【司法書士監修】相続人の数が多すぎる場合の遺産分割マニュアル

2023年11月8日

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「相続人が多くて相続手続きがなかなか進まず困っている」という相談を当事務所でよく受けます。

はじめから相続人が多いことを分かっていた、という場合もあれば、戸籍を調べていくうちに、相続人が多いことを初めて知ったという場合もあります。

どちらにしても、相続人が多い場合に相続手続きが難航することはよくある話です。

このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】相続人の数が多い場合の遺産分割マニュアル」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『相続人の数が多い場合に遺産分割をどうすればよいのか』の概要について、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

相続人の数が多い場合の相続手続きのやり方にどのようなものがあるのか、を検索しているすべての相続人のご参考になれば幸いです。

相続人が多い場合、相続を放置することは違法か?

まず、当事者として一番先に知りたいのは「相続人が多いことを理由に相続を放置することは許されるのか」ということでしょう。

結論から申し上げますと「許されない」となります。

具体的には、例えば相続税の申告が必要であるにもかかわらず、相続人が多いことを理由に相続手続きを放置していた場合、その結果申告期限までに相続税の申告をしていなければ、これは違法となります。

また、令和6年度以降は相続登記が義務化されます。一定期間内に相続登記をしなければならないのにかかわらず、相続人が多いことを理由に相続登記を放置していた場合、これも違法となります。

これらに対して例えば、故人の遺産が少額の預金・貯金のみの場合、この相続手続きを放置していたとしても違法とはなりません。少額の遺産であれば相続税の申告は必要ないでしょうし、相続登記の手続きも不要ですから、違法とは判断されないからです。

  • 一般論として「相続人が多いから相続手続きができませんでした」は理由にならない

相続人が多い場合の「自分に合ったやり方」を考える

それでは、相続人が多い場合、相続手続きに迷った際、どのようなやり方が存在して、あなたにとってどのやり方が適切なのか、次の記事を読んだうえで検討してみることをお勧めします。

一番基本的な方法は、相続人の全員で遺産分割協議

まず、相続人が多い場合の相続手続きとして、最も基本的なやり方ともいえる「遺産分割協議」による方法を説明します。

「遺産分割協議」とは、故人の遺産で、まだ未分割の財産がある場合に、これを誰が相続するかということを、相続人の全員の話し合いで決める法的な手法を言います。

その方法に別段の決まりはなく、電話でも手紙でもインターネットでもよく、一堂に集まってやる必要も特にありません。

一般的には、手紙や電話で事前の承諾を得ておいて、その後に正式な書面(遺産分割協議書と言います)に署名や押印をしてもらうという流れで行うことが多いです。

必ず守らなければならないルールとしては、相続人全員の合意があるという点です。行方不明者がいる、認知症などで意思を表示できない人がいるとしても、省略できず、その方に代わる代理人の合意が必要です。民法という法律で決まりがあります。

行方不明者であれば、裁判所で不在者財産管理人(弁護士など)を選任してもらい、その方が行方不明者の代理人となります。

認知症であれば、裁判所で成年後見人(弁護士・司法書士など)を選任してもらい、その方が行方不明者の代理人となります。

いずれの場合も、裁判所の関与もなく任意に選んだ人を代理人とすることはできませんから注意が必要です。このような特殊の事情がなければ「遺産分割協議」は裁判所の関与もなく、相続人の話し合いだけで終了します。

「遺産分割協議」は法定相続人(法律上相続人となると決められている者)である以上、必ず協力する義務があります。

「面倒くさい」などの理由で協力を拒否していると、別の相続人から「遺産分割調停(遺産分割審判)」など裁判手続きを起こされることもありますし、反対に、もしそのような相続人がいれば、あなたは裁判手続きを起こすことができます。

以下に相続人が多い場合に使えるその他の方法を説明しますが、専門家の立場としては、この「遺産分割協議」の方法をお勧めします。根本的な問題解決となる唯一とも言える方法です。

