当事務所が定める相続手続きに関する報酬表です。当事務所の報酬は、次の3つの報酬金額を参考にし、当事務所で算定したものです。

現在、司法書士の報酬は全国一律ではありません。当事務所の報酬額は概ね全国の司法書士事務所の平均値を採用しています。

  1. 平成15年4月1日に廃止された「司法書士報酬基準」
  2. 「改訂版報酬のひろば」報酬のひろば研究会編|東京司法書士協同組合発行
  3. 日本司法書士会連合会|司法書士の報酬(https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/

この報酬は平成31年4月1日以降に委任契約を締結または当事務所所属の司法書士を代理人とする委任状にご署名ご捺印頂いた案件より適用されます。それ以前の案件は従前の報酬規程によります(最終改訂:令和6年2月1日)。

戸籍謄本の取り寄せの報酬

徴収する書類 報酬(税別)
戸籍謄本・戸籍抄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む) 1通あたり2,000円
その他の書類(住民票・除住民票・戸籍の附票・戸籍の除附票・不在籍証明書・不在住証明書・固定資産税評価証明書・名寄せ台帳の写し・登記事項証明書など) 1通あたり1,000円
  • 交通費・郵送費などの実費は別途要します。
  • 原則として着手金、日当は不要です。
  • ご相続人1名様からの委任があれば、すべて整えることができます。

相続登記の報酬

相続財産評価額 申請書1通あたりの報酬(税別)
500万円以下 62,000円
1,000万円以下 67,000円
1,000万円超1,000万円までごとに 1,000円を加算
5,000万円超 応相談
  • この表は相続人が3名までの場合の報酬です。3名を超えるときは、1名について2,000円加算されます(税別)(相続人加算)。
  • 不動産の個数が1個を超えるものは、1個について1,000円を加算します。
  • 相続から時間が経過している、複数の相続が生じている等を理由とする、いわゆる「難易度加算(事案の難易度に応じて報酬を恣意的に引き上げる行為)」はしていません。
  • 上記の金額以外に登録免許税(登録免許税法に定める国税)の納付が必要となります。税率は固定資産税評価額の0.4%です。報酬と併せてお預かりし、代理して納付します。
  • 申請書が1通のみでよいか否かは、故人の不動産がどのように登記されているかの状態によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
  • 原則として着手金、日当は不要です。

遺産分割協議書の作成報酬

相続財産評価額 報酬(税別)
3,000万円以下 20,000円
3,000万円超5,000万円以下 30,000円
5,000万円超1億円以下 50,000円
1億円超 応相談
  • この表は相続人が3名までの場合の報酬です。3名を超えるときは、1名について3,000円加算されます(税別)(相続人加算)。
  • 不動産以外の財産(預金、貯金、株式、現金、動産)も遺産分割協議書に記載することができます。別途の追加料金は頂いておりません。
  • 祭祀の承継についても遺産分割協議書に記載することもできます。別途の追加料金は頂いておりません。
  • 遺産分割調停・審判の申立に関する費用は、個別の事案ごとにご案内いたします。
  • 原則として着手金、日当は不要です。

相続人会議の報酬

司法書士1名あたり 報酬(税別)
1回3時間まで 50,000円
  • 場所は、ご希望がない限り、新宿駅近くの貸会議室を手配します。
  • 日時は、土日祝日も対応しています。その場合でも追加料金はかかりません。
  • 税理士の同席も希望する場合は別途料金がかかります。詳細はお問い合わせください。
  • 会議で当事務所が行うのは、主に中立的な立場による法的事項の説明です。
  • 会議で当事務所が行えないことは、相続人同士の仲裁、特定の相続人の代理人として意見や主張、交渉をすること等です。
  • 会議室料・交通費・郵送費などの実費は別途要します。
  • 実費を含む報酬料金は事前にお支払いいただきます。
  • 相続人会議が不調に終わる等、期待した結果が得られなかったとしても料金は返還できません。
  • 相続人会議に関する詳細はこちらのページをお読みください。
    https://www.office-kon-saitou.com/biz48

預金株式の相続手続きの報酬

相続財産評価額 報酬(税別)
3,000万円以下 40,000円
3,000万円超5,000万円以下 50,000円
5,000万円超 応相談
  • 上記には最低1回の日当が含まれています。金融機関に対して2回以上の出頭が必要な場合は別途日当が生じます(金融機関によって異なりますので詳しくはお問い合わせください)。
  • 原則として着手金は不要です。
  • 1つの金融機関における同一支店ごとの金額です。
  • 【事例1】ゆうちょ銀行口座の普通貯金1000万円と定額貯金1000万円をあわせて相続する場合、1金融機関の相続手続きで預金合計額が2000万円ですから、報酬は40,000円です。
  • 【事例2】みずほ銀行国分寺支店に普通預金口座を2つ保有(A口座とB口座)、A口座には1000万円、B口座には1000万円あり、あわせて相続する場合、1金融機関同一支店の相続手続きで預金合計額が2000万円ですから、報酬は40,000円です。
  • 【事例3】みずほ銀行国分寺支店に普通預金1000万円と、三菱UFJ銀行国分寺支店の定額預金4000万円をあわせて相続する場合、2つの金融機関の相続手続きとなるので、報酬は90,000円(40,000円+50,000円)です。

