【司法書士監修】遺産相続の限定承認は「得」か「損」かを考える

2023年12月21日

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故人の財産をよく把握していない相続人から「このまま相続していいのか?」「相続放棄したほうがいいのか?」「ほかに方法はないのか」といったご質問をよく頂きます。

あなたも同じ悩みをお持ちですか?

限定承認とは、限定付きの相続の方法です。イメージとしては単純相続と相続放棄の中間といった感じの制度です。

原則として相続人は故人の財産を全部承継します。しかし限定承認は全部承継するのではなく、一定の限度で承継するという制度です。

非常に分かりにくい制度ですが、このページを読んでいただければ限定承認の意味や手続の流れ、注意点などがすべて知ることができます。

限定承認とは、まず債務の清算が必要な制度

相続が開始した場合、相続財産をどうするかについて相続人が行える手続きは3つしかありません。それは…

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

まず、この3つの手続きの違いをよく理解した上で、限定承認はどのようなケースで利用すべき手続きなのかを考えてみましょう。

限定承認を簡単に言うと

限定承認とは、故人のプラス財産を換金して、その中から故人のマイナス財産を支払うという「清算制度」です。

たとえば故人のプラス財産(不動産や預貯金など)が1000万円、マイナス財産(負債や借金など)が1000万円という場合、プラス財産をすべて換金して、そのお金をマイナス財産の弁済に使います。

このケースでは残余財産(債権者等への弁済後の余りのお金)が出ませんが、もし残余財産が出た場合には相続人で相続することができます。

相続人のお金で債務を弁済することはない

反対にプラス財産を換価しても、マイナス財産を全額弁済するのには足りないというケースも考えられます。

例えばプラス財産が1000万、マイナス財産が1500万円というケースです。

このような場合、マイナス財産のうち500万円は弁済できなくなるわけですが、相続人が500万円を自分の財産から支払う必要はなく、限定承認手続きの中で免責(という表現が正しいかどうかは微妙ですが)されます。

とても合理的な制度ですが、後述するように、現実にはほとんど利用されていない手続きです。なお、限定承認は民法の第922条から937条に規定されています。

限定承認と単純承認との違い|単純承認はラク

相続手続きのほとんどは「単純承認」です。不動産の名義変更、預金の解約をするなどの相続手続きは、被相続人の相続財産を承継することを相続人が認めているからこそ行う手続きです。

相続財産は必ずしも不動産や預金などのプラス財産だけとは限りません、未払い費用や借金などの負債も相続財産の中に含まれます。

単純承認とは、このような被相続人のプラス財産もマイナス財産も全部承継するという手続きを言います。実際には「単純承認手続き」とは言わず、単に「相続手続き」と言うのが一般的です。

マイナス財産も承継した以上は、自腹を切ってでも支払う必要があります。

「単純承認」とは普通に相続する状態のこと

ですから世間で「相続手続き」という場合、それは「単純承認」のことを指しています。

「単純承認」には、期限はありません。しかし、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認または相続放棄をしなければ、法律上当然に単純承認したものとみなされますので、これ以降限定承認や相続放棄はできなくなります。

「単純承認したものとみなされる」というのは、国が相続手続きを行ってくれるという意味ではなく、単にそれ以降は限定承認・相続放棄ができなくなるという程度の意味しかありません。

いずれにしても、単純承認は被相続人の財産を全部承継することになりますから、被相続人の借金が多い場合は、その負債も相続人が全額弁済しなければなりません。

「不動産や預金だけ相続して借金は相続しない」という単純承認の方法は存在しません。

プラスだけ相続してマイナスは相続したくないという心情は理解できますが、そういう方法はありません。

「限定承認」は裁判所での手続きが必要|限定承認は重たい手続き

これに対して限定承認は「不動産や預金だけ相続して借金は相続しない」ということも理論上は可能となります。

限定承認は被相続人のプラス財産の範囲で弁済をすれば良いので、仮に故人の遺産だけでは全額の弁済ができなかったとしても、相続人が残りの債務を承継するということはありません。

