【司法書士監修】公正証書遺言に納得いかない時の対処法と問題点とは
「故人が残した遺言書が見つかって内容に納得がいきません」。被相続人が亡くなった後に当事務所にいただく、よくある相談の1つです。
先日たまたま聴いていたラジオからこんなCMが流れてきました。「納得がいかない遺言書は当弁護士事務所にご相談ください」。
こんなCMを聴けば誰でも「納得のいかない遺言書は専門家に相談すれば何とかなるのかもしれない」と期待してしまいますね。さてそれは本当なのでしょうか。
今回このページでは、「司法書士監修|公正証書遺言に納得いかない時の対処法と問題点とは」と題して、創業20年の実績ある相続専門の司法書士事務所が、公正証書遺言に納得がいかない場合の対処方法と問題点を分かりやすく解説します。
このページを見れば『遺言に納得がいかなかった場合に相続人として具体的にどのような手段を選択できるのか』について、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。トラブルに巻き込まれたすべての相続人のご参考になれば幸いです。
「納得いかない遺言書」への対応策は3つ
まず、「納得いかない遺言書」が、なぜあなたにとって納得できないものであるかというと、それは「取り分が少ない」からです。たとえば他の相続人の相続割合が多かったり、よく知らない第三者に遺贈がされていたりなどが原因でしょうか。
もちろん理由はそれだけではないかもしれません。ただし、遺言書に書かれた内容が少なくともあなた自身にとって「不公平」と感じられるからこそ承知できないことは的外れな指摘とは言えないはずです。
しかし、単に「納得できない」と不平を漏らしたところで、何の問題の解決にもつながりません。それでは、法律上どのような解決策が考えられるのでしょうか。
それには代表的な3つの方法が考えられます。
「納得いかない遺言書」への3つの対応策のメリットとデメリット
それではこのページの結論として「納得のいかない遺言書」への3つの対応策をお伝えして、さらにその対応策のそれぞれの良い点と悪い点(メリットとデメリット)を一覧表にまとめましたのでご覧ください。
3つの対応策 | メリット 〇 | デメリット × |
① 裁判を起こす(遺言無効確認訴訟) | 弁護士に依頼すれば他の相続人と直接やり取りする必要もなくなり関わらなくて済む | 弁護士費用がかかり、裁判が終わるまで時間もかかる |
② 相続人全員で遺言とは異なる遺産分割協議をする | 相続人全員の同意が得られれば遺言の内容に拘束されず自由に遺産を分けることができる | 遺言で有利になる相続人の同意を取り付けるのは難しい |
③ 遺留分を請求する(遺留分侵害額請求) | 遺言を有効と認めることが前提にはなるが、一定の金銭は請求・取得できる。 | 遺留分は争点が多く自身で解決することは困難。結果として弁護士に依頼・裁判になることも。 |
3つの方法のうち、どれが一番確実かという問題ではなく、あなた自身のケースによって選択すべき方法は異なります。3つの種類のすべてが選択肢になる場合もあれば、3つの方法のどれも使えない場合もあります。
「納得のいかない遺言書」について弁護士や司法書士などの専門家に相談した場合、上の3つの方法のうち、どれがあなたの事例に適しているかのアドバイスと具体的な手続きを依頼することはできます。しかし、そのどれも成功する保証はありません。
つまり、公正証書遺言という一般論としては適式適法に作成されたものがある以上、専門家に相談したから必ずどうにかなるという問題ではない点は予め認識しておく必要はあるかもしれません。
公正証書遺言は、自分で全文を筆記して作成する自筆証書遺言と違って、証人2名の立会いが必要で、署名や押印が欠けているなどの形式的な不備は考えられないため、これを無効とするためには、以下で説明するような特別な事情が必要となるからです。
それでは、以下に、この3つの方法を詳しく解説していきます。
対応策1「納得いかない遺言書」を無効にしたいなら
「納得いかない遺言書」を法律上無効にしたいのであれば、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に起こすことができます。
もちろん「法律上無効」と言えるだけの事実が必要となります。ではその事実とは何か?。
それは「遺言書を作成する時点でその能力はなかった(重度の認知症など)」という事実が代表例としてあげられます。公正証書遺言は遺言書作成時に原則としてその内容を本人が公証人に口授(口で伝える)することになります。
そして公証人が直接本人(遺言者)の意思を面前で確認します。そのため、通常このようなことは起こらないはずなのです。
しかし、本人が認知症であるかどうかは必ずしも見た目からは判断できない場合もあり、公証人も医師ではありませんから、その場の受け答えがとりあえず問題のないものであれば、そのまま遺言書を完成させてしまう場合もあるかもしれません。