相続放棄の報酬

事例 報酬(税別)
死亡後3か月以内の手続き 50,000円
死亡後3か月以降の手続 50,000円+40,000円(事情説明書作成費用)
  • 2名以上が同時に手続をする場合は、1名あたり25,000円(死亡後3か月以降の場合は1名あたり45000円)加算されます。
  • 原則的な相続放棄期限後の手続き(死亡後3ヶ月経過後)において、裁判所の判断により相続放棄が認められなかった場合は40,000円(事情説明書作成費用)はお返しいたします。
  • 上記の金額以外に裁判所に納付する費用として5,000円程度要します(切手、印紙代)。
  • 原則として着手金、日当は不要です。

遺産整理業務(遺産全部の名義変更)の報酬

次のうち実際に代行した手続きの報酬合計額とします。

代行した手続き 報酬(税別)
1.戸籍謄本の取り寄せの報酬 上記表の通り
2.相続登記の報酬 上記表の通り
3.遺産分割の報酬 上記表の通り
4.相続人会議の報酬 上記表の通り
5.預金株式の相続手続きの報酬 上記表の通り
6.遺産目録の作成 20,000円
7.相続人への連絡・調整業務・配当手続 30,000円
  • この表は、相続人または受遺者が3名までの場合の報酬です。3名を超えるときは、1名について10,000円加算されます(税別)(相続人加算)。
  • 着手金は不要です。
  • 費用は初回ご相談時に概算としてお伝えできます。確定の費用は、遺産全体が明らかになった時点(相続財産評価額が確定したとき)にお伝えできます。ご納得いただけない場合は、それまでにかかった実費と手続き費用のみお支払いいただくことによって、以後の手続をキャンセルすることもできます。
  • 相続登記の登録免許税は別途生じます。
  • 交通費、残高証明書発行手数料、戸籍謄本発行手数料など実費分は別途生じます。
  • 当事務所の遺産整理は「割高なパック料金」ではなく、手続きにかかった費用だけを支払う良心的なシステムです。

遺言の報酬

公正証書遺言の作成サポートの報酬

遺言書記載の財産総額 報酬(税別)
5,000万円以下 40,000円
5,000万円超1,000万円までごとに 5,000円を加算
  • この表は、受遺者(遺言により財産を受ける人)が1名の場合の金額です。1名を超える時は、1名につき5,000円加算されます(税別)(受遺者数加算)。
  • 上記は公正証書遺言作成サポートの報酬です。こちらには遺言書原案・文案作成と公証役場公証人との打ち合わせ費用が含まれています。
  • 原則として着手金、日当は不要です。
  • この表の金額以外に、公証役場に対して納付する公証人手数料がかかります。
  • この表の金額以外に、戸籍謄本など必要書類の徴収にかかる報酬は別途要します。
  • 当事務所を遺言執行者として予め指定する場合は、この表の金額以外に30,000円(税別)要します。
  • 公正証書遺言作成に際して、公証役場において証人2名以上の立会が必要です。推定相続人、受遺者などは証人になることができません(民法974条)。当職が立会人となる場合は日当を含めて1名あたり20,000円(税別)です。

自筆証書遺言の保管サポートの報酬

遺言書記載の財産総額 報酬(税別)
5,000万円以下 40,000円
5,000万円超1,000万円までごとに 5,000円を加算
  • この表は、受遺者(遺言により財産を受ける人)が1名の場合の金額です。1名を超える時は、1名につき5,000円加算されます(税別)(受遺者数加算)。
  • 上記は自筆証書遺言の保管サポートの報酬です。こちらには遺言書原案・文案作成と保管申請書の作成代理の費用が含まれています。
  • 原則として着手金、日当は不要です。
  • 印紙代および戸籍謄本等必要書類の徴収にかかる費用は別途要します。
その他のメニュー 報酬(税別)
保管申請書のみの作成代理 5,000円
法務局への保管申請する際の同行 15,000円
自筆遺言書の内容のチェック 30,000円
  • 原則として着手金は不要です。
  • 印紙代や交通費など実費は別途要します。

遺言の検認の報酬

東京家庭裁判所または同立川支部でのお手続き 報酬(税別)
遺言書の検認申立ておよび保管者としての裁判所への出頭 80,000円
  • 原則として着手金、日当は不要です。
  • この表の裁判所以外で手続きを行う場合は、別途日当・交通費等がかかります。
  • 交通費・郵送費、戸籍謄本等必要書類の徴収にかかる費用は別途要します。

遺言の執行の報酬

相続財産評価額 左記評価額に対する報酬割合(税別)
5,000万円以下の部分につき 1.0500%
5,000万円超1億円以下の部分につき 0.7875%
1億円超2億円以下の部分につき 0.5250%
2億円超の部分につき 0.4200%
  • 遺言執行の最低報酬額は52万5,000円(税別)です。
  • たとえば遺産が6000万円の場合は、(5000万円×1.05%)+(1000万円+0.7875%)となります。
  • 不動産の名義変更(相続登記、遺贈登記)が必要な場合は、別途報酬・登録免許税がかかります。
  • 預金、株式等の名義変更については、上記の報酬に含まれています。
  • 戸籍謄本など、必要書類の徴収にかかる費用は別途要します。
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