限定承認 単純承認
いつまでにやるのか 相続の開始があったことを知った時から3か月以内 期限はないが、左の期間内に限定承認または相続放棄をしなければ自動的に単純承認したものとみなされる(民法第921条)
家庭裁判所での手続きが必要か 必要 不要
故人の財産・債務の承継 故人の財産の範囲で債務を承継する(相続人個人の財産で弁済義務はない) すべて承継する

 

単純承認による相続手続きは、相続人が数人いる場合、遺産分割協議をしたうえで行われることが多いです。遺産分割協議については別のページに詳しい解説があります。

遺産分割協議|遺産分割調停|相続人会議

限定承認と相続放棄との違い|相続放棄は手軽な手続き

当事務所は相続手続きを専門とする司法書士事務所です。依頼のほとんどは単純承認の手続きですが、2番目に多いのが相続放棄の手続きです。

相続放棄は単純承認とは正反対の制度で、被相続人の相続財産を全く承継しないというものです。プラス財産もマイナス財産も一切相続しません。

プラスだけ相続して、マイナスだけ放棄するという相続放棄のやり方もありません。
限定承認 相続放棄
いつまでにやるのか 相続の開始があったことを知った時から3か月以内 相続の開始があったことを知った時から3か月以内
家庭裁判所での手続きが必要か 必要 必要
故人の財産・債務の承継 故人の財産の範囲で債務を承継する(最終的には免責される) すべて承継しない
相続人全員で行う必要 あり なし
費用(専門家の費用も含めて) 高額となることが多い 比較的安価

「相続放棄」も裁判所での手続きが必要

相続放棄をすると相続開始の時に遡ってそもそも相続人でなかったことになります。おもに被相続人の借金が高額の場合に選択される手続きです。

また、被相続人のプラス財産が少ししかなく、しかし借入金は高額という場合も相続放棄がよく利用されます。相続放棄をすれば少額の預金・現金が相続できなくなりますが、高額の借金も相続しません。

なお、相続人が複数いる場合、相続放棄は個別にできる手続きであることも特徴です。相続放棄をするか否かは相続人各自の自由という事になります。

これに対して、限定承認は相続人全員が共同ですることしか認められません。ある相続人だけが限定承認の手続きを行うことはできません。限定承認は相続人の足並みがそろわないとできない手続きなのです。

さらに、相続放棄は専門家に依頼する報酬も含めて比較的安価ですることができます。しかし限定承認は手続きが長期に渡り、煩雑であるため高額になります。

このように2つを比較すると相続放棄をするメリットの方が多い印象も受けますが、相続財産中に不動産がある場合は必ずしもそうではないのでご注意ください。詳しくは別のページで解説しています。

【司法書士監修】相続放棄をしたら完全に免責か?|法改正

限定承認はどのような場合に行えばよいのか?

以上を踏まえて具体的にどのような場合に限定承認の手続きを選択すればよいのかを考察してみます。一般論として次の順番に沿って検討してみてはどうでしょうか。

【限定承認の手続きを行うかどうかの判断基準】
【1】マイナス財産(借金・負債)がどれだけあるか不明であるときに
【2】換価できそうな財産(故人の自宅不動産・預貯金・株式など)があるか、または
【3】故人の財産を相続人が買い取ってでも相続したい場合で
【4】限定承認にかかる高額な費用(税金や専門家への報酬等)を了承できる場合

実際に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの中からどれを選択すべかは、事例によって結論が異なります。

ですから相続手続きに詳しい専門家に相談したうえで慎重に判断する必要があります。そこで、上記の判断基準について詳しく解説します。

【1】マイナス財産(借金・負債)がどれだけあるか不明であるときに~

マイナスが財産が明らかに高額であれば、通常は相続放棄を選択します。

反対に明らかにプラス財産が多ければ単純承認を選択します。

プラス財産は相続財産の調査をすればある程度は明らかになりますが、マイナス財産(借金・借入金)については、事実上調査は難しいです。

金融機関などに照会請求をすることによって調査する手段はありますが、個人的な連帯債務や、個人間の消費貸借契約は、契約書などが発見されない限り専門家を持ってしても知ることはできません。