その事の是非は置いておくとして、もしあなたが「遺言書を作成する時点でその能力はなかった」状態について十分な証拠が集められれば、作成された公正証書遺言は裁判を待たずして法律上当然に無効となります。
つまり、相続人全員による遺産分割協議の中であなたが遺言の無効を主張して、その点に争いが無ければ、遺言の内容に拘束されない遺産分けをすればよいのです。
ところが、実際には、遺言によって有利になる相続人がこれらの事実を認めず「遺言書は絶対に有効なものだ」と争うため、相続人全員による遺産分割は行えず、遺言無効確認訴訟を地方裁判所に起こして、裁判所に有効無効を判断してもらうしかないことになります。
遺言無効確認訴訟をやれば弁護士まかせに
上でお伝えしたように、「納得いかない遺言書」を無効にするためには必ずしも裁判は必要ないわけですが、実際には有効無効は相続人同士の話し合いで解決するわけもなく、裁判へとなる流れが普通です。
また「遺言書が明らかに無効とは断定できない場合(あなた自身も確証がない場合)」は、いきなり遺言無効確認訴訟を起こすのではなく、まず家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして、その中で妥当な遺産分割を話し合うというやりかたも実務上は考えられます。
しかし、この遺産分割調停の中でも相手方が「遺言は絶対に有効なものだ」と一歩も譲らないのであれば(1人でもそのような相続人がいれば)、やはり遺言無効確認訴訟をしなければならなくなります(遺産分割調停の中では有効無効は判断されません)。
いずれにしても「遺言無効確認訴訟」は地方裁判所で行う通常の裁判ですから、あなた自身が自分で手続きを行うことは非常に困難です。普通は弁護士に依頼して、あなたの代理人として裁判手続きを進めてもらうことになります。
このようになりますと、代理人の弁護士がすべて裁判手続きを行いますから、あなたは他の相続人と直接話をする必要もなくなりますし、精神的には劇的に負担が減ります。
もちろん遺言無効確認訴訟で勝訴できるか否かは分かりませんが、少なくとも他の面倒な相続人とやり取りをする必要がなくなるのは、この方法を選択する最大のメリットと言えるでしょう。
遺言無効確認訴訟は費用も時間もかかる
公正証書遺言を無効とするためには、多くの場合において、「遺言書を作成する時点でその能力はなかった」という事実に関する十分な証拠を調査・収集しなければなりません。たとえば以下のようなものです。
- 遺言書作成当時の精神的能力に関する診断書・カルテ・看護記録など
- 介護認定に関する資料
- 介護事業者の作成する介護記録
- 介護関係者からの事情聴取書
- 遺言書作成当時の生活状況が分かる具体的資料(手帳・メモなど)
また、遺言無効確認訴訟であなたが敗訴した場合(つまり遺言書が裁判上有効となった場合)にそなえて、その裁判の中で遺留分侵害額請求(予備的請求)をする必要もあるかもしれません。
つまり、すでにお伝えしたように遺言無効確認訴訟は法律の知識がない一般の方が自分でできるような簡単な裁判ではありませんから、弁護士に依頼するというのがまずは前提となります。
そうなりますと、弁護士費用・料金と裁判が終わるまでにかかる時間が最大のデメリットと言えるでしょう。
対応策2「納得いかない遺言書」は置いておいて遺産分割協議を提案
2つめの対応策としては、遺言書の内容に反する遺産分割協議をあなた自身が提案することです。
これは「納得いかない遺言書」の有効無効はとりあえず棚上げしておいて、改めて遺産分割協議を試みる方法です。このこと自体は別に法律には反しませんし禁止もされていません。
相続人全員の同意が得られれば遺言書の内容とは異なる遺産分けも可能
遺言により利益を受ける相続人も含めて、相続人全員の同意(相続放棄をした人の同意は不要です)が得られるのであれば、遺言書で決められた割合とは異なる遺産分割をすることができますし、これにより遺言の内容は変更されます。
遺産分割調停の中でそのような同意が得られる場合もありますし、遺産分割調停を申し立てる前に、相続人全員の同意が得られるような場合もあります。
遺産分割調停前に「遺産分割協議」として行う場合、相続人全員が同意したことを明らかにするために、相続人全員の署名・押印・印鑑証明書により「遺産分割協議書」という書類を作成する必要があります。
ただし、公正証書遺言では多くの場合、遺言執行者(信託銀行や弁護士・司法書士など)をあらかじめ指定していることが多く、もし相続開始後に遺言執行者がその就任の承諾をしているようなケースにおいては、相続人全員だけでなくその遺言執行者の同意も必要になるというのが過去の裁判例としてあります。
特に「有利な相続人の同意」を得るのは難しい
もし、あなたがこの遺言書で有利になる立場の相続人だったとして、他方の不利になる立場の相続人から「遺言書はさておき自分たちで遺産分けの内容を決めましょう」と提案された時に、「それもそうね」となるでしょうか。なりませんね。