ですから、他の方法を考える前に、まずは「遺産分割協議」を前提として手続きを進めていくことを検討するのが一番良いのではないでしょうか。

相続を放棄してもらって相続人を減らすやり方

次に、相続人が多い場合の相続手続きとして、「相続放棄」による方法を説明します。

「相続放棄」とは、裁判所に「相続放棄の申述」という手続きをすることによって、初めから相続人ではなかったことにする法的な手法です。

つまり「相続放棄」をすることによって、故人の相続人の人数を減らしていくことができるという訳です。

「相続放棄」の手続きは、他の相続人が代わってすることはできないため、自ら手続きをする必要があります。また他の相続人に対して「相続放棄」を強要するようなこともできません。

その方法ですが、必ず裁判所での手続きが必要になります。

また、期限があり、相続の開始を知った時から3か月以内に限られます。ですから、死亡を知ってから3か月以上の期間が経ってしまっている場合は、原則として「相続放棄」の手続きをすることできません。

遠縁の相続人などは、故人の死亡の事実を今まで知らず、今回の件で始めて知った、ということもあるでしょう。その場合、その知った時から3か月を計算しますので、実際に亡くなってから何年も経過していても、「相続放棄」が認められる可能性は十分にあります。

すでに故人の財産を一部でも相続してしまっている相続人は「相続放棄」はできませんが、それ以外の相続人はできることがあるので、価値のない財産の相続手続きが問題となっているようなケースでは、この方法は有効と言えるでしょう。

また、理由もなく、単に「協力したくない」「書類に署名・押印はしたくない」「印鑑証明書を人に渡したくない」などの理由で「遺産分割協議」への協力をしてくれない人がいる場合は、「相続放棄」の手続きを説明して、放棄してもらうということも選択肢としてはありでしょう。

相続分の譲渡をしてもらって相続人を減らすやり方

相続人が多い場合の相続手続きとして、「相続分の譲渡」による方法を説明します。

これは「相続放棄」と趣旨は同じで、故人の相続人の人数を減らしていく手法です。

例えば、自分が他の兄弟に自分の相続分を譲渡することによって、自分は相続人から離脱して、以後の相続手続きには一切関わらないようにするのです。

その方法ですが、特に裁判所でする必要はなく「相続分譲渡証明書」などの書類を作成して、これに署名・押印し、印鑑証明書を添付するような形で通常は行われます。

ただし、相続人が多数の場合は、すべての相続人が相続分の譲渡をすることができる相続人とは限られません。また、相続分譲渡をすることによって、かえって相続登記が複雑になり、通常よりも手続き費用がかかってしまうケースもあります。

確かに相続分譲渡を多くの相続人にしてもらうことによって、相続人の数を減らし、遺産分割の話し合いがしやすくなる可能性はありますが、どの相続人が誰に対して相続分の譲渡ができるのかは、法律的に厳密に判定していく必要があり、専門家の関与が必要となるでしょう。

また、相続分の譲渡も結果として相続人の全員の署名・押印・印鑑証明書が必要となる点で、「遺産分割協議」をする方法と同じです。しかも「遺産分割協議」を行う方が、相続登記の費用が安く抑えられることもあるため、よく検討する必要があるでしょう。

法定相続分通りに相続登記をやってしまうやり方

相続人が多くて、遺産分割協議もできないという場合は「法定相続分通りに相続登記をやる」という方法があります。

「法定相続分通りに相続登記をやる」とは、例えば法律上の相続人が全部で10人いて、法律上の相続分が10分の1ずつという場合であれば「A持分10分の1・B持分10分の1・C持分10分の1・D持分10分の1・E持分10分の1・F持分10分の1・G持分10分の1・H持分10分の1・I持分10分の1・J持分10分の1」と10名の共有名義で登記をするということです。