ですから、マイナス財産が不明で単純承認するには不安であるというケースにおいては、限定承認は選択肢に入ります。

【2】換価できそうな財産(故人の自宅不動産・預貯金・株式など)があるか、または~

限定承認は「清算制度」なので、換価できそうな財産があることが前提と考えられます(法律上の要件ではありませんが…)。

原野や畑などは限定承認手続きを利用しても買い手が付きませんから、相続人が買い受ける方法(後述する先買権の行使)を使うのでない限り、別の方法を選択すべきでしょう。

なお、借金しかなく、そもそも換価できそうな財産がなくても「自分が相続放棄をすることによって他の相続人に迷惑をかけたくない」という理由で、相続放棄ではなく、限定承認をあえて使うということはもちろん可能です。

次の順位の相続人へ迷惑をかけないために、相続放棄ではなく、限定承認をするという方法もあります。

【3】故人の財産を相続人が買い取ってでも相続したい場合で~

限定承認の手続きでは、原則的に故人の財産を裁判所の競売で売却します。競売されると相続人が必ずしも競落できるとは限りません。

そこで競売によらず、相続人が買い受けることもできます(「先買権の行使」と呼び後述します)。どうしても相続人が相続したいものがある場合(先祖代々受け継いだ土地など)には、限定承認は選択肢に入ります。

不動産を買い取るのにお金はかかりますが、相続人の手元に残せるのがメリットです。

【4】限定承認にかかる高額な費用(税金や専門家への報酬等)を了承できる場合

この点については「限定承認は時間と費用がかかるのがデメリット」の項目でお伝えします。

限定承認は利用されていない制度とは本当か?

限定承認は後で説明するように、手続きの複雑さ、時間や費用がかかることから、一般的にあまり利用されていない手続きであるとされています。

それは本当なのでしょうか。最高裁判所が毎年公表しているデータを紹介します(司法統計(令和元年度)「家事審判・調停事件の事件別新受件数-全家庭裁判所」)。

相続放棄 限定承認
2016年度 197,656件 753件
2017年度 205,909件 722件
2018年度 215,320件 709件
2019年度 225,415件 657件

この表を見ると、限定承認は全く利用されていない制度とまでは言えませんが、相続放棄と比較すると、ほとんど利用されていないと言って良いでしょう。

相続人の判断としては、最終的に相続放棄するか限定承認するかを迷う方が多いと思われます。

仮にどちらかで迷ったとして、300件の内1件は限定承認を選ぶが、残りの299件は相続放棄を選択すると解釈することもできるデータです。

2019年度の全国の死亡者数が1,381,093人(厚生労働省「令和元年人口動態統計」)ですから、単純承認も含めてどれだけの方が限定承認を利用しているかを考えると、ほとんど利用されていないと言って良いかと思います。

その為、弁護士や司法書士などの法律専門家向けの書籍もほとんど無いという状態です。

ほとんど利用されていない制度だからと言って、使えない制度というわけではありません。
専門家の意見をよく聞いて、あなたにとって必要だと思うのであれば、すぐに手続きを進めましょう。

限定承認の手続きの流れと注意すべき点とは?

それでは限定承認の手続きについてその流れを解説します。限定承認の手続きについては民法の第922条から937条に規定されていますが、わかりにくいです。

わかりにくいと言うより、大事なことがほとんど規定されておらず、実務的にも他の法律(破産法など)を援用するような形で手続きを行っているのが現状です。

また「みなし譲渡所得税」という単純承認や相続放棄では問題にならない税務上の知識も必要となるため、限定承認を利用する場合は税務上の問題も含めて総合的に判断すべきと言えます。

限定承認の手続きの流れを簡単に

限定承認の手続きは複雑ですが、大体の流れは次のようになります。

【限定承認の手続きの流れ】
【1】家庭裁判所へ限定承認の申述
【2】相続財産管理人の選任
【3】債権者への官報公告・催告
【4】相続財産の換価
【5】債権者への弁済・配当