よほどの理由がない限りは、特に「有利な相続人の同意」や理解を得ることは難しいと考えなければなりません。なぜなら、放っておけば遺言書はそのまま有効に成立しますから、相手方は遺言書のとおり有利に財産を相続できるからです。
よほどの理由とは、例えば
- 遺言書通りに相続すると相続税が高くなり自分が損になる
- 自分にとって不要な財産を「相続させる」と遺言されている
- 故人とは関わりたくないのに「相続させる」と遺言されている
などがあげられます。つまり実際にはあなた以外の相続人の同意を得ることは難しいと考えるのが普通でしょう。
しかし、当事務所の実例でも、確かにこのような理由で遺言書の内容を相続人による遺産分割協議で変更したことはあります。
ですから決して不可能な対応策ではありませんが、よほど特別なケースでないと使えない対処法と言えるでしょう。
対応策3「納得いかない遺言書」はあきらめて遺留分を請求
実際のところ、公証役場で作成された公正証書遺言を裁判で無効とするのは、かなり難しいことであることは間違いありません。つまり通常は「納得いかない遺言書」を(不本意ではありながら)有効とした上で、次に何ができるかを考えなければなりません。
「納得がいかない遺言書」のほとんどは、遺留分も侵害されていることが大変多いのが実情です。
「納得がいかない遺言書」の内容により、あなたの遺留分が侵害されている場合には、他の相続人などに対して、相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と言います。
例えば、あなたの法律上の遺留分が100万円であるのに、「納得がいかない遺言書」があるために実際にあなたが相続できたのは40万円だったという場合。差額の60万円を取り戻すことができる制度ということです。
とりあえず不足分のお金の請求はできる
上でお伝えしたように、あなたの遺留分が「納得がいかない遺言書」で奪われている場合は、他の相続人(あるいは受遺者)に対して不足分相当額の金銭を請求することができます。遺留分を有する相続人であれば誰でも請求できるので、その他の要件や条件は特にありません。
この権利(遺留分侵害額請求権)を行使するか否かはあなたが自由に決めることができますので、必要ないのであれば行使しないこともできます。
遺留分侵害額請求権を行使する場合には、法律上必ずしも裁判による必要はありません。ですから理論上はメールやハガキなどでもできることにはなります。書き方も決まったものはありません。しかし、通常は意思表示の時点を明確にしておくために、配達証明付内容証明郵便を用いて行います。
「納得いかない遺言書」はあきらめて、金銭的な解決を図りたいという場合には適した方法と言えるでしょう。
遺留分の問題は結局弁護士に依頼するしかないのが現状|遺留分は時効がある点に注意
すでにお伝えしたように、遺留分の請求は必ずしも裁判による必要はないので、郵便等によって相手に意思(金額)を伝えて、相手がその通りに支払ってくれれば問題は解決です。
しかし、実際にはそれほど簡単に問題が解決することは珍しいです。その理由は請求した(請求された)金額が正しいかどちらにも判断できないためです。
ですから普通は家庭裁判所に調停を申し立てたり、通常の裁判所(地方裁判所や簡易裁判所)に訴えを提起することになります。
調停を選択するか通常の裁判を選択するかはあなたの自由ですが、どちらを選択した場合も「請求額」を裁判所が計算してくれる訳ではありません。
遺留分侵害額請求は、大まかには「不足分を請求する」だけの手続なのですが、実際には遺留分・遺留分侵害額の計算方法が複雑です。
また、争点が多岐にわたる傾向(例えば生前贈与の有無・何が相続財産となるか・その評価・特別受益や寄与分が問題となる等)があり、審理のために多くの時間と手間を要する手続なのです。
つまり、これらを調停・裁判で正確に主張・立証していくためには法律知識は必須となりますから、遺留分の問題を解決するには弁護士に依頼するしかないのが現状と言えるでしょう。遺留分を請求するのも思った以上に困難です。
遺留分は請求しないでいると時効で消滅してしまう
遺留分侵害額請求権は、一定の期間が経過することにより時効で権利が当然に消滅してしまいます。相続の開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間行使しないと、時効により権利は消滅すると民法に定められています。。
具体的には「納得いかない遺言書」を見た時から1年ということになるでしょう。
また遺言書の存在や、相続開始の事実を知らなくても、相続の時から10年経過すれば自動的に遺留分侵害額請求権は時効で消滅します。
ですから、「納得いかない遺言書」があなたの遺留分を侵害しているのかどうかよく分からなくても、その可能性が少しでもあるのなら、遺留分侵害額請求権を行使した方が良いかもしれません。
*当事務所では「遺留分侵害額請求のみ」のお取り扱いはございません。他のご依頼と合わせてお受けした場合のみ、提携先の弁護士事務所をご紹介させていただきます。
