【司法書士監修】生前の遺産整理の「簡単なやりかた」と「完全なやりかた」とは?

2024年7月1日

遺産
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「遺産の生前整理をしたいがどのように進めればいいのか?」「生前の遺産整理は自分でもできるでしょうか?」「遺産の生前整理に何かメリットはありますか?」は、当事務所に多い相談・質問の一つです。あなたも同じ悩みを持っていますか?

遺産整理」と言うと、相続が開始した後に、相続人がやるものだというイメージかと思います。確かにその通りなのですが、生前に自分の財産を自分で整理する意味でこの言葉が使われることもあります。

これをあえて「生前整理」と言ったりもしますが、要は「遺産整理を生前にする」というだけの話なので、明確な区別はありません。

今回このページでは創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】生前の遺産整理の「簡単なやりかた」と「完全なやりかた」とは?」と題して執筆、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『生前の遺産整理の簡単なやり方』や『生前の遺産整理をどこに頼めばいいのか』などについても具体的な対策・対処方法や注意点をコンパクトに知れて、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

このページは生前の遺産整理に関する法律問題で様々なサイトを検索・アクセス、調査し、不安になっているすべての相続人・その家族に向けたものです。ご参考になれば幸いです。

生前の「遺産整理」のススメ|こんなメリットが…

「遺産整理」というと、自分が亡くなった後に相続人がやる事、と思われそうですが、必ずしもそれだけではありません。生前にご自身でやる「遺産整理」こそ、自分が亡くなった後の相続手続きにおいて、大きなメリットが生まれるのです。

ここではまず、生前に「遺産整理」を自分でやっておくことのメリットをお伝えします。

遺族の負担を軽減できる

生前に「遺産整理」を自分でやっておくことの最大のメリットは、自分が亡くなった後の遺族の負担をかなり軽くできることにあります。

あなたがどの銀行に口座を持っているか、どの証券会社に株や投資信託を預けているかなどは、あなたの相続人となる方は知りません。つまり、あなたが亡くなった後、相続人はそれらを探すところから手続きを始めていくわけです。

しかし、実際に当事務所へ相談に来られる方を見ても、故人が亡くなった直後は、葬儀やお墓などのことでいっぱいで、故人の財産や債務などについて調べる気力など残っていません。

そんな時、あなたが生前に「遺産整理」をして、財産をまとめた書類や、ましてや遺言書があったら、相続人はどれだけ助かるでしょうか。少なくとも迷惑に感じる方は、いるはずがありません。

遺産に関する自分の考えを整理できる

生前に「遺産整理」をする2つ目のメリットは、財産に関する自分の考えを整理できるという点にあります。

まず、捨てるものと残すものが明確になりますし、それによって、残したものを誰に引き継がせるか・相続させるかを考えざるを得ない状況になります。

これまでもそのようなことを漠然と考えたことはあったかもしれませんが、いざ形にしてみると、思った以上に気持ちの整理がつくはずです。万が一の時に備えて元気なうちに問題を一つずつ減らすこと、これが重要です。

また、残った財産を余生でどのように使っていくか、あるいは増やしていくかなどの生活設計も今まで以上に具体的に見つめなおすことにつながるでしょう。

相続争いを予防できる

生前に「遺産整理」を始める方の動機として一番大きいのは「相続争いの予防」になります。そしてこれも大きなメリットと言えるでしょう。

相続人同士で遺産相続争いがおこるのは、なにも遺産の種類が多い場合に限られません。遺産が少なかったとしても、遺産分割にあたり紛争が起こることは十分あるのです。

相続争いがおこる理由は、遺産の分け方が決められないからです。これをあなたが生前に「遺言書」で決めておけば、無駄な相続争いを簡単に防ぐことができます。

事務所に相談へ来られるご相続人がよく「遺言書さえ残しておいてくれれば良かったのになあ」と言っているのを見て、やはり相続争いを防止するのに遺言書ほどの強力な武器はないと日々感じています。

まずはここから手を付けたい|生前の「遺産整理」の進め方(手始め)