限定承認の手続きにどれくらいの期間がかかるか

限定承認の手続きが完了するまでにどのくらいの期間がかかるかは事例によって大幅に異なります。【3】の官報公告は最低でも2か月は要しますし、【4】の換価も財産によって期間は変わってくるので、どれだけ短く見積もっても半年、通常は1年程度が目安になると思われます。

相続人全員で3か月以内に家庭裁判所へ申述の手続き

限定承認の手続きのはじめは、裁判所へ書類を提出することから始まります。

限定承認の家事審判申立書、相続財産目録、被相続人の死亡から出生に遡る連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票などを揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

相続人が複数いるときは全員でやる必要がある

相続人が複数いる場合は、必ず相続人全員が申述人となる(限定承認の手続きをする)必要があります(民法第923条)。かならず相続人全員が手続きを行わなければならない点は注意してください。

しかし、もし限定承認をするまでに相続放棄の手続きを行っている方がいる場合は、その方はすでに相続人ではありませんので、限定承認の手続きに参加することはありません。

期限があるので要注意

限定承認ができる期間(申述期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法第915条)。

しかし、相続人が数人いる場合、必ずしもこの時期が同じになるとは限りません。もし共同相続人のうち一部の方について3ヶ月が経過してしまっていた場合、もはや限定承認はできなくなるのでしょうか。

この点について過去の裁判例では、他の相続人についてまだ3ヶ月が経過していなければ、共同相続人全員で限定承認ができるとされています(東京地判昭和30年5月6日)。

限定承認にかかる費用

申述にかかる費用は、申立書に貼る収入印紙が800円と、郵便切手代(裁判所や事案ごとに異なります)が必要です。

手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途手続き報酬がかかりますが、法律事務所・司法書士事務所ごとに金額は異なりますので、依頼する事務所にお確かめください。

相続財産管理人は「相続人がなる」のが原則

限定承認の申述が家庭裁判所で認められると「限定承認の申述受理決定」という書類が郵送されます。

相続人が1名しかいない場合(単独相続)は、その方が今後の清算手続きを行っていきます。特に「相続財産管理人」は選任されません。

相続人が数人いる場合(共同相続)は、裁判所の職権でどちらかの方が「相続財産管理人」として選任されて、その方が清算手続きを行っていきます。

裁判所へ「相続財産管理人の選任の申立」をする必要はありません。限定承認の申述をすれば裁判所が職権で当然に選びます。

いずれにしても清算手続きは相続人が行うことを前提としているので、弁護士や司法書士が裁判所から直接「相続財産管理人」として選任されることは原則としてありません。

したがって、相続人が「相続財産管理人」となるわけですが、法律知識を持たない相続人が清算手続きを適正にできるかというと、それは難しいでしょう。

清算手続きは法律上の順番があり、もしこの順番を間違えたことによって債権者に損害を与えると、相続財産管理人らは損害賠償義務を負うこともあります。

ですから、実際には、清算に関する事務を弁護士や司法書士に代理して代わりに行ってもらうのが現実的です。

相続財産の管理は慎重に…

単独相続の場合も共同相続の場合も、すくなくとも清算手続きが終わるまでは、相続人は相続財産の管理責任を負います(民法第926条)。

特に預貯金や現金については、相続人がもともと有している個人の財産と分離して別々に管理する必要があります。具体的には「相続財産管理人●●」などの名義の銀行口座を開設したりして、遺産管理用の口座を作ることが望ましいでしょう。

裁判所が財産を預かるということは当然ありません。また、遺産の管理について、特に裁判所への報告義務もありません。

限定承認は「債権者への公告や催告」が必要

単独相続の場合は、限定承認の申述が家庭裁判所で認められてから5日以内に官報公告をしなければなりません。共同相続の場合は、相続財産管理人として選任されてから10日以内にしなければなりません。

具体的には「限定承認をしたので、債権者や受遺者は2か月以内に申出をしてください」というような内容の公告になります。「2ヶ月以内に申出を…」ということでこの公告の事を「債権申出の公告」と言います。期間は2ヶ月を下ることはできません。

