【司法書士監修】相続人判定YES /NOチェック|相続人判定ツール
相続人が誰になるか、相続人の判定は難しいですよね。
いろいろな記事・情報もあるのですが、結局自分がどのパターンにあてはまるのか分からずじまいだったりしませんか。
今回は「相続人判定YES /NOチェック」と題しまして、法律知識ゼロでも相続人が判定できるツール、質問に答えるだけでラクして相続人を判定できるツールを作りましたので、そのご紹介です。
法律上の相続人(法定相続人)とは
いきなり「相続人判定YES /NOチェック」を試してみてもいいのですが、キホンが分かっていると誤解も少ないと思います。
カンタンに法定相続人についてのレクチャーをさせていただきます。
誰が遺産を引き継ぐのかは、民法という法律で定められています。
この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
民法では法定相続人を2つの系列に分けて区別しています。
配偶者相続人
夫から見た妻、妻から見た夫、これらを配偶者と言います。
配偶者は常に相続人になります(民法第890条)。
ただし、この配偶者は戸籍上の配偶者に限られています。
内縁の配偶者(婚姻届けを提出していない事実婚と呼ばれる夫婦)は、相続人ではありません。
血族相続人
血族相続人とは、①子、②直系尊属(故人の親や祖父母)、③兄弟姉妹を言います。
血族相続人は①②③の順番で優先順位が決まっているので注意が必要です。
①がないときに②が相続人になります。
①も②もないときに③が相続人になります。
配偶者は常に相続人ですが、血族相続人は優先順位に従って相続人になる人が決まるのです。
そこで、まず子ですが、胎児も相続人に含まれます。
また実子に限らず、養子縁組をした子や、他の家に養子に出した実子も相続人となります。
なお、子がすでに死亡している場合にはその孫が、孫も死亡している場合にはひ孫が子に代わって相続します。
これを代襲相続と言います。
もう少し詳しく知りたい方は、下の記事、「【すぐわかる】相続人と相続分をチェックポイント方式で」で解説していますので、もしよろしければ。
相続人判定YES /NOチェックツール
質問に答えるだけで故人の相続人が誰か、法定相続人を判定できます。
また相続が開始していなくても、予め判断できれば相続対策に役立ちそうですね。
質問に答えるだけなので、法律知識は一切不要です。
- Q1
- 故人には配偶者がいますか?
相続人にはならない場合
相続は、故人と一定の身分関係にある者に財産を承継させる制度です。
しかし、「相続人判定YES /NOチェック」で相続人であると判定されても、相続できないケース、相続人とはならないケースもあります。
具体的にどのようなケースでしょうか。
相続放棄
「相続人判定YES /NOチェック」で相続人であると判定されても、相続人が故人の死亡を知った時から3か月以内であれば相続放棄ができます。
相続放棄をするには、相続人が故人の死亡を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。
相続放棄の申述が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったこととして扱われます。
ですから、相続放棄をした者に子がいても、その子が放棄した人に代わって相続することもありません(代襲相続は生じない)。
また相続というと、プラスの財産を相続することばかり注目されがちです。
しかし、実際には故人の死後に財産を整理してみたら借金(マイナスの財産)が発見されることも珍しくありません。
相続放棄は包括的にするものですから、プラス財産だけ相続して、マイナスの借金だけ放棄するということは認められないことは注意が必要です。
相続放棄に関する詳しい記事は、「相続放棄」にあります。
もしよろしければご参照ください。
相続欠格
反社会的な行為をすると、相続人としての資格が当然にはく奪されます。
これを相続欠格と言います。
例えば、相続を自分に有利に運ぶために他の相続人を騙したり脅迫したり、遺言書を偽造・隠匿・破棄した場合などです。
このような事をすると、裁判所の決定など特別な手続きをしなくても、自動的に相続人としての資格を失うことになります。
ただし、欠格事由に該当する者は相続人になることはできないものの、その者に子がいればその子が代わって相続人になれます(代襲相続)。
相続欠格については、「相続人の資格がはく奪されるケースとは」という別の記事で詳しく解説しています。
廃除
相続欠格ほど反社会的行為でなくとも、「この人には相続をさせたくない」と思えば、故人の意思によって相続の権利をはく奪することもできます。
これを廃除と呼びます。
方法は2つあります。
1つは、故人が生前に家庭裁判所に対して「推定相続人廃除の審判申立」を行う方法。
推定相続人廃除の申立ては、調停をやることなく、最初から審判の申立を行います。
2つは、故人が遺言書に廃除の旨を記載し、故人の死後に遺言執行者がこれに基づいて家庭裁判所へ「推定相続人廃除の審判申立」を行う方法。
どちらの場合も、故人を虐待したり、重大な侮辱を与えるなどの一定の理由がなければ認められません。
また、相続放棄や相続欠格と異なり、相続人廃除の旨は戸籍に記載されます。
さらに、廃除された者は相続人になることはできないものの、その者に子がいればその子が代わって相続人になれます(代襲相続)。
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東京国分寺で約20年の間、相続問題と向き合ってきました。
ただいま相続手続き、相続登記、遺産分割、相続放棄、成年後見など相続に関連する様々なご相談を受け付け中です。
毎週土曜日に「お試し相談」ができます。
費用は無料ですからお気軽にお問い合わせください。
東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録