認知症の方がいる場合には、原則として成年後見人を選任しなければならないという、かなり面倒な話になってくるのですが、亡くなった方が生前に「遺言書」を残していた場合は話は別です。

「遺言書」には通常、具体的な遺産の分け方が書かれているため、相続人同士の協議・合意が不要な段取りになっています。つまり、認知症の方が自分の判断で何かを決めたり、署名捺印をする必要もないため、わざわざ成年後見人を選ぶ必要もありません。

認知症の方が死亡して相続が発生した場合は、普通の相続手続きと変わらない

それでは、今度は、生前に認知症だった方が亡くなられた場合の相続手続きについて説明していきます。

まず、先に結論ですが、生前に認知症だった方が亡くなられても、その相続手続きは通常の手続きと全く同じです。ただし、いくつか確認すべき点はありますので、以下に説明します。

本人の通帳や印鑑が見当たらないが…

当事務所によくある相談が「生前に認知症でモノを隠す症状があり、その為、通帳や印鑑が見当たらないのでどうすれば良いのか」というお悩みです。

認知症の症状としてモノを隠してしまうというのが多くあるようです。ただしこの場合も、本人の銀行口座がどの銀行にあるのか、という程度に特定できていれば、必ずしも通帳がなくても相続手続き自体はできます。

また、死亡した本人の通帳印や実印を、相続手続きやその後の名義変更で使用することはありませんので、たとえ見当たらなくても全く問題はありません。

家族が通帳や印鑑を管理していた場合はその後の遺産分割協議で注意が必要

認知症の方の預貯金の通帳や印鑑を家族が管理していたというケースは少なくありません。この場合は、相続開始後に行われる遺産分けの話し合い(遺産分割協議)で注意が必要です。

他の相続人から「預かっている通帳の中身を見せてほしい」とか「〇月〇日に■円が通帳から引き出されているが何に使ったのか」とか聞かれることがあります(書面で請求があったという事例もありました)。

特に相続人同士の関係が良くない場合に、このような事態になる可能性が高いです。つまり、他の相続人としては「不正使用・不正引き出し」を疑っているわけです。

このような状況に対応するためには、通帳を預かった以降の預金の使い道が明らかになるように、メモ書きや領収書などを保存して準備しておくとトラブルを防ぐことができます。特に金融機関の関係の書類は注意しましょう。

成年後見人が通帳や印鑑を管理していた場合は問題なく相続手続きができる

これに対して、成年後見人が通帳や印鑑を管理していた場合は、不正使用などについては特に問題は起こりません。

というのは、成年後見人は本人の預金については厳重な管理が義務付けられていて、預金の使途や領収書の保管なども家庭裁判所の監督のもとに徹底されているためです。

そのため通常通りにスムーズに相続手続きを進めることが可能となります。これは認知症の方に後見人を付けるメリットの一つとも言えます。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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私たちは、遺産整理をはじめとする遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続人の中に認知症の方がいる場合は原則として成年後見人をつける必要がある
  • 認知症の方に代わって家族が勝手に署名や捺印をすることはできない
  • 認知症の方が亡くなった際の相続手続きは通常の相続手続きと変わらない

相続手続きには期限のあるものもあります。早めに相続手続きを完了させるためにも、ノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。当事務所は、成年後見制度を利用した相続手続きについて実績があります。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きは通常の相続手続きとは異なるものとなります。

認知症の方に成年後見人を付けると言っても、選任手続き自体に費用がかかりますし、かなり「重たい手続き(時間も費用もかかる)」になるため、これを同意しない家族もいます。その場合の対策も考えていかなければならないケースもあります。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。

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