官報公告はインターネットからも申し込みができます。掲載にかかる費用は文案にもよりますが数万円程度となります。

いずにしても「5日以内」「10日以内」の手続きとなりますから、事前に準備をしておく必要があります。家庭裁判所で限定承認が認められてからでは時間的に間に合いませんので注意しましょう。

個別の催告書も必要

また、所在などが知れている債権者や受遺者に対しては、適宜の方法で個別に催告をします。

期限はありませんが、なるべく早く債権額を確定させる必要があるので、速やかに行う必要があります。実務上は配達証明付きの内容証明郵便で行うなど、催告をした日や内容が客観的に残る方法でします。

官報公告や債権者への催告にかかった費用は、最終的に相続財産の中から支弁することができます。

4か月以内に準確定申告|「みなし譲渡」に要注意

限定承認をした場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の所得を確定させ税務署に申告をする必要があります。これを準確定申告と言います。

単純承認による相続手続きの場合にも、被相続人に生前の所得があった場合には必要な手続きですが、限定承認の場合の準確定申告はそれとは少し異なる点があります。

被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までに、給与所得、雑所得(年金)などがあった場合にこれを申告する点は単純承認の場合と同じです。

異なるのは、被相続人が有する不動産や株式などの一定の財産について、被相続人から相続人へ時価で売却したものとみなして、その売却益(売却益が生じればの話ではありますが)も申告の対象となります(みなし譲渡)。

実際は売却したわけではありませんが、税務手続き上はこのようになっている点は注意が必要です。

限定承認を検討する際は、この「みなし譲渡による準確定申告」に十分注意をしなければなりません。

相続財産を換価する|先買権の行使で相続人が取得も

相続財産が現金や預金であれば、それらを債務の弁済に直接充てるため、換価の手続は不要です。

しかし、不動産や動産などは換価が必要になります。換価の方法は、原則的に裁判所による競売手続きの方法を利用して行われます。つまり「換価」とは競売のことです

ただし、競売は低価格でしか売却できないことも多い為、債権者や受遺者の同意が得られれば、競売手続きを利用しないで、不動産業者に市場で売却してもらうこともできると考えられています(任意売却の方法と言います)。

また、相続人がどうしても取得したい相続財産がある場合には、原則として家庭裁判所が選任した鑑定人が評価する売却価格で、競売手続きを利用することなく、相続人が取得することができます(先買権の行使と言います)。

債権者への配当をする

官報で公告(債権申出の公告)した期間が経過すると、期間内に申出があった債権者や受遺者に対して弁済・配当をします。

もし相続財産について先取特権者や質権者、抵当権者などの担保を有する債権者がある場合は、申出のあるなしに関わらず優先的に配当が受けられます。

その余りの財産から普通の債権者がまず配当を受けて、それでも余りがある場合に受遺者に配当がされるという順番です。

複数の債権者(あるいは受遺者)がいる場合は、その債権の価額の割合に応じて平等に配当がされますので、申出をした時期は関係がありません。

また、仮に相続財産で債権者ら全員に対して全額の弁済ができなかったとしても、清算手続きはこれで完了となりますから、相続人が代わって債務を弁済する必要はありません。

なお、上記のようにしてもまだ余りがある場合は、その残余財産は相続人が相続することになります。

相続人が数人いる場合は遺産分割協議を行って特定の方だけが相続するというようにもできますし、法律上の相続分通りに共同で相続することもできます。考え方は単純承認による相続手続きと同じです。

10か月以内に相続税の申告をして納税する

相続の限定承認を行ったからといって、相続税を計算するうえで特別なことはありません。相続税の申告や納税期限など、単純承認による相続と同じ考え方です。

勘違いが多いのは遺産の評価に関する問題です。上記した準確定申告においては遺産を時価で評価します(時価で売却したものとみなす「みなし譲渡による準確定申告」)。

しかし、相続税の申告の計算にあたっては、単純承認による相続と同様に、相続税評価額で計算しますので注意が必要でしょう。たとえば、土地の評価については時価ではなく、相続税路線価を基準とします。