この登記手続きは、相続人の1名からでもできます。

相続した不動産を管轄している法務局で手続きをします。他の相続人の同意などは不要です。相続人10人が全員共同でする必要はありません(共同ですることはできます)。

ですから、そもそも遺産分割の話し合いは見込めないような事例では、はじめから協議はあきらめて相続人の一人から「法定相続分通りに相続登記をやる」ということも少なくありません。

しかし、もし相続人の中に「相続放棄」の手続きをした人がいたら、その登記は間違った登記となってしまうので、これを訂正するための別の登記を申請しなければならず、かえって面倒になる可能性も否定できません。

また、他の相続人の同意は不要とはいいながら、勝手に登記されていることには間違いはないわけですから、このことをきっかけに相続人が不仲になることもあるかもしれません。

相続人申告登記をやってしまうやり方

相続人が多くて、遺産分割協議もできないという場合は「相続人申告登記をやる(相続人である旨の申出)」という方法があります。

この制度は、令和6年度より利用することが可能となる手続きです。

「相続人申告登記をやる(相続人である旨の申出)」とは、上でお伝えした「法定相続分通りに相続登記をやる」という方法をより簡単にしたやり方です。

「法定相続分通りに相続登記をやる」ためには、法定相続分を算出するために、まずは法定相続人が誰であるか戸籍の調査をしなければなりません。そして法定相続分を計算することも必要です。

しかし「相続人申告登記をやる(相続人である旨の申出)」ためには、その必要は全くありません。最低限の戸籍謄本の取得は必要ですが、申請書などは作成する必要もなく、法務局の窓口に備え付けられる「用紙(申出書)」に記入するだけです。

登記手続き自体は法務局が職権で行います。イメージとしては、法務局へ行って窓口で用紙を記入して提出する、終わり、という感じです。

非常に簡単な方法ですが「とりあえず義務を果たして罰則を逃れることに成功した」という程度の意味しかありません。

分かりにくい点なのですが、この「相続人申告登記」とは「相続登記」とは全くの別物です。「自分は相続人の1名であるということを役所に報告した」という程度の意味で、遺産分けが終わったということではありません。

ですから何も根本的な問題の解決にはなっていないわけですが、これさえやっておけばとりあえず罰金とはならないので、その意味からは安心とも言えます。

なお、相続した不動産を売却・処分したいという場合、単に「相続人申告登記」をしただけでは、これができませんから、ご注意ください。

相続人の数が多すぎる原因は必ずある

それではこのように相続人の数が多くなってしまう原因は一体何でしょうか。20年以上にわたり相続専門の司法書士事務所として多数の事例を扱う中で、主に次の4つの原因があることが分かりました。

長年にわたる相続の放置で相続人がますます多くなる結果に

現時点(令和5年6月)では、相続登記(不動産登記)は義務ではありませんから、相続が発生しても土地や建物の名義変更をせず放置しておいても何ら違法ではありません。

しかしその結果、相続登記を放置している間にさらなる相続が開始して、それにより最初の相続では相続人ではなかったものが、次の相続では相続人になるなどの事情で、雪だるま式に相続人が増えていく事例が少なくありません。

相続登記を放置すると言ってもその事情は様々で「義務ではないからやらなかった」という理由もあれば、「遺産分割の話し合いがまとまらずそのまま頓挫していた」という理由もあります。

いずれにしても、このような事態を避けるためには、さらなる遺産相続が発生する前に、すぐに相続登記を終わらせてしまうことが重要です。

令和6年4月1日より相続登記は義務化され、一定の期間内に相続登記を行わないと罰則が適用され、法律違反となります。

ですから、今後はこのようなことは起こりにくくなると思われますが、現時点では、相続人の数が多すぎる原因としては、相続登記の放置が最も多いように感じます。

子どものいない夫婦で配偶者の一方が死亡すると…

相続人の人数が多くなる原因として、より具体的な事情をお伝えするとしたら「子どものいない夫婦で配偶者の一方が死亡したケース」をあげることができます。

もし子供のいる夫婦で配偶者の一方が死亡した場合はどうでしょう。この場合は、残りの配偶者と子供が相続人になるだけです。相続人の数はあらかじめ見当がつき、増えることはありません。

