【司法書士監修】相続人の一人と連絡が取れないならこうすればよい|解決方法の提案

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相続人の方から「相続人の一人と連絡が取れないのでどうすればよいのか?」とか、「相続人と付き合いがないので連絡先が分からない」いう質問を受けることがよくあります。

この問題は「単に現住所がわからない」だけなのか、それとも「連絡はしているが返信がない」のか等によって法律的な解決方法が違ってくるのが難しいところです。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、相続人と連絡がつかない場合の解決方法について解説します。ぜひ参考にしてください。

「相続人と連絡が取れない」場合でも相続手続きから除外はできない

まず、大まかな結論を先にお伝えします。

相続が開始した場合、被相続人(故人)が残した遺産をどのように分けるかは、相続人全員で話し合わなければなりません。これを遺産分割協議といいます。

「相続人全員」というのは、現時点で連絡がつかない人(返答がない人)も含みます。ですから、連絡が取れないからといって、その人を除外することはできません。

「相続人と連絡が取れない」にはいろいろなパターンがある

当事務所に相談に見える方は「相続人と連絡が取れないのでどうすればいいか教えて欲しい」と言うのですが、連絡が取れないと言っても、様々なパターンがあります。

そしてどれにあてはまるかによって、法律的な対処法が変わってくるのです。

それでは具体的にどのようなパターンがあるのでしょうか。またどのように解決していけば良いのでしょうか。順に説明していきましょう。

「現住所が分からない」だけなら司法書士に調べてもらうのが早い

実際のところ、こちらのパターンが一番多いですね。そもそも付き合いのない親族なので住所を知らない、という場合もあれば、古い住所は分かるが、いまはどこに住んでいるか知らない、という場合もあります。

まずは、その人が今回の相続の法定相続人(法律で定められた相続人)に該当するか否かを戸籍謄本を取り寄せて調査することから始めます。

現在の本籍が分かる戸籍謄本の取り寄せができたら、その本籍地で「戸籍の附票」とよばれる公文書を取得します。窓口は戸籍謄本などを発行しているところと同じなので一般的には「市民課」などと呼ばれる窓口になります。

この「戸籍の附票」には住所が記載されているので、とりあえず連絡先は分かったことになります。

一連の作業は相続人のあなたが自分でやることももちろんできますが、相続関係が遠くなればなるほど、手続的には難しくなってきます。最近は役所も「個人情報」だといって簡単には公文書類は発行しませんからね。

ですから、司法書士などの専門家に任せてしまうのが簡単で済むかもしれません。

しかし「戸籍の附票」でも現住所が分からないこともある

多くの場合は「戸籍の附票」を取得すれば、最終の住所というものは判明します。しかし、ごくまれに最終の住所が抹消されて、転出先の住所が載ってないことがあります。

具体的には「令和〇年〇月〇日職権消除、令和△年△月△日通知」と記載されて、最終の住所の上に抹消の線が引かれます。

どのような場合にこうなるかと言いますと、住所を去ったにもかかわらず、その旨の届出をしないような場合です。

具体的には、役所からの税務の通知や保険の郵便が送達できない等の事情が生じたときに、役所が実態調査(戸別訪問)をし、居住していないと判断されると職権で抹消されるようです。

詳しい解説が、とある役場のホームページに記載されていましたので、リンクを貼っておきます(佐賀県三養基郡みやき町|住民票の職権消除について)。なかなか興味深いです。

実際にこのような戸籍の附票を取り扱ったことはありますが、役所側の手続きの流れというのを初めて知りました。戸別訪問をして住んでいないことを確認するんですね。

いずれにしても公的書類で現住所が判明しないとなりますと、法律上その人は「不在者」という扱いになります。あるいは「失踪者」という扱いもあるでしょう。

「現住所がまったく分からない」のは「不在者」なのか「失踪者」なのか

連絡が取れない相続人の住所を調査していたら、上で説明したような結果で終わった場合、その人は「不在者」「失踪者」なのでしょうか。

どちらであるかを断定することは困難ですが、「不在者」とするか「失踪者」とするかでその後の手続きも、法的な意味合いも大きく違ってきます。

  • 「不在者」→いまは住所は不定だが、いつかは戻ってくるかもしれないことを前提とする法的制度
  • 「失踪者」→帰ってくる見込みがないので「死亡したこと」にしてしまう法的制度

どちらも相続手続きを進めるには家庭裁判所での決まった手続きが必要になってきます。その分、相続手続きは遅れますし、費用も掛かります。

「不在者」とした場合は「不在者」の法定相続分を確保した遺産分割が行われる

「不在者」と「失踪者」どちらのケースが多いとは言えないのですが、普通に住所が分からない程度の話であれば「不在者」として扱うのが普通だと思います。

「不在者」とした場合は、「不在者財産管理人」の選任の申立てを家庭裁判所にする必要があります。「不在者財産管理人」は、一般的には弁護士がなりますが、この弁護士が「不在者」の代理人として遺産分割の話し合いに加わることになります。