限定承認は「債務を承継しない」のがメリット

限定承認はどのような場合に利用すべき手続きであるかはすでに説明しましたが、一番のメリットは被相続人の債務を承継しないという点です。

しかも、相続財産を清算した結果、残余財産が生じればその財産は相続人が相続できるという点も魅力です。

単純承認による相続は、債務を承継せずにプラス財産だけ相続するということはできませんし、相続放棄はすべてを相続しないことですから、限定承認の手続は理論上はとても合理的ではあります。

限定承認の3つのデメリット

限定承認のデメリットは3つあげられます。

時間がかかる

まず第一に時間がかかるという点です。家庭裁判所へ限定承認の申述をしても、その後に官報公告や清算手続きが残っている為、すぐには終わりにはなりません。上述しましたが、少なくとも6か月程度はかかりますし、換価すべき財産が多ければそれだけ時間も要します。

費用がかかる|自分ではできない手続き

そして第二に費用がかかるという点です。限定承認は相続に関する知識がない一般の方には難しい手続きですから、専門家へ手続きを依頼することを前提として考えなければなりません。

いくつかのウェブサイトを調べましたが、専門家の報酬は、限定承認の申述手続きで10万円~、清算手続きの代理で30万円~、残余財産が生じた場合にはその金額の10%程度が加算されるとするのが相場のようです。

また、準確定申告をして納税が必要な場合は、その納税資金は相続人が立替えをしなければならない為、納税額が高額となる場合は難しいでしょう。

弁護士や司法書士に対する報酬も遺産から支払うことはできず、相続人の負担とするのが一般的な解釈です。

相続人の連携をとるのが大変

第三には相続人が数人いる場合には、全員が共同して申述をしなければならないことです。限定承認の複雑な手続きについて、相続人の数は多ければ多いほど全員の協力を得ることは難しくなると思われます。

認知症の方がいれば成年後見人をつける必要がありますし、行方不明者がいれば不在者財産管理人の選任など、限定承認の手続きとは別個の裁判所の手続きが必要となり、そうなると、この手続きを利用することは難しくなるでしょう。

結局、限定承認は得なのか?

限定承認が相続人にとって得になるかどうかは、①被相続人のマイナス財産(債務や負債)、②被相続人のプラス財産(不動産や預貯金)、③税金を含む手続き費用、この3つのバランスによります。

明らかにマイナス財産が多ければ、限定承認よりも相続放棄を選んだ方が良いかもしれません。

反対に、明らかにプラス財産が多いのであればわざわざ限定承認の手続を選択しなくても、相続財産を相続人が処分して債権者に弁済すれば良い訳ですから、単純承認した方が手続き費用などを節約することができます。

限定承認のメリットとして上記で解説しましたが、限定承認は被相続人の債務を承継しなくて良いことが最大の利点となることから、この点に多くの安心感が得られれば、それは相続人にとって代えがたい「得」と言えるかもしれません。

被相続人と生前付き合いがなく、どのような債務が存在するか全く不明で、単純承認するのは不安な方には限定承認が結果的には「得」な方法となるでしょう。

また、被相続人が金融機関に限らず、知人や友人からよく借金をしていたような事実がある場合も、限定承認を選択肢に入れて相続手続きを検討すべきと言えます。

いずれにしても、限定承認で迷ったら当事務所にご相談ください。自分自身の判断で話を進めるよりも、まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し、最適な方法のアドバイスを受けるようにしましょう。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】遺産相続の限定承認は「得」か「損」かを考える」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったことは次の3点です。

  • 相続でも放棄でもない「限定承認」という相続のしかたがある。
  • 手続きは裁判所へ申立てが必要で、専門家でないと手続きは難しい。
  • 時間と費用がかかる。しかし問題を解決できるケースは少なくない。

限定承認は、プラスの財産を競売して、その代金を借金の返済に充てるという合理的なシステムです。しかし専門的な知識が必須となります。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能です。

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