生前の「遺産整理」のやり方として、はじめからきっちりやろうとしない、という点が重要です。大まかな見当を付けて、以下にお伝えするものをできる所から始めてみましょう。

まずは不用品の処分から

使わない食器や布団、電化製品、家具、書籍など、生前に不用品をたくさん処分してもらえるほど相続人にとって助かることはありません。

このような身の回りの不用品を処分・引き取る・買取る業者はいろいろとありますが、町の便利屋というようなところよりは「遺品整理」を専門に扱っている業者を選ぶのがポイントです。

「遺品整理」業者もいろいろとありますので、業者を選ぶのも大変です。たとえば、当事務所と提携しているような、弁護士事務所・法律事務所・司法書士事務所が利用している業者であれば、相場とかけ離れた法外な料金を請求されることもなく安心して任せることができます。

不用品の処分が大変なら「必要なものをまとめる」だけでも大丈夫

業者に作業を頼んだりすると思いのほか大変です。そのように感じる方は「必要なものをひとまとめに片付ける」だけでも相続人は大助かりです。

たとえば通帳や権利証、遺言者などをまとめて一か所に保管しておくだけでも大丈夫です。その際、実印やマイナンバーカードなどの本人確認書類を一緒に保管しないように気を付けてください。防犯上非常に危険だからです。

そもそもあなたの亡くなった後にあなたの実印や本人確認書類を使って手続きをすることはありません。つまり、実印や本人確認書類を相続人が発見できなくても、相続手続きで困ることはないのです。

また価値のある宝石・貴金属などの貴重品も通帳・権利書と一緒に保管されていれば、相続人に「これは重要なものに違いない」と判断されるきっかけとなります。

自分の財産をリストアップする

上でお伝えしたように、不用品を処分したり、必要なものをまとめたら、今度はそれをリストアップします。このリストは、あなたが生前に自分の財産を正確に認識しておく、という点に意味があります。

ですから手書きの簡単なものでもよろしいかと思います。ここでお伝えしているのは「手始め」ですから、しっかりしたものを作っておきたいという場合は、後でお伝えする「完全版」の方をお読みください。

リストアップする財産としては、土地や建物などの不動産、銀行口座、株や投資信託などの証券口座、ゴルフやリゾート会員権、保険、車、バイクなどが一般的です。

その他、骨董屋や絵画などの貴重品がある場合は、現時点での評価なども書いておくと、相続人は非常に助かるでしょう。ただし、実際の相続の際にその金額で評価されるかどうかはまた別問題です。

エンディングノートを書いてみる

ここまで来ましたら「生前の遺産整理の手始め」の最後として、是非ともエンディングノートを書いてみることをお勧めします。エンディングノートは市販されているものでも良いですし、お住まいの地域によっては自治体で配布されているようなものもあります。

エンディングノートは、法律上の「遺言書」としては使えないものが多いのですが、そもそも「遺言書」と「エンディングノート」ではその役割が違うので、それはそれで良いのではないかと考えます。

エンディングノートの内容は様々です。共通しているのは、次のような項目でしょうか。

  1. 葬儀の希望
  2. 納骨・お墓の希望
  3. 親族や友人の連絡先
  4. どの財産を誰に相続させたいかの希望

たとえば「自分は正式な遺言書を作るつもりなのでエンディングノートは書くつもりはない」という方も多いのですが、そんな方にもエンディングノートは是非作っていただきたいと思います。

と、言いますのは、遺言書には通常、葬儀や納骨・お墓のことについては書かれません(法律上書くことは可能です)。また、親族や友人のことは遺言とは関係ないことですから、たとえ遺言書があってもこれらの情報は正確には相続人には伝わらないわけです。

さらに、正式な遺言書(公証役場で作成する公正証書遺言)は、公証人が本人の話を聞いた上で法律的な用語を用いた上で作成する文書なので、非常に冷たい印象を受けます。

これに対し、エンディングノートは、手書きで、本人が一生懸命考えながら作ったことが相続人に直接伝わりやすい、手作り感のあるものになります。

法律上役に立つのはもちろん遺言書ですが、相続人の心が温かくなるのは、むしろエンディングノートの方なのです。そのような観点からも是非ともエンディングノートの作成をお勧めします。

