【考察】近隣者親族間売買は安全か?
私共は相続手続き専門の司法書士事務所です。
しかし、相続手続きにあわせて、近隣者親族間売買のご相談・ご依頼を受ける場合があります。
この時、不動産仲介業者を間にはさまないで、個人間で不動産取引をできないものか、というご相談を受けることが大変多いです。
そこで、今回は、不動産仲介業者に頼まず、近隣者親族間売買取引をすることは安全なのか、を考察してみたいと思います。
近隣者親族間売買を安全に行う方法
一般の方であれば、不動産の売却・購入は一生のうちに何回もあるものではありません。
もちろん、赤の他人に売却したり、見ず知らずの人から購入したりするのであれば、個人間で取引をするのはトラブルの元ですから、避けるべきでしょう。
しかし、近隣者や親族間での不動産取引であれば、まったくの他人というわけではありませんから、直接に取引をしても問題ないと考えるのは当然の事でしょう。
それでは、近隣者親族間売買を安全に行うにはどのような方法があるのでしょうか。
不動産仲介業者に仲介を依頼する
当たり前だろ、という声が聞こえてきそうですが…。
近隣者親族間であっても、不動産仲介業者に仲介を依頼するのがもっとも安心できる方法であることは、否定できないと思います。
不動産トラブルの代表的なものは、建物であれば住宅の欠陥、土地であれば地面下の瑕疵などがあげられます。
契約後に欠陥や瑕疵が判明すると、トラブルに発展することがあります。
この時、不動産仲介業者へ仲介を依頼していれば、とりあえずの連絡先として、仲介業者に話をすることができるでしょう。
もちろん、仲介業者が責任を負担するわけでありません。
問題を100%解決してくれるわけでもありませんが、いきなり当事者同士で話をするよりは、問題点が整理できる可能性があります。
ただし、不動産仲介業者に不動産取引の仲介を依頼しようが、しまいが、生じた問題は最終的には当事者で解決しなくてはならないのです。
そのように考えると、必ずしも仲介業者に依頼する必要はないとも言えます。
専門家の指導のもと自分たちでする
そこで、自分たちで直接契約するか、という流れになるわけですが…。
しかし、何の法律知識もない方同士が直接取引をするのは、たとえ近隣者親族間であっても危険な行為です。
その理由はいくつかありますが、代表的なものを挙げると、「売買価格」の問題があります。
例えば、相場よりも低い金額で売却すると、後々税務署から「贈与」と判断され、贈与税が課税される恐れがあります。
どうしても近隣者親族間での売買は、この「売買価格」がルーズになる傾向があります。
まぁ、お気持ちは分かるのですが、知った仲だから安くていいですよ、とは必ずしもならないのです。
路線価や公示価格を参考に、税務署から贈与と認定されない価格を「売買価格」として決める必要があります。
もちろん、当事者間で決定した「売買価格」をはじめとして、売買契約にかかる条件、内容はすべて「売買契約書」という書面にまとめて、署名捺印をする必要もあります。
また、上記の欠陥・瑕疵については当事者間で特約を設けることも出来ますから、特約を設けた場合には「売買契約書」に明記する必要もあります。
不動産仲介業者に仲介を依頼していれば、このような煩わしいことはすべて業者が代わって行います。
しかし、直接取引するときは、自分たちでやるのです。
ところが、実際それは難しいので、私共司法書士や弁護士などに「売買契約書」の作成や、売買契約の立会を依頼するのが一般的です。
特に司法書士に依頼した場合は、「売買契約書」の作成から、名義変更の登記手続きまで一括して任せることができますから、ラクではあります。
ちなみに、私共こん・さいとう司法書士事務所にてお受けする場合は、パートナー税理士が不動産取得税の計算・諸手続きも代理して行うことができますので、ますますご負担は軽くて済みます。
近隣者親族間売買について詳しい記事はこちらにあります。
結論 どちらが正解か
ここまで、読んでいただいて言うのもなんですが…。
「どっちとも言えません」
どちらの方法も一長一短だと思います。
売買の対象となる物件が高価なのかそうでないのかにもよるでしょう。
また、近隣者親族間といっても、その仲が緊密なのかそうでないのかにもよるでしょう。
不動産仲介業者に仲介を依頼しなければ、高額な仲介手数料はかかりません。
しかし、その分、当事者の負担は増えると。
結局、自己責任の自己判断となります。
近隣者親族間売買でご質問がある方は、毎週土曜日に開催している無料相談会にご参加ください。
お問い合わせ、お待ちしております。
東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録