しかし、子供のいない夫婦ではどうでしょう。この場合、被相続人の兄弟が相続人となります。つまり残りの配偶者と、死者の兄弟姉妹が共同で相続人となるということです。

もし被相続人が平均年齢で亡くなったとすると、その兄弟も同じころに無くなっている可能性が高いので、その場合は兄弟の子、そして場合によっては兄弟の配偶者も相続人となることがあり、兄弟の数が多ければ多いほど相続人の数は増加していく仕組みです。

この様な事態を避けるために、子供のいない夫婦では、生前に公正証書遺言書などを作成し、あらかじめ対策のうえ「全財産を妻(あるいは夫)に相続させる」としておくのが普通です。これにより無用なトラブルも防止できます。

遺言書がない場合は、すでに上でお伝えしたような面倒な手続きをとることになってしまいます。

そもそも今まで相続財産と認識されていなかったものが発覚すると…

例えば、墓や私道(建物が公道に面していない場合など)は、これまでそれが遺産と認識されておらず、相続登記が漏れていてそのままになっている可能性が高いです。

財産的価値がないものは、過去に行われた遺産分割においても特に問題とされることもなく、話し合いもなされずにそのまま放置されていることがよくあります。

というよりも、誰もその存在に気づかないまま現在に至るというケースの方が多いでしょうか。

「財産的価値がないから遺産分割や相続登記をしなくてもよい」という法律はありませんから、これが漏れている以上、事後的な形でもこれを行わなければなりません。

結局、すでに上でお伝えした「長年にわたる相続の放置…」と同じく、気付いた時点では相続人の人数が多くなってしまっていることがほとんどです。

このケースで難しいのは「財産的価値がないものに(専門家への報酬など)お金を出してまで相続手続きをやる必要がどこにあるのか」という点で相続人の話し合いが付かなくなる点です。

そのような場合には、今後は相続登記が罰則付きで義務化されることを丁寧に説明して、納得の上で手続きを進めていくことが重要となるでしょう。

離婚を繰り返しているケースは子も多くなり…

離婚を繰り返している方が死亡した場合も、その相続人の数は多くなる傾向があります。

具体的には、結婚をするごとにその時の配偶者との間に子供をもうけた場合です。もしその後離婚して、当時の配偶者やその際にもうけた子供と一切連絡を取っていなかったとしても、当時の配偶者は相続人にはなりませんが、子供は相続人となります。

つまり、結婚するごとに子供をもうけていた場合は、その子供は全員相続人となる結果となります。

この仕事をやっていて「ホントに5回も6回も結婚する人がいるんだ」と知り、ビックリしました。

このケースで難しいのは、子供同士はほとんど面識がない場合も多く、面識があったとしてもお互いにあまり良い感情をもっていないことがあり、話し合いがうまく進まないことがある点です。

そのような場合には、法定相続分通りで平等に相続することを前提に話し合いを進めていくようにするのが重要と思われます。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って幅広く相続に関連する問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。もちろん「相続人が多い場合の遺産分割」も全国対応しています。

このページでは、「【司法書士監修】相続人の数が多い場合の遺産分割マニュアル」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続人が多くてもまずは「遺産分割協議」を試みることが肝心
  • その上で「相続放棄」「相続分譲渡」「法定相続分の登記」「相続人申告登記」を検討
  • どの方法が良いかは相続専門の司法書士のアドバイス・サポートを受けると良い

相続人の数が多い場合の相続の手続はやるべきことが膨大で、家族・個人の力・判断では限界のあるところです。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問・質問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、紹介することにより全方向の対応が可能な窓口です。

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