【司法書士監修】シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないための遺言信託とは?
シングルマザーによくあるお悩みとして「自分が亡くなった後、別れた夫に子の財産を管理されたくない」というものがあります。いわゆる「親亡き後」の問題と言われるものです。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所である当事務所が、実際にお受けした無料相談の内容をもとに、「別れた夫に子の財産を管理されないようにするため」の方法や、費用の問題など、よくあるお悩みの解決法を解説します。
生前に遺言書を作成しておくのはシングルマザーとして当たり前
「遺言書を作成する必要がある?」と不思議に思うかもしれません。確かに、シングルマザーであるあなたが亡くなったら、あなたの財産はすべて子供に当然に相続されます。
仮にあなたが亡くなった時点で、あなたの親や兄弟が存命であってもそれらの人が相続人となることはなく、あなたの子供に100パーセント相続されます。当然のことですが、別れた夫が相続人となることもありません。
そうであれば「遺言書を作成する必要がある?」とますます疑問に感じることでしょう。結論から言いますと、シングルマザーにおいては、2つの意味で遺言書を作成しておく必要があります。
- 遺言書で「未成年後見人」をあらかじめ指定しておくことができる
- 遺言書で「遺言信託」を設定しておくことができる
「2」は、やり過ぎ感があり、そこまで実践されている方は少ないと思います。「1」については、未成年の子供があればすでに用意されている方は多いのではないでしょうか。
いずれにしてもここで遺言書を作成する意味とは、あなたの財産を誰に相続させたいかという意味では無くて(もちろんその意味も含みますが)、子どもの面倒や財産管理を誰がするかという意味で遺言書を作成する必要があるということです。
それでは順に説明していきます。
「遺言書で未成年後見人を指定する」とは、ひとことで言うとどういう事?
ひとことで言うなら「あなたが亡くなった後の親代わりを決めておく」ということです。
単独親権者でもあるシングルマザーのあなたが死亡すれば、未成年の子の親権者はいなくなります。法律上、当然に別れた夫に親権が回復するわけではありません。つまりあなたの子供は「親権者のいない子」となるわけです。
この場合、単独親権者であるあなたは遺言書で未成年後見人を決めておくことができます。
Q 未成年後見人は,どのような職務を行うのですか。
A 未成年後見人は,親権者と同じ権利義務を有し,未成年者の身上監護と財産管理を行います。
(裁判所公式サイト|未成年後見人選任)
「未成年後見人」についてもっと詳しく知りたい方はこちら
未成年後見人の指定について、次のようなことが知りたければ、当事務所公式サイトの別の記事に詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。
- 未成年後見人は誰に頼めばいいのか
- 裁判所で何か手続きが必要なのか
- 遺言書にどのように書けばいいのか
- 未成年後見人を決めておけば別れた夫が親権者となることは無くなるのか
「未成年後見人を指定していれば安心」という訳でもない
シングルマザーが自分が亡き後の親代わりとして未成年後見人を遺言書で指定しておけばそれで100%安心かと言えば、必ずしもそうとは言えません。
未成年後見人で指定された人が養育するよりも、元夫が養育した方が、子どもにとってより望ましいと家庭裁判所が判断した場合は、元夫が申し立てることによって、親権を奪われてしまうことも十分に可能性があります。
では、このような最悪の事態にさらに備える方法は何かあるのでしょうか?
「遺言書で遺言信託を設定する」とは、ひとことで言うとどういう事?
遺言書で未成年後見人を決めておきながら、裁判所の判断で元夫の親権が復活することがあっても、元夫に子供が相続した財産を好き放題にされないための最終手段が「遺言信託」です。
この場合の「遺言信託」とはひとことで言うなら「あなたの遺産の管理人をあらかじめ決めておく」ということです。
こうすることで、もし元夫の親権が復活してしまっても、元夫は遺産には手も足も出せないことになります。
この遺産の管理人のことを、信託の世界では「受託者(財産を預かる人)」と呼びますが、これは未成年後見人として選んだ人と同じでも良いですし、別な人でも構いません。
「遺言書で遺言信託を設定する」と具体的にこんなことが可能になります。
遺言信託の内容は、遺言書の中で具体的に定めていきます。かなり専門的な理解が必要となるところですので、法的な知識がない方が自分で文面にしていくのは難しいです。
遺言信託は具体的に次のようなことが可能となります。
- 財産を預かることが開始する時期を、あなたが死亡した時からと設定できる
- 財産を預かることが終了する時期を、子どもが成人するときまでと設定できる
- 財産を預かることが終了する時期を、子どもが大学を卒業するときまでと設定できる
- 財産を預かることが終了する時期を指定しないで、子どもと受託者が同意したときまでと設定できる
- 財産を預かるときが終了する時期を、財産が0円になったときまでと設定できる
- 学費・教育費など、元夫を経由せず、受託者から直接子どもに渡すことができる
- 財産を預かる期間が終了し、残余財産がある場合は、直接こどもに帰属させることができる
このように「親亡き後」問題の対処法として、信託を活用すれば、受託者があなたの遺産を管理して、定期的にあるいはその都度、学費や生活費を直接子供に渡すことが可能となり、「親亡き後」も子供は安定した生活が保障されます。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、遺言の相談先・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 遺言に関するほぼすべての手続きを代行してもらえる
- 未成年後見人の指定を含む一般的な遺言は「自筆証書遺言サポート」をお受けしています
- 未成年後見人の指定だけでなく遺言信託を含む複雑な遺言は「公正証書遺言サポート」をお受けしています
- 提携先の税理士がいるため、相続税に関するアドバイスももらえる(税理士報酬は別料金です)
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる(公正証書遺言は遠方の対応不可)
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続に関連する裁判所に関する手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任、特別代理人の選任、遺産分割調停の申立、相続放棄、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、個人事務所より迅速に対応してもらえる
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私たちは、遺言書の作成をはじめとする遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- シングルマザーなら「未成年後見人の指定」をするための遺言書作成は当たり前
- 「未成年後見人の指定」をしたからといって安心はできない
- 「遺言信託」まで用意しておくとシングルマザーの生前対策としては万全
遺言信託を確実に行いたいのであれば、ノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
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