*当事務所の無料相談・有料相談において「具体的遺留分の計算」「具体的遺留分の侵害額の計算」はお受けできかねますので予めご了承ください。
なお、遺留分につきましては当事務所の公式ホームページに関連する記事があります。遺留分のことをもっと知りたい方におすすめです。もしよろしければそちらもご覧ください。
すでに「納得いかない遺言書」の通りに相続手続きが終わっていた場合の話
あなたの知らない間に、すでに「納得いかない遺言書」の通りに相続手続きが完了していた場合、上でお伝えした3つの方法は使えるのでしょか。
以下に結論を簡単に表にまとめましたのでご覧ください。
3つの対応策 | 知らない間に手続きが終わっていても可能か |
① 裁判を起こす(遺言無効確認訴訟) | 可能。ただし遺言書の日付から長期間経過していると「遺言書を作成する時点でその能力はなかった」事実について十分な証拠を集めにくいかもしれない。 |
② 相続人全員で遺言とは異なる遺産分割協議をする | 可能。ただし相続人全員の同意を得ることは必要以上に困難となることが予想される。 |
③ 遺留分を請求する(遺留分侵害額請求) | 可能。ただし遺留分侵害額請求権が時効で消滅していないことが大前提。 |
また、すでに「納得いかない遺言書」の通りに相続手続きが完了していた場合、すでに解約された預金や、名義変更された登記、相続税などはどのようになるのでしょうか。以下にその結論・注意点をお伝えしていきます。
解約済みであれば銀行には請求できない
「納得いかない遺言書」に基づいて、すでに預金の解約がされて銀行から払い出されてしまっている場合は、上でお伝えした方法によってあなたが預金を最終的に相続できたとしても、そのことを銀行に主張して、再度自分に払い出してもらうように請求することはできません。
預貯金の解約・払い戻しについては、民法の「債権の準占有者(民法第478条」の規定によって、債権者(銀行)が保護されることになっているためです。
ですから、すでに解約された預金額等は受け取った相続人に対して、一度遺産に持ち戻すように請求したうえで、あらためて遺産分割協議などを行うことになるでしょう。
もし解約金を受け取った相続人がすでに使ってしまっているような場合は、その相続人に対する損害賠償請求権を行使していくことになるかもしれません。
この辺りの問題は弁護士(法律事務所・弁護士法人)に相談する必要があるでしょう。
登記はやり直す必要がある
「納得いかない遺言書」に基づいて、すでに土地や建物などの不動産の名義変更がされてしまっている場合は、上でお伝えした方法によってあなたが最終的に相続できたときにその登記をやり直す必要があります。
具体的にどのようにやり直す必要があるのかは、遺言書に基づいてどのような登記がされてしまったのか、最終的にどのように登記することになったのか、によって手続きが大きく異なります。
一度された登記を全部抹消して、あなたの名義でやり直すケースもありますし、一度された登記を一部だけ訂正(実務上は更正登記と言います)すればよいケースもあります。
この辺りの問題は司法書士に相談する必要があるでしょう。
相続税は修正申告などが必要に
「納得いかない遺言書」に基づいてすでに相続税の申告がされた後に、あなたの希望通り遺言書が修正され相続できた際には、相続税についても修正申告など特別な手続きが必要となります。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行うのが原則ですから、場合によってはすでに10カ月経ってしまっていることもあるかもしれません。
その場合でも相続税の申告は可能です。しかし「期限後申告」の場合、通常の相続税よりも一定の加算がされた高い金額を支払わなければなりません。
この辺りの問題は税理士に相談する必要があるでしょう。
さいごに|いまなら無料相談が受けられます
私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでは、「司法書士監修|公正証書遺言に納得いかない時の対処法と問題点とは」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 「納得いかない遺言書」」への対応策は3つある
- 公正証書遺言を無効にすることは裁判でも難しい
- 遺留分侵害額請求をするのが一番現実的といえる
「納得いかない遺言書」への対応策3つのうち、どれが一番あなたにとって良い方法であるかは判断の難しいところだと思います。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。
専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能です。
いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。
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