どうせやるなら完璧なものに

さて、上でお伝えしたのは「手始め」としての生前の遺産整理のやり方です。ここまでやってみて「どうせやるなら法律上の面でも完璧なものにしておきたい」と考えるのは当然のことです。

それでは、生前の遺産整理を法律上・税務上の面からも完璧にやるためには、どのようにすればよいのでしょうか。

予算があれば銀行に依頼すること(「遺言信託」という商品)

まず、あなたに生前の遺産整理にかける予算があれば、信託銀行に依頼してしまうのが最も簡単で安心な方法です。

信託銀行には「遺言信託」という商品があります。

この商品は、あなたの希望通りの公正証書遺言書を銀行の主導で作成・保管して、あなたが亡くなった後は、その銀行の主導で、遺言書の内容通りに遺産を分配していくというものです。

まさに「生前の遺産整理」から「相続後の遺産整理」までまとめて依頼できるというところにメリットがあります。デメリットは費用が高額ということくらいでしょうか。

同じことは相続を専門にしている弁護士・法律事務所や、当所のような相続専門の司法書士事務所でも扱っているので、費用面で心配であれば、そのような専門家に問い合わせてみても良いでしょう。

一般論として言うと。銀行に依頼するより士業などの専門家に依頼した方が安く済みます。

予算がなければ次の手順で自分で頑張ってみる

もし生前の遺産整理にかける予算がないというのであれば、次に説明する手順で、自分でやってみましょう。それほど難しいことはありません。上でお伝えした「遺産整理の手始め」ができていれば誰でもできます。

生前の「遺産整理」の進め方(完全版)

それでは生前の「遺産整理」の手順をこれから解説していきます。もしあなたに予算があれば、上でお伝えした「銀行(または弁護士や司法書士などの専門家)に依頼する」方法が良いのですが、自分でやるメリットも十分にあります。

それは自分でやる方が「きめ細やかにできる」という点です。どうしても銀行などに依頼すると、定型的なことだけしか対応してもらえませんから、以下に説明するすべてのことをやってくれるわけではありません。

そうであるなら、労力は要しますがお金をかけずに自分でコツコツとやってしまうという方法もあるわけです。

まずは自分の法律上の相続人を確定させる|戸籍謄本の収集

1番目の手順としては、自分が亡くなった場合、誰が法律上の相続人になるのか確定させることです。この手順が曖昧だと、この後もし遺言書を作ることになったとしても、法律上正しい内容で作成できなくなる場合があります。

親族関係が複雑ではない場合、たとえば配偶者とその間の子どもだけが相続人になるという場合であれば、わざわざ戸籍謄本などを取得して調査するまでもありません。

しかし、たとえばあなたが結婚歴のない未婚者の場合は、親や兄弟、あるいは甥・姪が相続人になる可能性があります。そのようなケースでは可能な限り戸籍謄本などを取得して、誰が相続人になるのかを確定させるべきと言えます。

まだ相続が発生していない段階では、すべての戸籍謄本を収集することは難しいかもしれません。その場合は、親族への聞き取りなどを行ってできる限り正確な情報を把握するか、専門家に相談することをお勧めします。

つぎに自分の財産(遺産となるもの)を把握する

2番目の手順としては、現時点での自分の財産を正確に把握しておくことです。「いま正確に把握しておいても自分が亡くなるまで遺産に変動が生じるから意味がないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。

確かにそれはその通りですが、現時点で財産を正確に把握できていなければ、将来実際に相続が開始した時点で、相続人が遺産を調査しようとしても、よりいっそう困難になることは明らかです。

