【司法書士監修】相続登記義務化の過料は誰が払うのか?

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令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていなければ、義務化の対象になります。

相続登記をしないと10万円以下の過料が課される可能性があることは知っている人も多いでしょう。

それでは、この過料はいったい誰が払うのか?。一般的にはあまり知られていないところだと思います。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『相続登記義務化の過料は誰が払うのか?』をテーマに、相続登記の過料について解説します。

このページを最後まで読んでいただければ、相続登記の過料に関する大まかなことを知ることができます。

相続登記の過料を誰が払うかは2つのパターンがある

相続登記をやらなかった場合の過料は、当然、相続人が支払うことになります。

ただし、これには2つのパターンがあります。

  1. 相続人の全員が支払うケース
  2. 特定の相続人だけ支払うケース

では順に解説します。

相続登記の過料を相続人全員が払う場合とは…

相続登記の過料を相続人の全員が支払う場合とは、遺産分割がまだ終わっていない場合です。

遺産分割をしていない場合には、法律上、すべての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有で取得した状態になります。

「遺産分割」とは遺産をどう分けるかという、相続人全員で行う話し合いのことです。通常はその結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめたうえで相続登記を申請します。つまりこの書類がなければ遺産分割は終わってないと解釈しても良いでしょう。

法務省のHPに掲載されている具体例

(Q4)亡くなった親が所有していた不動産について、兄と姉が揉めており、遺産分割をしていません。私自身はその不動産を相続する気はないのですが、私にも相続登記の義務があるのでしょうか?

(A4)あなたにも相続登記の義務があります|法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

「遺産分割をしていません」と言っていますからね。

ということは、たとえ相続する気がなくても「私自身」にも相続登記の義務があり、その義務を怠っているなら、過料を支払わなければならないということです。

相続登記の過料を特定の相続人だけが支払う場合とは…

相続登記の過料を特定の相続人だけが支払う場合とは、すでに遺産分割が終了して、その不動産を誰が相続するか決定している場合です。

この場合は、相続人全員が過料を支払う義務はありません。その不動産を相続する相続人だけが過料を支払うことになります。

ただし、遺産分割の話し合いが完了しているか否かは法務局には調べようがない事実とも言えますので、相続登記がまだ終わってない場合に、法務局から催告書(下で説明します)が送付されることもあります。

その場合は、遺産分割が完了していることを証明するために「遺産分割協議書」のコピー等を法務局への回答書に添付すれば、過料を支払う必要はなくなります。

法務省のHPに掲載されている具体例

(Q3)亡くなった親が所有していた不動産について、遺産分割の結果、私の兄が相続した不動産があります。兄は相続登記をしていないようですが、私にも相続登記の義務があるのでしょうか?

(A3)相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象になりますので、あなたには相続登記の義務はありません。|法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

「遺産分割の結果」「兄は相続登記をしていない」と言っています。

ということは、兄に相続登記の義務があり、「私」には関係がないことなので、「私」は過料を払う必要はないということです。

「他の相続人が過料を払っているはず」と言っても意味なし

つぎに、「相続登記の過料を相続人全員が支払う」場合に、その中の誰か1人のみが支払えば、他の相続人は支払わなくて済むのか?という問題です。

答えは、やはり相続人全員がそれぞれ過料を支払わなければなりません。すでに過料を支払った相続人があるからと言って、それを理由に他の相続人が支払いを免れることはできません。

これに関して法務省のHPに掲載されているQ&A

(Q4)相続人申告登記は、相続人のうちの誰か一人がすればよいのでしょうか?

(A4)相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。相続人全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。|法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

「相続人申告登記」とは、相続登記の義務を履行するための簡易的な方法として新設された制度です。

相続登記の義務の履行期限(相続を知ってから3年内)が迫っている場合などに、過料の支払いを免れるために利用できます。

つまり、遺産分割がまだ終わってなくて、相続人全員が相続登記の義務を負う場合は、相続人全員のそれぞれが、過料を免れるために「相続人申告登記」をする必要がある、ということです。

このことはつまり、遺産分割がまだ終わってなくて、相続人全員が相続登記の義務を負う場合は、相続人全員のそれぞれが、過料を支払う義務があるということを意味します。

誰か一人が支払えばよいというわけではありません。

相続登記の過料は必ず10万円とは限らない

相続登記の過料は「10万円以下」と定められています。

「10万円以下」ということは、10万円ちょうどのこともあるし、もっと少ない金額の場合もあるということです。

最終的に過料に処するかどうかを判断するのは、法務局ではなく、裁判所です。

法務局から通知を受けた裁判所において、相続登記の義務違反があるかどうかを判断し、10万円以下の範囲内で過料の金額が決定されます。

会社の登記にも同じような過料の制裁があるのですが、放置している期間が長ければ長いほど過料の金額が高くなるという傾向があります。

いきなり過料とはならない|過料が科されるまでの流れが知りたい

期限内に相続登記をしていなくても、いきなり裁判所から通知が来るわけではありません。

過料が科されるまでの流れは次の通りです。

  1. 法務局が義務違反を把握した場合、まずは相続人に登記をするように催告書を送付
  2. 期限内(催告書に記載)に登記がされない場合、法務局は裁判所へ通知
  3. 裁判所が最終判断をし、過料を科する旨の裁判が行われる

つまり、相続登記をしていない時に、いきなり裁判所から通知(上記3)が来るわけではなく、その前に法務局から通知(上記1)が来るということです。

なお、法務局から通知が来ても、その相続人が「相続登記を行わないことにつき正当な理由がある」ことを回答し、法務局がそれを認めた場合には、この件が裁判所まで行くことはなく、過料はされません。

法務局は相続登記の義務違反を見張っているのか?

相続登記は、原則として「不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内」に申請する必要があります。

では、法務局は、すべての不動産について相続登記がされていないかどうかを調査し、把握しているのでしょうか?

もちろんそんなことはありません。

法務省のHPのQ&Aには次のような記載があります。

(Q3)登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?

(A3)登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。

(1)相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき

(2)相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき|法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

法務局もいま大変な人手不足の状態で、いちいち義務違反を見張っている余裕はありません。

回答の(1)(2)は一般の方には理解しにくいことが書いてありますが、要するに「普通は義務違反は法務局は分からない」と言っているに等しいです。

しかし、回答(1)(2)以外の場合でも、法務局(登記官)が義務違反を把握することになるケースは無数に考えられます。

しかし、これは相続登記を理解している法務局(登記官)や司法書士しか分からない、かなり専門的な領域の話になります。

「ばれることはないだろう」と安心していたら、思いもよらないところで義務違反が発覚し、過料となることも十分にありえます。

義務違反に怯えるくらいなら、相続人申告登記を申請したほうが気分も楽になるでしょう。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

いかがでしょうか。

相続登記義務化の過料は誰が払うのか、理解できましたでしょうか。

よく理解できなかった、という場合は、とりあえず相続人申告登記の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相続人申告登記を依頼することで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続人申告登記や遺産分割に関する確実な相続手続きの依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続に関連する裁判所に関する手続き(不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続放棄、相続財産管理人の選任など)、遺言書の作成、遺言執行にも精通しているため安心感がある
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ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 遺産分割が終わっていれば、特定の相続人だけが過料を支払う
  • 遺産分割が終わっていなければ、相続人の全員が過料を支払う
  • 3年内に相続人申告登記をしておけば過料を支払う必要はない

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