上でも書いたように「不在者」の制度は、いつかは戻ってくるかもしれないことを前提にした制度なので、遺産分割に際しては、法定相続分を確保するような形での遺産分割となります。

いずれ戻って来た時に不在者財産管理人からその人に相続分を手渡せるようにするためです。

「失踪者」とした場合は「失踪者」の相続人が遺産分割に加わる

失踪宣告という言葉を聞いたことがあるかもしれません。あるとき突然行方不明になったとか、連絡がつかなくなったとかいうケースです。

縁遠い親族がいつ行方不明になったとかの事情は分からないので、ごく近い親族(多いのは兄弟姉妹)と連絡が付かなくなった場合に使うことが多い法的手続きです。

この場合は、家庭裁判所に対して「失踪宣告の申立て」を行います。

申し立てをした後は、通常は家庭裁判所から呼び出されて、失踪の詳しい事情を聴かれたりします。警察へ「捜索願(行方不明者届)」を出していれば、その受付番号などを資料として裁判所に提出します。

裁判所で失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したとみなされますので、その後に役所に届け出ることによって「除籍」されます。

今回の相続手続きに当たっては、その人(失踪者)の相続人が遺産分割の話し合いに加わってくることになります。

「不在者」のケースと異なり、法定相続分を確保する必要は特にありませんし、分割の内容に裁判所は関与しませんので、自由に遺産分割ができます。

「連絡はしているが返信がない(協力してくれない)」場合は裁判か

もし「相続人と連絡が取れない」というお悩みが「連絡はしているが返信がない(協力してくれない)」という意味であれば、上で説明したやり方とは全然違う方法を検討することになります。

  1. 弁護士に依頼して代理人として相手と交渉してもらう
  2. 家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする

このどちらかの方法になるでしょう。

代理人として交渉してもらえば自由な内容で遺産分割ができる

遺産分割の交渉事は司法書士ではできませんので、弁護士に依頼することになります。

あなたからの手紙に返信はなくとも、「弁護士事務所」からの手紙であれば反応があるかもしれません。そして反応があった場合、弁護士に代理人として交渉してもらえますので、お金はかかりますが、精神的なストレスからは解消されます。

相手もまた弁護士を依頼してくれれば、弁護士同士の話し合いとなりますので、法律的に無茶苦茶な遺産分割の内容になることもありませんし、こちらが理想的な解決法の1つと言えます。実際にそのような結果に終わった事例も多くあります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てれば究極的には問題を解決できるが…

弁護士に頼むのも大げさだし、費用も掛かると考えるのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをするというやり方もあります。

申立書を作成して裁判所に提出する必要があります。自分で作る人もいますが、司法書士などの専門家に依頼する人が多いと思います。

遺産分割調停は家庭裁判所で行われるものではありますが、厳密には「裁判」ではなく、裁判所を間に挟んだ話し合いの場です。

相続人同士が顔を突き合わせて話し合うと言うのではなく、裁判所がそれぞれの言い分を聞いて、お互いの決着点を見つけていきます。

しかし、よほどの事情がない限りは、遺産は法定相続分に近い形で分割していくのが通常です。

手続に協力しない相手方の相続人に対しては、裁判所から呼び出しなどの通知・電話がされますが、呼び出しの期日に無断で欠席となると、法律上は5万円の過料という罰則があります(これが現実に適用されたという例は知りませんが)。

分割に反対しているなどの理由で出席しない場合や、欠席の具体的理由が明らかでない場合は、その真意を明らかにするため家庭裁判所の調査官が意向の調査を直接したりします(裁判所が遠方で出席できないような場合は電話会議システムを使うことも可能です)。

それでも欠席が続く場合は、調停を続けても意味がないため、法律上「調停不成立」となり、自動的に「遺産分割審判」にステージを移すことになります。

「遺産分割審判」はイメージで言えば「裁判」と同じです。期日に欠席すれば、相手の主張を認めたことになってしまうため、自分に不利な結果となってしまいます。

そして最終的に「審判書(判決のようなもの)」が出て、その内容通りに相続手続きを行うことができます。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

いかがでしょうか。「相続人と連絡が取れない」と言っても、事案に応じた解決方法があることをはお分かりいただけましたか。

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、連絡のつかない相続の手続きの相談先・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続に関連する裁判所に関する手続き(不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続放棄、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
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  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

連絡の取れない相続に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続人の現住所が分からなければ司法書士に調べてもらえる
  • 「不在者」や「失踪者」に該当する場合は別途家庭裁判所で手続きが必要(費用も余計にかかる)
  • 相続人が非協力的なときは、弁護士に依頼したり、裁判(調停・審判)が必要となる

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