現時点で自分の財産を把握しておくメリットは次の2つだと考えます。

  1. 誰にどの財産を相続させるのか具体的に考えられるようになる
  2. 遺産の調査が不要となり相続人の負担を軽減できる

つまり、自分のためでもあり、相続人のためでもあるということです。

銀行口座を集約する

誰でも有している財産と言えば、銀行口座の預貯金です。実際に相続が開始して相続手続きを進める際、残高の少ないほとんど使っていない預金口座は、相続人にとって非常に迷惑です。

相続手続きをまともにやろうとしたら非常に手間ですし、専門家の立場からも「残高が少ないから放置してください」とは積極的には言えません(「放置している人は多いので自分で判断してください」とお伝えしてます)。

ですからそのような口座は生前のうちに解約してしまうことをお勧めします。これも断捨離の一つです。

なお、残高が少額でなくても、あまりに口座を保有する金融機関が多いというのも、相続人からすると非常に手間です。相続手続きは金融機関ごとに行わなければなりませんし、その手順も金融機関ごとに異なっているため、数が多いとお手上げ状態になります。

この場合は、なるべく口座を減らし、集約させて、金融機関の数を少なくするように見直す工夫が必要かと思います。

特別口座の株式は証券口座へ振り替えておく

もしあなたが大分昔に株を購入して(株券を保有)、その後に特に何も手続をしていなければ、その株式は信託銀行(株を発行した会社の名義書換代理人)の預かりになっているかもしれません。この株式のことを「特別口座預かりの株式」と言います。

「特別口座預かりの株式」は、相続人に発見されにくい傾向にありますので、もしすでに証券口座を開設しているのであれば、証券口座に振り替える手続きをしておくべきでしょう。

他に株式もなく、証券口座もないのであれば、特別口座の株式がある旨を相続人に伝える目的でこの後説明する「財産目録」に記載しておきましょう。

不要なカードは解約しておく

相続財産は、不動産や預金などのプラスの財産だけでは有りません。借金・債務も相続財産、遺産となります。

したがって、クレジットカードの未払い残高も遺産となってしまいます。もし使っていないクレジットカードがあれば生前に解約しておくことをお勧めします。

もしそうしなければ、相続人がわざわざクレジットカード会社に未払いの有無を確認する手間が増えてしまうかもしれません。

デジタル遺産の相続の難しさ

暗号資産(仮想通貨)に代表されるデジタル資産については、相続人に気づかれないまま相続手続きが終了してしまう可能性が高いです。また、仮に相続人に発見されたとしても実際の相続手続きは困難が予想されます。

また、あなたがwebでアフィリエイト広告などを運用していたような場合は、あなたの亡くなった後、それを放置することにより、サービス提供会社から損害賠償の請求などを受ける恐れも否定できません。

相続財産になるといっても、仮想通貨やアフィリエイトなどについては、分からない相続人ががほとんどです。

ですから、金銭的な価値のあるデジタル資産については、アカウントやパスワード、日本国内の問い合わせ先などをきちんと明記して、相続人が困らないようにしておくべきでしょう。可能であれば、生前に相続手続きについても確認しておくのが望ましいです。

なお、一般的には金銭的な価値がないと思われるSNSのアカウントやパソコン・スマーフォンに保存されている写真データなど(「デジタル遺品」とも呼ばれます)についても、あとに残さないようにその管理や処分方法を備えておくと良いでしょう。

登記していない不動産はないか

あなたの名義の不動産はもちろん遺産となります。ただし、当事務所の相談でもよくあるのが「自分の名義だと思っていたが亡くなった父の名義のままだった」と言うケースです。いわゆる「登記漏れ(とうきもれ)」です。

「私道部分(道路)」に多いように見受けられます。道路は公道であれば、市などが所有者として登記されていますが、そうでない道路は私道として隣地の所有者が登記されているはずです。

現在誰が所有者として登記されているかは、お近くの法務局に行けば誰でも簡単に調べることができます。ぜひ一度法務局に行ってきてください。専門家に調査してほしいということであれば、司法書士までご相談ください。

最終的に「財産目録」としてまとめておく

以上のようなポイントに注意して自分の財産が把握できましたら、その結果を「財産目録」としてまとめて下さい。特にどのような様式でまとめるべき、というものはありません。

