相続放棄をすれば安心か?

2024年2月28日

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私共東京国分寺の相続手続き専門こん・さいとう司法書士事務所には、毎日数多くの相続に関するご相談が寄せられます。

中でも、相続放棄に関するお問い合わせはコンスタントにいただくご相談の1つです。

今回は、相続放棄に潜む落とし穴について考察してみたいと思います。

相続放棄は万能なのか?

そもそも相続放棄とは

相続放棄という用語は一般にも広く使われています。

しかし、法律上の言う相続放棄とは異なった意味で使われることもよくあります。

法律上の言う相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、認められたものを指します。

申立てができる期間は、相続を知ってから3か月以内です。

意外と短いですよね。

相続人同士の遺産分けの話し合い(これを遺産分割協議と言います)の中で、自分の取り分をゼロにすること
これも相続放棄だと思っている方が多いようですが、違います。

相続放棄は、必ず家庭裁判所に申し立てる必要があるのですね。

相続放棄に関して詳しい記事はこちらをお読みください

相続放棄をするとどうなるか

民法の939条に「初めから相続人とならなかったものとみなす」とあります。

被相続人(亡くなった人のこと)に借金などの負の財産があっても、そもそも初めから相続人とならなかったわけですから、当然相続することはありません。

プラスの財産が多いのに相続放棄をする方はあまりいませんが、もちろん、相続放棄は可能です。

いずれにしても、相続放棄の手続をとることによって、負の遺産を相続しなくていいわけですから、これは絶大な効果です。

相続放棄の手続をすると、裁判所から相続放棄申述受理証明書という書類を発行してもらうことができます。

債権者に相続放棄申述受理証明書を見せると、以後取立てをされることはありません。

ちなみに、生前に相続放棄の手続をすることはできません。

相続人全員が相続放棄できるか

もちろんできます。

自分が相続したくないものは、他の人も相続したくないでしょう。

その結果、相続人全員が相続放棄の手続をとる、となるかもしれません。

問題はその後です。

例えば遺産の中に不動産があり、だれも相続しない不動産が残されてしまったら、一体どうなるのでしょうか。

答えは、「どうにもなりません」。

当然に国庫に帰属することにもありません。

民法940条は「相続の放棄をした者は、(中略)その財産の管理を継続しなければならない」としています。

つまり、このようなケースにおいては、相続放棄をしても決して免責されず、引き取り手のない不動産の管理を継続しなければならないのです(法律上の義務です)。

義務には責任が伴いますので、管理継続中に事故が生じたら(近隣住民に迷惑をかけるような事態が生じた場合)、賠償責任を負うことになるわけです。

「これは一体どういうことだ」となりますよね。

相続財産管理人(相続財産清算人)の選任申立をする

それでは、管理責任も免責されるためにはどうすればよいのか?ですが。

家庭裁判所に対して、代わって管理をしてくれる人(相続財産管理人と言います)の選任申立をします。

相続財産管理人が、引き取り手のなくなった不動産を売却したり、その売却代金の中から、借金を弁済したりして、相続財産のプラスマイナスをゼロにする作業を進めます。

相続財産管理人は、現状、ほとんど弁護士がなります。

弁護士はボランティアでこのような作業をしているわけではありませんので、弁護士に払う報酬が必要となります。

この報酬は、相続財産管理人の選任申立の際に、「予納金」という名目で家庭裁判所へ納付することになっています。

予納金の金額は作業の困難度に応じてマチマチです。

一般的には30~100万円(!)程度とされています。

*ただ単に相続放棄をした「もと相続人」というだけでは「相続財産管理人(相続財産清算人)」の申し立てが認められない場合もあります。

*その場合は、被相続人の費用(医療費や固定資産税や生活費など)を立て替えていたりすれば、被相続人に対して債権を有する「相続債権者」として法律上の利害関係があると言えますので、申立が認められます。ほとんどの場合、相続人であれば何らかの費用は立て替えていることが多いので、その請求書や領収書はなくさずにとっておきましょう。

結論 相続放棄をしても安心ではない

このように、相続放棄をしたからと言って決して安心はできない、こともある。

となります。

100万円払って相続財産管理人の選任申立をするくらいなら、相続人の合意のもと、誰かが不動産を相続してすぐに売却してしまった方が負担が軽くて済むかもしれません。

特に遺産の中に不動産がある場合は、要注意ですね。

私共、相続手続き専門こん・さいとう司法書士事務所では、相続放棄に関するご相談を受け付けております。

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