相続先を決めておく|遺言書の作成

3番目の手順としては、遺言書の作成です。あらかじめどの財産を誰に相続させるのかを決めておくために作成します。そうしておけば、相続が開始した際に、相続人が話し合いで遺産の分配を決める必要がなくなるからです。

遺言書の作成方法としては、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言書」が一番安全で確実です。

ただし、この方法は費用がかかりますので、公証人の費用も抑えたいというのであれば「自筆証書遺言の保管制度の利用」を検討すると良いでしょう。

この方法は、直筆で自分で遺言書を作成して、これを法務局に保管してもらうというものです。3900円で預かってもらえます。

「公正証書遺言書」は公証人のアドバイスが受けられる場合もありますが、「自筆証書遺言の保管制度」は法務局のアドバイスは受けられません。

法務局は本人が持参した遺言書を保管するだけの役割なので、遺言書の内容については一切関与しないためです。

どちらが自分に適した方法かはケースバイケースですので、ご自分で判断してください。

また、遺言書は何回でも変更できます。今回作成した遺言書の内容を変更したければ、自分の好きな時期に好きな方法で行うことができます。

一番最初に公正証書で作った遺言書を、自筆の遺言書で変更するということも法律上は可能ですから、遺言書の内容については柔軟にとらえていただいてよいでしょう。

できれば相続税の試算をお勧めします|生前贈与の方が有利かも?

遺言書の作成にあたっては、できれば相続税の試算をお勧めします。相続税が課税される方は、全体からみるとごく少数なので、よほど資産がある方を除いては気にする必要はありません。

ただし、もし相続税が課税される可能性がある場合は、誰がどのように相続するかを工夫するだけで、相続税の金額を大幅に少なくすることも可能です。

この点を知った上で遺言書を書くか書かないかで、相続人の税負担は何倍にも変わってくることがあります。

相続税の試算は税理士に有料で依頼するのが一般的です。その中で、普通に相続させるより、生前贈与をした方が有利と判断されるケースもあります。このあたりも税理士に相談すると良いでしょう。もちろん贈与税についても確認してください。

これらをすべて自分で計算したい場合には、自治体が主催している「無料相談」を利用すると良いでしょう。

結論|遺産整理の準備は早ければ早いほど良い

以上にお伝えしたように、生前に財産を整理するメリットは非常に大きいことはお判りいただけたでしょうか。また、生前整理を始める時期について、早ければ早いほど良いことも、ここで付け加えさせていただきます。

もし生前の遺産整理を遺言書の作成をもって完成・実現させたい、と思っているのであれば、自分の意思能力・体力が十分なタイミングで作成しておく必要があります。

仮に判断能力が劣ってから遺言書を作成したとしても、あなたの死後にその遺言書は法的に無効と判断されてしまう可能性があるためです。

また、遺言書は何回でも作り直せるため、作成するのに早すぎる、ということは決してありません。

いつから始めてもよいものであれば、今から始めましょう。

いずれにしても、まずは、専門知識を持った相続専門の司法書士や税理士、弁護士(法律事務所)にご相談されることをお勧めします。どの方法がおすすめというものではないので、それぞれの特徴を理解して頂いた上で、状況や経過に即したアドバイスが必要となります。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、遺産整理をはじめとする遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】生前の遺産整理の「簡単なやりかた」と「完全なやりかた」とは?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 「生前整理」は相続人の負担軽減のためでもあるが、今後の自分の人生のためでもある
  • 「生前整理」は遺言書の作成で完成させるのが理想的
  • 「生前整理」は銀行・専門家に依頼することもできるが自分でも簡単にできる

生前整理を行う中で、戸籍や登記簿の収集、生前贈与の手続き、遺言書の作成など、自身で難しい手続きも多いかと思います。ぜひそのような問題を解決する場面で、ノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・連絡いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税・生前贈与の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受付しています。また無料相談は平日も随時実施しています。
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無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

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